利用規約

Terms of Use

利用規約

「Wallet+」(以下「本サービス」といいます。)は、iBankマーケティング株式会社(以下「当社」といいます。)が定めるこの利用規約(これに関連する規約・通知等を含み、以下「本規約」といいます。)に従い提供されます。お客様は本サービスを、本規約に同意した上で利用するものとします。お客様が本サービスの利用を開始した場合(第5条で定義する利用者登録を行った場合を含みます。)は、本規約に同意したものとみなされます。

第1条 用語の定義

「Wallet+サービス利用契約」とは、利用者が本サービスを利用するに際し、利用者及び当社との間に発生する本サービスの利用に関する契約関係をいいます。

「Wallet+取り扱い金融機関」とは、株式会社福岡銀行、株式会社熊本銀行、株式会社十八親和銀行、株式会社沖縄銀行、株式会社広島銀行、株式会社山梨中央銀行、株式会社南都銀行、株式会社十六銀行、株式会社佐賀銀行、株式会社八十二銀行、株式会社北日本銀行、株式会社阿波銀行をいいます。

「カードローン」とは、本サービスにおいて利用者が本アプリに登録する口座を返済用口座とする当座貸越契約又は当該登録口座の開設店舗でご契約いただいた他の当座貸越契約(ただし、いずれの場合もWallet+取り扱い金融機関が本サービスの対象として指定するものに限るものとし、また、Wallet+取り扱い金融機関所定の基準により本アプリ登録口座と連携されない当座貸越契約は除くものとします。)をいいます。

「カードローン情報」とは、カードローンに関する利用限度額、返済日、借入額等の情報をいいます。

「口座」とは、本サービスにおいて利用者が登録することのできるWallet+取り扱い金融機関に開設された利用者名義の普通預金(総合口座普通預金を含む)又は貯蓄預金のうち、利用者が登録したものをいいます。

「口座情報」とは、口座の残高・取引等の情報をいいます。

「コンテンツ」とは、本サイト又は本アプリに掲載される情報(文章・画像・映像・プログラム・データ等を含むがこれらに限られません。)をいいます。

「コンテンツサイト」とは、当社及び第三者が運営・管理する、コンテンツの配信サービスを行うサイトのうち、当社が任意に指定するサイトをいいます。

「コンテンツパートナー」とは、Wallet+取り扱い金融機関、コンテンツサイトを運営する主体又は当社とクーポン提供若しくはポイント提供に関する契約を締結した主体をいいます。

「THEO+」とは、利用者が株式会社お金のデザインと締結する投資一任契約に基づき、利用者が別途SMBC日興証券株式会社との証券口座契約に基づき開設する証券口座において提供される資産運用サービスをいいます。

「JCBデビットカード」とは、Wallet+取り扱い金融機関が利用者に対して発行しているJCBブランドのデビットカードをいいます。

「Apple Pay/Google Pay」とは、Apple Japan合同会社又はGoogle,Inc.がそれぞれ提供する非接触式決済関連アプリケーションサービスをいいます。

「ことら送金サービス」とは、株式会社ことらが提供することらシステムを利用し、個人アカウント間にて国内円で行う送金サービスをいいます。

「ことら送金」とは、ことら送金サービスにおける、国内円で行う送金をいいます。

「ことら税公金サービス」とは、利用者による特定徴収金(地方税法に規定する特定徴収金をいいます。以下同じです。)の納付又は納入の委託に基づき、利用者の指定する預金口座から引き落とした納付資金を地方税共同機構に対して納付又は納入するサービスをいいます。

「アカウント」とは銀行の国内本支店の預金口座又はことらシステムに加盟している他の金融機関もしくは資金移動業者が為替取引に係るサービスを提供するために利用者ごとに開設されるアカウントをいいます。

「ことらシステム」とは株式会社ことらが運営し、ことら送金サービスを提供するうえで必要となる機能を備えたシステムをいいます。

「パスワード」とは、ユーザーIDと組み合わせて、利用者とその他の者とを識別するために用いられる符号をいいます。

「本アプリ」とは、当社が運営する、本サービスを提供するアプリケーション及び関連ソフトウェアをいいます。

「本サイト」とは、当社が運営するサイトを指し、「当社の指定するサイト」とは、左記以外の当社が任意に指定するサイトをいいます。

「ユーザーID」とは、パスワードと組み合わせて、利用者とその他の者とを識別するために用いられる符号をいいます。

「利用希望者」とは、本サービスの利用を希望する法人、団体又は個人をいいます。

「利用金融機関」とは、利用者が、Wallet+取り扱い金融機関のうち、利用者登録において選択した金融機関をいいます。

「利用者」とは、本規約に同意した上、当社とWallet+サービス利用契約(以下に定義します。)を締結した法人、団体又は個人をいいます。

「利用者開示情報」とは、利用者が、本サービス内に開示・投稿・送信・掲載等を行う情報又はコンテンツをいいます。

「利用者登録」とは、利用希望者が、本規約に規定する方法に従い本サイト又は本アプリ(以下に定義します。)に必要事項を入力すること等によって、本サービスの利用を申請することをいいます。

「利用者登録情報」とは、利用希望者及び利用者が利用者登録時に登録した当社が定める情報、本サービス利用中に当社が必要と判断して登録を求めた情報及びこれらの情報について利用者自身が追加又は変更を行った場合の当該情報をいいます。

第2条 本規約の適用範囲

本規約は、本サイト、本アプリ及び本サービスの利用に関し、当社及び利用者に対して適用されます。当社が本サイト又は本アプリに個別規定又は追加規定を掲載する場合、それらは本規約の一部を構成するものとし、利用者は当該個別規定及び追加規定も遵守するものとします。当該個別規定又は追加規定が本規約と抵触する場合には、当該個別規定又は追加規定が優先するものとし、その限りにおいて本規約は変更されたものとします。本サイト又は本アプリからリンクされた他のサイトについては、そのサイトの利用規約等に同意のうえ、それに従ってご利用ください。

第3条 使用権の許諾

当社は、利用者に対し、本規約に規定された条件の下で、非独占的に利用者のスマートフォン等、本アプリに対応した携帯端末機器(以下「携帯端末」といいます。)に、本アプリをダウンロードして使用することを許諾するものとします。本アプリは、利用者が個人で使用する目的でのみ利用することができます。

第4条 本サービスの内容

本サービスの内容は以下のとおりとします。但し、当社は、当社の裁量により、利用者に事前の通知をすることなく、本サービスの全部又は一部を変更又は追加することができるものとします。

  • 当社が本アプリを通じて利用金融機関の保有する利用者の口座情報を取得し、本アプリに利用者の取引内容及び日常の収支状況等を表示させること。
  • 利用者が、本アプリを通じて、口座間での預金の振替えを利用金融機関に指図すること。(但し、貸越枠を利用した振替は行えません。)
  • 利用者が、本アプリを通じて、利用金融機関に対し、本アプリに登録する普通預金口座又は貯蓄預金口座の開設を申し込むこと。
  • 当社が、本アプリを通じて、利用金融機関の保有する利用者のカードローン情報を取得し、本アプリに残高等を表示させること。
  • 利用者が、本アプリを通じて、利用金融機関に対し、カードローン及びカードローンに基づく借入の申し込み、又は、返済を行うこと。(但し、貸越枠を利用した返済は行えません。)
  • 利用者が、本アプリを通じて、利用金融機関及び株式会社お金のデザインが保有する利用者のTHEO+における情報を取得し、本アプリに運用状況・取引内容等を表示させること。
  • 利用者が、本アプリを通じて、口座から株式会社お金のデザインが指定する預金口座(以下「THEO+口座」といいます。)への振込を利用金融機関に指図すること。(但し、貸越枠を利用した振込行えません。)
  • 利用者が、コンテンツパートナーの配信するコンテンツを閲覧すること。
  • 本サービスが提供するポイントサービスを利用し、利用状況に応じて貯まったポイントを、当社が本サイトに表示するポイントサービス利用規約に基づき、当社が定めた方法により当社が定めた交換対象特典と交換すること。
  • コンテンツパートナーが提供する各種クーポンを、当社が本サイトに表示するクーポンサービス利用規約に基づき、利用すること。
  • 利用者が、本アプリを通じて、JCBデビットカードをApple Pay又はGoogle Payへ登録する際に必要な情報を、Apple Japan合同会社又はGoogle,Inc.へ連携すること。但し、対象となるJCBデビットカードは引落口座が本アプリのメイン口座として登録されている場合に限る。
  • 利用者が、本アプリを通じて、預金口座から利用者が指定するアカウントへの送金を利用金融機関に対しことらシステムを介し指図すること(但し、貸越枠を利用したことら送金は行えません)。利用者は、ことら送金サービスを利用金融機関が制定することらサービス利用規定に基づき、利用すること。
  • 当社が、本アプリを通じて、利用金融機関及びことらシステムが保有する利用者のことら送金サービスにおける情報を取得し、本アプリに送金先情報又は送金履歴を表示させること。
  • 利用者が、本アプリを通じて、他の利用者に対し、利用者のアカウントへの送金を依頼すること。送金依頼を受け取った利用者は、ことら送金サービスを利用金融機関が制定することらサービス利用規定に基づき、利用すること。
  • 利用者が、本アプリを通じて、ことら税公金サービスを利用金融機関が制定することらサービス利用規定に基づき、特定徴収金の納付又は納入を行うこと。
  • 当社が、本アプリを通じて、地方税共同機構が保有する利用者のことら税公金サービスにおける情報を取得し、本アプリに支払った税公金の内容及び金額の履歴を表示させること。

第5条 利用者登録

  • 本サービスは、利用希望者が本規約に同意すること、及び利用者登録が本規約に基づく審査により承認されることを条件として提供・運営されます。
  • 利用希望者は、本サイト又は本アプリに別途定める方法に従い、本サービスの利用に際して必要な登録方法を確認し、本規約に同意した上、利用者登録を行うものとします。当社は、当該利用者登録の審査を経て、これを承認した時点で、当社から当該利用希望者に対して、本サービスに関する利用資格を付与するものとし、その時点をもって当該利用希望者と当社との間にWallet+サービス利用契約が成立するものとします。
  • 当社は、利用者登録の審査により、利用希望者が下記の事項の何れか一つにでも該当することが判明した場合、当該利用者登録を承認しないことができるものとします。但し、下記事項に該当しない場合においても、当社は利用者登録に対する承認を拒否することができ、またその理由について一切開示義務を負いません。
    • 利用者登録に際して、故意過失の有無にかかわらず、他人名義や架空名義の利用・虚偽記載・誤記等、事実と異なる記載がある場合又は記入漏れがある場合
    • 当該利用希望者が、本サービス利用に際して、Wallet+サービス利用契約成立後において利用者登録抹消等のサービス利用停止措置を受けた又は受けている場合
    • 当該利用希望者が、過去に本サービスを利用し中傷行為を行った場合若しくはWallet+サービス利用契約に違反した場合、又はこのような者であると合理的に疑われる場合
    • 成年被後見人、被保佐人又は被補助人の何れかであり、法定代理人、後見人、補佐人又は補助人の同意等を得ていなかった場合
    • 当該利用希望者が第11条(反社会的勢力等の排除)に定義する暴力団員等若しくは同条第1項各号の者又は自ら又は第三者を利用して第2項各号の一にでも該当する行為を行う者であると判明した場合
    • その他、当社がサービスの提供を不適切又は不可能と判断した場合

第6条 利用者の義務及び責任

  • 利用者は、本サービスを利用するための通信機器やソフトウェア、電話の利用契約の締結、携帯端末の利用契約の締結、インターネットサービスプロバイダへの加入等を自己の費用及び責任において準備し、実施するものとします。また、利用者が本サービスを受けるにあたって使用する携帯端末その他の機器が正常に稼働する環境の確保は利用者の責任とします。当社は、利用者が本サービスを受けるにあたって使用する携帯端末その他の機器が正常に稼働することについていかなる保証もせず、また一切の責任も負いません。当社は、本アプリがすべての携帯端末に対応することを保証するものではありません。
  • 利用者は利用者登録情報、ユーザーID及びパスワードを自らの責任において厳重に管理しなければなりません。当社は、利用者登録情報、ユーザーID及びパスワードが他の第三者に使用されたことによって当該利用者が被る損害については、当該利用者の故意過失の有無にかかわらず、一切責任を負いません。当社は、当該利用者登録情報、ユーザーID及びパスワードによりなされた本サービスの利用は、当該利用者によりなされたものとみなします。
  • 収支管理機能の利用による口座の残高及び取引履歴等の自動取得及び一覧表示、利用者が閲覧するコンテンツの自動配信、利用予定コンテンツ等の保存、本アプリ上での普通預金又は貯蓄預金の開設の指図、口座間の振替等の指図、THEO+口座への振込等の指図、Apple Japan合同会社又はGoogle,Inc.に対するJCBデビットカード情報の連携、及びカードローンの借入の申し込み又は返済、ことら送金の指図をすること等による、ユーザーID及びパスワード等の自動入力は、利用者自身が本サービスを利用することにより自らの意思で行う行為であり、利用者は、これらの行為により生ずる結果全てについて責任を負うものとします。当社は、これらの行為の当事者、使者、代理人又は仲立人等とならず、これらの行為により生ずる結果について一切責任を負わないものとします。
  • 利用者は、本サービスを利用して自らが行った一切の行為とその結果について、全ての責任を負うものとします。利用者は、本サービスを利用したことに起因して、当社が直接的又は間接的に何らかの損害又は費用(弁護士費用を含みます。)を被った場合、当社の請求に従って直ちにこれを賠償するものとします。
  • 利用者は、本サービスの利用に関して第三者から問い合わせ若しくはクレームを受けた場合又は第三者に対して損害を与えた場合(利用者が本規約に違反したことにより、当社又は第三者が損害を被った場合を含みます。)には、自己の責任と費用をもって処理及び解決するものとし、当社は一切の責任を負いません。
  • 利用者は、利用者登録情報に変更があった場合には、本サイト又は本アプリの所定の方法により、変更があった日から14日以内に当該利用者登録情報の変更を行わなければなりません。利用者は、かかる変更を怠ったことにより当社からの通知が不到達となった場合、当該通知は通常到達すべき時に到達したとみなされることに同意するものとします。当社は、利用者が当該変更を怠ったことにより利用者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。

第7条 目的預金サービスに関する注意事項

  • 目的預金はサービス名称であり、実際に開設される普通預金口座又は貯蓄預金口座上にアプリ機能を通じて開設される仮想(論理)預金口座です。目的預金で提供されるサービス内容は、別途利用金融機関が定める普通預金口座規定又は貯蓄預金口座規定に則った取扱いとなります。
  • 目的預金の作成、削除及び本アプリ上で表示される口座間の資金振替等は利用者の責任のもと行われるものであり、当社はその責任を負いません。

第8条 個人情報その他の利用者に関する情報の取扱い

当社は、利用者の個人情報その他の利用者に関する情報を、当社が別途定めるプライバシーポリシーに従って適切に取り扱います。

第9条 利用者によるWallet+サービス利用契約の解約

  • 利用者は、本サイト又は本アプリ所定の方法によりWallet+サービス利用契約を解約することができます。
  • 前項の解約は即時に効力を生じ、当該解約と同時に当該利用者は本サービスを利用することができなくなるとともに、当社は、当社の裁量により、当該利用者の全ての利用者開示情報を公開停止若しくは削除し、又は当該利用者のユーザーIDを削除することができるものとします。
  • 利用者は、当社が本条第1項の解約後も当該利用者の利用者開示情報を保有・利用することを了承するとともに、当該解約後も当社及びその他の第三者に対するWallet+サービス利用契約上の一切の義務及び債務(損害賠償を含みますが、これに限りません。)を免れるものではないものとします。
  • 利用者は、Wallet+サービス利用契約の終了後(解約、解除その他の終了原因を問いません。以下同じ。)は、終了前に保有していたクーポン及びポイントの利用ができません。当社は、当該終了後は、利用者が終了前に保有していたクーポン及びポイント並びにこれらに付随するサービスに関する一切の補償又は返還等を行う義務を負いません。当社は、利用者が解約前にクーポン及びポイントを利用されることを推奨します。
  • Wallet+サービス利用契約の終了により、利用者が本アプリ上で開設した普通預金口座又は貯蓄預金口座は別途利用金融機関が定める普通預金口座規定又は貯蓄預金口座規定に基づき解約されます。但し、利用者が本アプリを携帯端末からアンインストールしたのみでWallet+サービス利用契約が終了しない場合、普通預金口座又は貯蓄預金口座は解約されません。
  • 当社は、本条第1項の解約により利用者、当社及びその他の第三者に生じた損害につき、一切責任を負いません。
  • 利用者が、本条第1項の解約後、再度利用者登録を希望する際は、再度本規約に定める利用者登録の手続を行う必要があります。利用者は再度の登録手続後、解約前のデータが引き継がれないことを了承するものとします。

第10条 禁止事項

  • 利用者は、本サービスの利用に際して、次の各号の事由の何れかに該当する又はそのおそれのある行為を行ってはなりません。
    • 法令に違反し又は当社若しくは第三者の権利を侵害する行為。以下の行為を含むがこれに限られません。
      • 風説(合理的な根拠のない情報等)の流布、公表前の内容(インサイダー情報)の投稿等、金融商品取引法その他関連法令に違反する行為。
      • 公職選挙法に違反・抵触する行為(選挙の事前運動、選挙運動等)。
      • 他の利用者の個人情報を収集・蓄積する行為。
      • 法人・個人に対する誹謗中傷又は嫌がらせ行為。
      • 他の事業者に対する業務妨害行為。
      • 法人・個人に対する挑発・脅迫行為(自己又は関係者が反社会的勢力等である旨を伝える行為を含みます。)。
      • 個人の肖像権、人格権、名誉権、プライバシー権その他の権利を侵害する行為。
    • 当社又は第三者の知的財産権(特許権、著作権、商標権、パブリシティ権等を含むがこれに限られません。以下同じ。)を侵害する行為。以下の行為を含むがこれに限られません。
      • 本アプリに関するプログラム(オブジェクトコード、ソースコードであるかを問いません。以下同じ。)の全部又は一部を複製、修正、変更、改変若しくは翻案し、又はこれを第三者に開示する行為、本アプリに関するプログラムをリバースエンジニアリングする行為。
      • 当社及びコンテンツパートナーの許諾を得ずにコンテンツの翻訳、編集若しくは改変等を行い、又は第三者に使用させ若しくは公開する行為、著作権法に定める私的使用の範囲を超えてコンテンツを複製する行為。
      • 本サイト又は本アプリ上の未登録商標の出願、本サービスに関わる発明その他の知的財産に関し特許権、実用新案権、意匠権、商標権の出願、又は著作権に関する登録を申請する行為。
      • 本アプリ又は本サイトに当社又は第三者の著作物(雑誌、フリーペーパー、新聞、書籍、歌詞、他サイトの記事等)を掲載する行為。
      • 第三者に対し、本アプリの使用を再許諾する行為。
    • 利用者登録情報を不正利用する行為。以下の行為を含むがこれに限られません。
      • 利用者登録情報、ユーザーID及びパスワードを貸与、譲渡、名義変更、売買又は質入する行為、又は方法の如何を問わず第三者に利用させる行為。
      • 本サイト又は本アプリに他人の個人情報を登録する等、本サイト又は本アプリの利用にあたり虚偽の申告又は届出等を行う行為等、他人へのなりすまし行為。なお、利用者は自己の利用者登録情報が他者によって不正利用されていることを知った場合、直ちに当社にその旨を連絡してください。
    • 本サイト、本アプリ又は本サービスの正常・円滑な提供・運営を妨害又は阻害する行為。以下の行為を含むがこれに限られません。
      • 本サイト又は本アプリにおける、虚偽、無意味又は意味不明の内容の投稿、テスト投稿、伏せ字、暗号文若しくはそれと認識される内容の投稿、又は複数行にわたる顔文字、絵文字若しくは無意味な改行等を含む投稿、その他これに類する投稿を行う行為。
      • 本サイト又は本アプリにおいて、過剰リロード及びシステム的アクセス行為等によりPV(ページビュー)を増やす行為。
      • 本サイト又は本アプリの提供・運営に用いられるネットワーク・システムを妨害する行為。
      • 不正アクセスや正式には公開されていない操作方法、又はWallet+サービス利用契約において定められた方法以外の方法によって本サイト又は本アプリのサービスを利用する行為(他人の利用者登録情報及びパスワードの利用等)。
      • コンピュータウィルス等有害なプログラムを使用若しくは提供する行為。
    • 本サービスが予定している利用目的と異なる目的で本サイト、本アプリ又は本サービスを利用する行為。以下の行為を含むがこれに限られません。
      • 宣伝・広告活動等の営利目的の行為。
      • 求人・求職情報等の掲載。
      • 物品販売・交換又はその申出。
      • 値引き、紹介、紹介の依頼又は寄付金を集う行為。
      • アフィリエイトの外部リンクを掲載し又はメッセージを送信する行為。
      • 行方不明者、動物又は物品等の捜索その他の調査活動。
      • 宗教・政治・思想等の活動又はそれらを行う団体への勧誘。
      • 異性との出会いや交際を目的とする行為への誘導。
      • 署名集め、ねずみ講、マルチ商法又は連鎖販売取引等の勧誘。
      • チェーンメールの送信。
    • 公の秩序又は善良の風俗に反し、又は他人に著しく不快感を与える行為。以下の行為を含むがこれに限られません。
      • 過度に暴力的な表現、露骨な性的表現、グロテスクな内容、風俗・ギャンブル等に関係する内容等を含む投稿、これらに関するコミュニティの作成又はこれらに関するサイトへの外部リンクを張る等の行為。
      • 人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地等に関する差別につながる表現を含む投稿。
      • 犯罪予告、自殺志願又は自殺予告等を含む投稿。
      • 犯罪、自殺・自傷、薬物乱用又は法令違反等を誘発、援助又は助長する内容を含む投稿。
    • 利用者から利用者への警告行為。
    • 第11条(反社会的勢力等の排除)に定義する暴力団員等若しくは同条第1項各号の者又は自ら又は第三者を利用して第2項各号の一にでも該当する行為を行う者への利益供与その他の協力行為。
    • 前号までに該当する行為を誘発、援助又は助長する行為。
    • その他、上記に類する行為。
  • 当社は、本サービス利用において禁止される行為を、Wallet+サービス利用契約上、追加で規定する場合があります。かかる場合、当社は、本サイト上及び本アプリ上に追加の禁止事項を掲示します。利用者は適宜本サイト及び本アプリを確認の上、追加の禁止事項も遵守しなければなりません。

第11条 反社会的勢力等の排除

  • 利用者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
    • 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    • 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    • 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    • 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
    • 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  • 利用者は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
    • 暴力的な要求行為
    • 法的な責任を超えた不当な要求行為
    • 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    • 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
    • その他前各号に準ずる行為

第12条 本サービスの提供停止及び利用者登録の抹消

  • 当社は、利用者が次の各号の事由の何れかに該当する場合、当社の裁量により、当該利用者に対する本サービスの提供を停止し、又はユーザーIDを停止の上利用者登録を抹消することができるものとします。
    • 本規約上の義務(第10条に定める禁止事項を含みます。)に違反した場合
    • 当社が指定する決済方法の不正使用が判明した場合。
    • 当社が指定する決済方法の決済サービス会社より利用者の決済を停止又は無効扱いとされた場合。
    • 未成年者が法定代理人の許諾なく、本サービスを利用した場合。
    • 被後見人・被保佐人・被補助人が、後見人・保佐人・補助人等の許諾なく、本サービスを利用した場合。
    • 死亡した場合又は後見開始、保佐開始若しくは補助開始の審判を受けた場合。
    • その他前各号に類する事由があると当社が判断した場合。
  • 当社が前項に基づいて利用者のユーザーIDを停止し、利用者登録を抹消した場合であって、利用者が次の各号の事由の何れかに該当する場合には、当社は、当社所定の方法により当該利用者に対し通知することをもって、当該利用者のWallet+サービス利用契約を解除することができるものとします。
    • 当該利用者が当社から期間を定めた催告を受けたにもかかわらず、なお、その事由を当該期間内に解消しない場合。
    • 当該利用者が利用者登録の抹消から1年以内に当社の当該利用者登録の抹消に関する判断について重大な誤りがないことを立証しない場合。
  • 前項にかかわらず、利用者が本条第1項各号の事由の何れかに該当し、かつ、当社の業務遂行に支障を来たすと判断した場合には、当社は、事前の通知なしに直ちにWallet+サービス利用契約を解除することができるものとします。
  • 本条第2項及び第3項に基づき利用者とのWallet+サービス利用契約を解除した場合、当社は、当社の裁量により、当該利用者のユーザーIDを削除することができるものとします。
  • 利用者は、本条に基づく本サービスの提供の停止又はWallet+サービス利用契約解除後も当社及びその他の第三者に対する一切の義務(損害賠償義務を含みますが、これに限りません。)を免れるものではありません。
  • 同一利用者が複数の利用者登録を行い、複数のユーザーIDを取得している場合において、当該利用者のユーザーIDのうち何れかについて、本条第1項に基づきユーザーIDを停止又はWallet+サービス利用契約を解除された場合には、当社は、当該利用者が有する全ての本サービスのユーザーID及び当社が同一利用者であると判断した全ての本サービスのユーザーIDについて、直ちに利用を停止することができるものとします。
  • 当社は、本条に基づく本サービスの提供の停止又はWallet+サービス利用契約の解除及びそれに伴う行為により利用者及びその他の第三者に生じた損害について一切の責任を負いません。

第13条 連絡・通知

  • 本サービスに関する利用者から当社に対する連絡又は通知は、当社が別途指定する方法により行っていただきます。
  • 本規約の変更に関する通知その他の本サービスに関する当社から利用者に対する連絡又は通知は、本サイト又は本アプリ内の適宜の場所への掲示等、当社が適当と判断する方法で行うものとします。当社は、利用者が登録したメールアドレスに、本サービスに関する広告・宣伝等のメールを配信することがあります。

第14条 本サービスの停止、中断又は廃止等

  • 当社は、当社の裁量により、当社が適当と判断する方法で利用者にその旨を通知することにより、本サービスの全部又は一部を停止、中断又は廃止することができます。また、当社は、次の各号の事由の何れかが生じた場合には、当社の裁量により、利用者に事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部を停止又は中断することができるものとします。
    • 本サービスに関するハード・ソフト・通信機器設備等のシステムに関する点検、メンテナンス、修理その他の保守作業を緊急に行う必要がある場合等、当社が本サービスの運営・保守管理を行う上で、必要である場合。
    • 電気通信事業者の役務が提供されない場合。
    • 地震、落雷、火災、風水害、停電その他の自然災害等の不可抗力により本サービスの提供が困難となった場合。
    • コンピュータ、通信回線等が事故により停止した場合。
    • 戦争、紛争、動乱、暴動、労働争議等により本サービスの提供が困難となった場合。
    • その他前各号に類する事由があると当社が判断した場合。
  • 当社は、本条に定める本サービスの変更、追加、廃止、停止又は中断等により生じた損害について、損害賠償又は原状回復その他一切の責任を負いません。

第15条 コンテンツの取扱いについて

  • 当社は、法令又は本規約の遵守状況等を確認する必要がある場合、コンテンツの内容を確認することができます。ただし、当社はかかる確認を行う義務を負うものではありません。
  • 当社は、利用者がコンテンツ等に関し法令若しくは本規約に違反し又は違反するおそれのあると当社が認めた場合、その他業務上の必要性がある場合には、あらかじめ利用者に通知することなく、当社の管理するサーバからコンテンツを削除する等の方法により、コンテンツを利用できないようにすることができます。

第16条 著作権、商標権その他の知的財産権

  • 本サービスにおいて、当社が利用者に提供するコンテンツに関する著作権その他一切の知的財産権は当社又は当社に権利の使用を許諾したコンテンツパートナーに帰属します。利用者がコンテンツパートナーの知的財産権を侵害し又はこれに起因してコンテンツパートナーとの間で訴訟その他の紛争を生じた場合、利用者は、自己の費用と責任において問題を解決するものとし、当社に迷惑や損害を与えてはなりません。
  • 本サイト又は本アプリ上には商標、ロゴ及びサービスマーク等(以下、総称して「商標等」といいます。)が表示される場合がありますが、当社は、本規約により利用者その他の第三者に対し何ら当該商標等に係る権利を譲渡し、又は当該商標等の使用を許諾するものではありません。

第17条 免責事項

前条までに規定する場合の他、本条に定める場合、当社は免責されるものとします。

  • 本サービスが利用者に提供する情報等に関する免責事項
    • 当社は、利用者が本サービスの利用により取得する口座情報その他コンテンツの正確性、完全性、確実性、信頼性、有用性等についていかなる保証もせず、また一切の責任を負いません。
    • 本サイト又は本アプリ上の情報には将来的な業績や出来事に関する予想が含まれている可能性がありますが、それらの記述は予想であり、当社はその内容の正確性、完全性、確実性、信頼性、有用性等についていかなる保証もせず、また一切の責任を負いません。また、当社及びコンテンツパートナーは、本サイト又は本アプリ上のいかなる情報をも、更新又は訂正する義務を負いません。
    • 当社は、利用者が本サービスを利用することによりコンテンツパートナーから取得した情報に関する問い合わせについては、対応する義務はないものとし、かかる情報の内容の正確性、完全性、確実性、信頼性、有用性等についていかなる保証もせず、また一切の責任を負いません。
    • 当社は、本サイト又は本アプリに掲載された店舗・会場・施設等の所在地にかかる地図情報の正確性、完全性、確実性、信頼性、有用性等についていかなる保証せず、一切の責任を負いません。なお、当該地図情報はGoogle Inc.より提供され、Google Inc.にて定めるTerm of Use及びプライバシーポリシーが適用されます。
    • 当社は、本規約第4条第2号、第3号、第5号、第7号、第12号及び第14号のサービスの提供に関し、利用者の指図を利用金融機関に対し伝達する事務のみを行い、利用金融機関において、利用者の口座間の預金の振替、THEO+口座への振込、口座開設又はカードローンの借入や返済、ことら送金、特定徴収金の納付が行われるかどうかについて当社は何ら責任を負いません。これらの取引については、利用金融機関が定める利用規定・約款等が適用され、利用金融機関と利用者との間で紛争が起こった場合であっても、利用者は自己の責任でこれを解決するものとし、当社はこれに一切関与しないものとします。
    • 株式会社ことら又は利用金融機関、他の利用者と利用者との間で紛争が起こった場合であっても、利用者は自己の責任でこれを解決するものとし、当社はこれに一切関与しないものとします。
    • 当社は、株式会社お金のデザイン及びSMBC日興証券株式会社が提供するサービスであるTHEO+及びTHEO+に係るWallet+取り扱い金融機関の媒介について何ら責任を負いません。THEO+については、株式会社お金のデザイン、SMBC日興証券株式会社が定める利用規定・約款等が適用され、株式会社お金のデザイン、SMBC日興証券株式会社又はWallet+取り扱い金融機関と利用者との間で紛争が起こった場合であっても、利用者は自己の責任でこれを解決するものとし、当社はこれに一切関与しないものとします。
    • 当社は、Apple Japan合同会社、Google,Inc.が提供するサービスであるApple Pay、Google Payの提供について何ら責任を負いません。Apple Pay、Google PayへJCBデビットカードを連携するために必要な情報を取得、提供することについてのみ行います。
  • 本サービスの利用環境等に関する免責事項
    • 当社は、当社又はコンテンツパートナーが相当の安全対策を講じたにもかかわらず、携帯端末その他の機器、通信回線又はコンピュータ等の障害により本サービスの提供に遅延・不能が生じた場合でも、それによって生じた損害について一切の責任を負いません。
    • 当社は、当社又はコンテンツパートナーが相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信経路において盗聴等がなされたこと等により利用者の個人情報その他の利用者から提供を受けた情報が流出した場合でも、それによって生じた損害について一切の責任を負いません。
    • 当社は、本サービスにおけるいかなるデータ、情報がウイルスその他の要因により消去・変更されないことについていかなる保証もせず、また一切の責任を負いません。利用者は、かかるデータ、情報を自己の責任において適宜保存するものとします。
    • 当社は、地震、落雷、火災、風水害、停電その他の自然災害等の不可抗力又は裁判所等の公的機関の措置により本サービスの提供が困難となった場合でも、それによって生じた損害について一切の責任を負いません。
  • 知的財産権等に関する免責事項

    当社は、本サービスの提供、本アプリ又は本サイトが第三者の有する知的財産権その他の権利(日本国内・国外を問いません。)を侵害していないことについていかなる保証もせず、また一切の責任を負いません。

  • 利用者間、又は利用者及び第三者間の紛争等に関する免責事項
    • 当社及びコンテンツパートナーは、原則として、利用者間の通信や活動に関与しません。万一利用者間で紛争や問題が生じた場合であっても、それは当該利用者間で解決するものとし、当社及びコンテンツパートナーはその責任を負いません。
    • 利用者以外の第三者と利用者との間で紛争が起こった場合には、紛争の当事者である利用者は自己の責任でこれを解決するものとし、当社及びコンテンツパートナーはこれに一切関与しません。また、当該第三者が損害を被った場合には、当該利用者がこれを賠償するものとし、当社及びコンテンツパートナーは一切の責任を負いません。
  • その他の免責事項

    その他、利用者が当社の責めによらない事由又は利用者若しくは第三者の責めに帰すべき事由(利用者が本規約に違反する場合を含みますがこれに限られません。)により本サービスの提供を受けられなかった場合でも、当社は一切の責任を負いません。

第18条 損害賠償の免除及び制限

  • 当社は、本サービス利用により利用者又は第三者に生じた一切の損害につき、その賠償義務を負いません。当社は、利用者その他の第三者に発生した機会逸失、業務の中断その他いかなる損害(間接損害や逸失利益を含みます)に対して、損害の可能性を事前に通知されていたとしても、一切の責任を負いません。
  • 前項又は本規約の他の規定が消費者契約法その他の法令により無効と判断される場合であっても、当社は、当社の過失(重過失は除きます。)による債務不履行又は不法行為により利用者に生じた損害のうち特別な事情から生じた損害(当社又は利用者が損害発生につき予見し、又は予見し得た場合を含みます。)、間接損害、付随的損害、将来の損害及び逸失利益に係る損害について一切の責任を負いません。

第19条 本規約の変更

  • 当社は、当社が必要と判断した場合、本サイト又は本アプリ上への掲載による公表その他相応の方法で周知することにより本規約の変更(条項の追加、削除を含みます。以下本条において同じ。)を行うことができるものとします。また、利用者が、本規約の変更後も本サービスの利用を継続した場合は、利用者は、これらの変更に同意をしたものとみなします。本サービスをご利用の際には、最新の本規約をご参照ください。
  • 前項の変更は、公表などの際に定める適用開始日から適用されるものとします。

第20条 本規約の有効性

本規約の規定の一部が法令又は条例に基づいて無効又は執行不能と判断される場合であっても、本規約のその他の規定は有効及び執行可能とします。また、本規約の規定の一部がある利用者との関係で無効又は執行不能とされ、又は取り消された場合でも、本規約はその他の利用者との関係では有効及び執行可能とします。

第21条 権利義務の譲渡禁止

利用者は、利用者としての地位及び当該地位に基づく権利義務を、当社があらかじめ同意した場合を除き、第三者に譲渡し又は担保に供してはならないものとします。

第22条 準拠法及び管轄

本規約の準拠法は日本法とし、本規約、本サイト、本アプリ及び本サービスに関する一切の紛争は、福岡地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とします

第23条 銀行法第52条の61の8に基づく表示

本規約第4条第1号及び第4号のサービス提供に関しては、以下の規約が適用されるものとし、利用者は、当社から、銀行法第52条の61の8に基づく以下の内容の表示を受けたことを確認します。

  • 電子決済等代行業者の商号、名称又は氏名及び住所
    • iBankマーケティング株式会社
    • 福岡県福岡市中央区西中洲6-27
  • 電子決済等代行業者の権限に関する事項
    • 当社は、電子決済等代行業者であり、お客様の委託に基づいて金融機関からの情報の取得等を行っております。また、預金口座の開設等、一部のサービスについては、銀行代理業に基づき、金融機関を代理してお客様と契約締結等を行っております。
  • 電子決済等代行業者の損害賠償に関する事項
    • 当社は、本サービスに関連して利用者が被った損害について、当社に故意又は重過失があったときを除き、一切の賠償責任を負いません。当社に故意又は重過失があった場合には、当社の責に帰すべき事由により現実に発生した直接の損害の範囲を上限とします。
  • 電子決済等代行業者に関する利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の連絡先
    • iBankマーケティング株式会社 総合管理部
    • support@ibank.co.jp
  • 登録番号
    • 福岡財務支局長(電代)第1号
  • 利用者が支払うべき手数料、報酬若しくは費用の金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法
    • 無料となります。
  • 銀行法第2条第17項第1号に掲げる行為を行う場合において、決済指図に係る為替取引の上限額を設定している場合には、その額
    • 本サービスでは、銀行法第2条第17項第1号に掲げる行為は行いません。
  • 利用者との間で継続的に電子決済等代行業に係る行為を行う場合には、契約期間及び契約期間の中途で解約時の取扱い(手数料、報酬又は費用の計算方法を含む。)
    • 契約期間
      • 利用者登録完了時から利用者による利用契約の解約時又は当社による利用契約の解約時までとします。
    • 中途解約時の取扱
      • 利用契約の解約による利用者の費用負担はございません。
  • 利用者から当該利用者に係る識別符号等を取得して電子決済等代行業に係る行為を行う場合には、その旨
    • 当社は利用者から識別符号等を取得して電子決済等代行業に係る行為を行う場合があります。

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クーポン規約

第1条 目的

  • 本クーポンサービス利用規約(以下「本規約」といいます)は、iBankマーケティング株式会社(以下「当社」といいます)が、Wallet+利用規約(以下「Wallet+利用規約」といいます)に基づきWallet+サービス利用契約を締結した者(以下「利用者」といいます)に対して、クーポンサービス(以下「本クーポンサービス」といいます)を提供するにあたり、その諸条件を定めるものです。
  • 本クーポンサービスに関し本規約に規定のない事項については、Wallet+利用規約が適用されます。

第2条 クーポンの範囲

  • 当社の提供するWallet+において「クーポン」である旨表示するものを本規約の適用対象とします。
  • 当社は、クーポン及びクーポンの対象となる商品・サービス等(以下「対象商品等」といいます)に関する情報を掲載することのできるプラットフォーム(本クーポンサービス、これに関連するモバイルアプリケーション等を含みます)を提供しています。当社は、プラットフォームの提供者として、当社のプラットフォーム上で対象商品等の取引を促進・支援しています。当社は、クーポンの提供を通じて利用者が対象商品等の提供者(以下「加盟店」といいます)から直接対象商品等の提供を受けるための場を提供しています。

第3条 クーポンの申込み(第3条削除)

第4条 クーポンの利用

  • 利用者は、クーポンを利用する場合、クーポンに記載された有効期間・対象店舗・利用方法・注意事項等に従わなければなりません。
  • 当社が提供する全てのクーポンは、加盟店に対してのみ利用することができます。
  • 当社は、利用者の希望する特定の日時にクーポンを必ず利用できることを保証するものではありませんので、利用者ご自身において、速やかに加盟店に予約等をされることをお勧めします。当社は、加盟店による対象製品等の提供について如何なる関与も致しません。
  • 利用者によるクーポンの複製は禁止します。
  • クーポンを第三者に対し譲渡、貸与又は担保に供する等、利用者がクーポンを取引の対象とすることは禁止します。

第5条 クーポンの管理

  • 当社は、当社所定の方法により、利用者が獲得したクーポンの内容を利用者に告知します。
  • 利用者は、前項の獲得したクーポンの内容に疑義のある場合には、ただちに当社に連絡し、その内容を説明するものとします。
  • 第1項のクーポンの獲得に関する最終的な決定は当社が行うものとし、利用者はこれに従うものとします。

第6条 クーポンの有効期限

利用者がクーポンを利用するには、クーポンに記載された有効期間内にクーポン記載の利用方法に則って利用をしなければなりません。利用者が有効期間内に利用しなかった場合には、クーポンは自動的に失効します。クーポンは、失効した後は一切利用できず、利用者は失効したクーポンにかかるサービス提供を受けることができず、当社はそのことに関し一切の補償を行いません。

第7条 クーポンの取消・消滅

  • 当社が利用者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、当社は利用者に事前に通知することなく、利用者が保有するクーポンの全部又は一部を取り消すことができます。
    • 利用者がWallet+利用規約第9条に基づきWallet+サービス利用契約を解約した場合 
    • 利用者がWallet+利用規約第12条第1項各号のいずれかに該当したことにより当社から利用者登録を抹消又はWallet+サービス利用契約を解除された場合
    • 本規約第12条に基づき本クーポンサービスが終了した場合
    • 利用者が本規約に違反し又は違反するおそれがある場合
    • その他当社が利用者に付与したクーポンを取り消すことが適当と判断した場合
  • クーポンが取り消された場合、利用者が当該クーポンを通じて行った対象商品等の取引は無効となり、利用者は、速やかにクーポン利用前の状態に戻さなくてはなりません。
  • 利用者がクーポンを利用した後に、商品を返品する等、対象商品等にかかる契約を取り消し又は解除した場合、当社は、利用者に対し、当該クーポンの返還又は再発行を行いません。
  • 当社は、取消又は失効したクーポンの内容について何らの補償も行わず、一切の責任を負わないものとします。

第8条 第三者による利用の禁止

  • クーポンの利用は、利用者本人が行うものとし、当該利用者以外が行うことはできません。(当社の定めるデビットカード、クレジットカード等(以下、「対象カードといいます」)に連携したクーポン利用についても本人カードに限定し、家族カードでは対象カードに連携したクーポン利用ができません。)
  • 当社は、クーポン利用時に入力されたユーザID及びパスワードと登録されている対象カードが登録されたものと一致することを当社が所定の方法により確認した場合には、利用者による利用とみなします。それが第三者による不正利用であった場合でも、当社は利用されたクーポンの返還は行わず、利用者に生じた損害について一切責任を負わないものとします。

第9条 免責

  • 当社は、信頼できるサービスや情報を利用者の皆様へお届けすべく努力をしていますが、本クーポンサービスを通じて入手できる商品、サービス、情報等が利用者の期待を満たすものであることについて、何らの保証をするものではなく、一切の責任を負いません。本クーポンサービスのご利用に際しては、利用者ご自身が、本クーポンサービスにおいて提供される情報やサービスの有用性等を判断し、ご自身の責任でご利用下さい。また、店舗サービスに関する問い合わせは利用者が店舗に対して直接行うものとし、当社はこれに関して一切関与しないものとします。
  • 当社は、利用者が本クーポンサービスを利用する際に発生する通信費用や設備投資について、一切負担しないものとします。
  • 当社は、本クーポンサービスに関して利用者に生じた損害(以下の各号による損害を含むがこれに限られません。)について、一切責任を負わないものとします。
    • 通信回線やコンピュータなどの障害によるシステムの中断・遅滞・中止・データの消失等
    • 獲得したクーポンの利用に関する障害
    • 本クーポンサービスに関するデータへの不正アクセス・コンピュータウイルスの混入等の不正行為
    • 本クーポンサービスを介して行う、第三者が提供するコンテンツのダウンロード、及び、第三者が管理・運営するリンクサイトへのアクセス等の行為
    • 本クーポンサービスの対象となる商品やサービス等を提供する企業が倒産した場合その他事業継続が困難な場合に、当該企業が提供する商品、サービス等 の提供の中断、遅延、中止等

第10条 サービスの中断

  • 当社は、以下各号のいずれかに該当すると判断した時は、本クーポンサービスの全部又は一部の提供を中断することがあります。
    • 天災地変等の不可抗力により本クーポンサービスが提供できなくなった時
    • Wallet+利用規約に基づき、当社の提供するサービスが中断又は停止した時
    • 本クーポンサービスに関する機器、設備等の保守、工事等を実施する必要がある時
    • 本クーポンサービスにおいて使用する機器、設備等に故障、障害等が発生した時
    • 災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の目的のために本クーポンサービスの全部又は一部の提供を中断する必要がある時
    • 当社の運用上又は技術上、本クーポンサービスの全部又は一部の提供を中断する必要がある時
  • 当社は、前項に定めるほか、本クーポンサービスの運用上必要な範囲において、本クーポンサービスの利用の制限等を行うことができるものとします。
  • 当社は、当社が第 1 項に基づく本クーポンサービスの全部もしくは一部の提供の中断又は前項に定める利用の制限等を計画している場合は、その旨を 当社が予め定める所定のサイト上に掲載する方法により周知するものとします。ただし、緊急を要する場合等、やむを得ない場合は当該周知を行わないことがあります。
  • 当社は、第 1 項又は第 2 項の定めに基づき本クーポンサービスの提供を中断し、又はその利用を制限等した場合、当該中断又は利用制限等により利用者に不利益又は損害が生じた場合であっても、一切責任を負わないものとします。

第11条 サービスの変更

  • 当社は、利用者に事前に通知することなく、本規約、本クーポンサービスの内容又は本クーポンサービス提供の条件の変更(クーポンの廃止、クーポン付与の停止、対象サイト又は取引の変更、クーポン利用条件、利用に際しての特典の変更を含みますが、これらに限られません)を行うことがあります。利用者はこれを予め承諾するものとします。
  • 当社は、前項に定める変更により利用者に不利益又は損害が生じた場合でも、これらについて一切責任を負わないものとします。

第12条 サービスの終了

  • 当社は事前に通知することなく、本クーポンサービスの全部又は一部を終了又は停止することができるものとし、利用者はこれを予め承諾するものとします。
  • 当社は、前項に定める本クーポンサービスの終了又は停止により利用者に不利益又は損害が生じた場合でも、これらについて一切の責任を負わないものとします。"

第13条 本規約の変更

  • 当社は、当社が必要と判断した場合、本サイト又は本アプリへの掲載による公表その他相応の方法で周知することにより本規約の変更(条項の追加、削除を含みます。以下本条において同じ。)を行うことができるものとします。また、利用者が、本規約の変更後も本サービスの利用を継続した場合は、利用者は、これらの変更に同意をしたものとみなします。本サービスをご利用の際には、最新の本規約をご参照ください。
  • 前項の変更は、公表などの際に定める適用開始日から適用されるものとします。

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ポイント規約

マイコイン規約

第1条 目的

  • (1) マイコイン規約(以下「本規約」といいます)は、iBankマーケティング株式会社(以下「当社」といいます)が、Wallet+利用規約(以下「Wallet+利用規約」といいます)に基づきWallet+サービス利用契約を締結した者(以下「Wallet+利用者」といいます)及びその他当社所定の者(以下、総称して「利用者」といいます)に対して、ポイントサービス(以下「本ポイントサービス」といいます)を提供するにあたり、その諸条件を定めるものです。
  • (2) 本ポイントサービスに関し本規約に規定のない事項については、Wallet+利用者に対してはWallet+利用規約が適用されます。

第2条 ポイントの付与

  • (1) 当社は、利用者が当社が定める条件でクーポンを利用した時、当社所定の取引又は行為(以下「対象取引」といいます)を行った時及びその他当社所定の場合に、利用者に対し当社の発行するポイントである「マイコイン」を付与します。
  • (2) 対象取引の種類、マイコインの付与率、その他マイコイン付与の条件は、当社又は当社の提携先が決定し、当社が予め定める所定のサイト(以下「告知サイト」といいます)において利用者に告知します。マイコイン付与の対象及びマイコインの付与率は、取引の種類又は利用サービスの種類によって異なることがあります。
  • (3) マイコインは、対象取引が行われてから、当社が定める一定の期間を経た後に付与されます。この期間内に、当社が対象取引につき取消、返品などがあったことを確認した場合、対象取引にマイコインは付与されず、また対象取引に価格の変更があった場合は、変更後の購入額に応じて付与されます。
  • (4) ある取引についてのマイコインの付与、付与するマイコインの数、その他マイコインの付与に関する最終的な判断は、当社が行うものとし、利用者はこれに従うものとします。

第3条 ポイントの利用

  • (1) 利用者は、マイコインを、当社所定の方法により当社所定の利用対象特典等に利用することができます。また、利用者は、Wallet+内マイコイン画面より所定の方法で、他の利用者を指定のうえ、当該利用者に対してマイコインを送ることができます。但し、同一利用者の間でマイコインを送ることはできません。なお、送るマイコインの有効期間は引き継がれるものとします。
  • (2) 利用対象特典の内容及び利用者が特典交換に必要なマイコイン数(マイコイン何枚で対象特典を利用できるかを示すマイコイン数のことをいいます。以下同じ。)は、Wallet+利用者についてはWallet+内マイコイン画面においてご確認いただけます。また、利用者は、告知サイトにアクセスいただく方法その他別途当社が定める方法でも利用対象特典の内容をご確認いただけます。
  • (3) 利用者がマイコインを対象特典に利用する場合は、Wallet+内マイコイン画面又はその他当社所定の方法より申し込むものとします。対象特典利用の申込みの時点において、申込みのあった対象特典の利用に必要な数のマイコイン利用があったものとします。他社ポイントとの交換利用に際しては、ポイント交換画面にて入力した所定の情報を交換先事業者へ連携致します。
  • (4) 当社は、利用者からの申込みに基づき、これが正当なものと認められる場合に、当該利用対象特典を利用者に提供するものとします。ただし、本ポイントサービス運営上の事情により利用者が指定した対象特典を提供できない場合には、当社の裁量に基づき、利用対象特典との交換の申込みは失効し、その旨通知するものとします。かかる場合においては対象特典の利用のために減算されたマイコインは、復活するものとします。
  • (5) マイコインの対象特典を利用した後は、利用者は、当該利用の取消しをすることはできず、当社は、マイコインの返還には一切応じません。
  • (6) 当社は、対象特典の性状・品質・有用性等についていかなる保証もせず、また一切の責任を負いません。
  • (7) 当社は、本条第2項にかかわらず、必要と判断した場合には、利用者に予め告知することなく、いつでも利用対象特典及びその利用に必要なマイコイン数を変更することができるものとします。

第4条 マイコインによるTHEO+への追加入金

  • (1) THEO+の利用者は、Wallet+内マイコイン画面又はその他当社所定の方法より申し込むことにより、マイコインを利用してTHEO+への追加入金を行うことができます。当社は、追加入金額に相当するマイコイン数を利用者が保有するマイコイン数から減算し、当社所定レートで換金したうえ(換金レートはマイコイン画面に表示されます)、換金相当額を利用者のTHEO+への追加入金としてSMBC日興証券株式会社の代わりに代理受領します。追加入金した金額は、利用者が株式会社お金のデザインと締結している投資一任契約等に基づき、マイコイン利用の申込日の翌々営業日までにTHEO+に反映されます。
  • (2) 利用者は追加入金申込後、当該利用の取消しをすることはできず、当社は、マイコインの返還には一切応じません。但し、申込後正常に振込が行えなかった場合は、当社の裁量に基づき、申込みは失効し、その旨通知するものとします。かかる場合においては対象特典の利用のために減算されたマイコインは、復活するものとします。
  • (3) 当社は、株式会社お金のデザイン及びSMBC日興証券株式会社が提供するサービスであるTHEO+の利用を媒介するものではなく、THEO+について何ら責任を負いません。THEO+については、株式会社お金のデザイン又はSMBC日興証券株式会社の利用規定・約款等が適用され、株式会社お金のデザイン又はSMBC日興証券株式会社と利用者との間で紛争が起こった場合であっても、利用者は自己の責任でこれを解決するものとし、当社はこれに一切関与しないものとします。
  • (4) 当社は、必要と判断した場合には、利用者に予め告知することなく、いつでも申込に必要なマイコイン数および換金レートを変更することができるものとします。

第5条 マイコインの管理

  • (1) 当社は、当社所定の方法により、利用者が獲得したマイコイン数、利用者が使用したマイコイン数及びマイコイン数の残高を、利用者に告知します。
  • (2) 利用者は、前項のマイコイン数及び残高に疑義のある場合には、ただちに当社に連絡し、その内容を説明するものとします。
  • (3) 第1項のマイコイン数に関する最終的な決定は当社が行うものとし、利用者はこれに従うものとします。

第6条 マイコインの有効期限

マイコインの有効期限は、原則としてマイコインを獲得した年度の2年後の年度末(3月)までとし、有効期限を経過したマイコインは自動的に失効するものとします。 但し、当社がマイコイン付与の際に個別に有効期限を設定した場合を除きます。この場合、有効期限に応じたマイコイン数をWallet+内又は当社所定の方法により表示するものとします。

第7条 マイコインの取消・消滅

  • (1) 当社がマイコインを付与した後に、対象取引について取消・返品、キャンセルその他当社がマイコインの付与を取り消すことが適当と判断する事由があった場合、当社又は当社の提携先は、対象取引により付与されたマイコインを取り消すことができます。
  • (2) 当社が、利用者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、当社は利用者に事前に通知することなく、利用者が保有するマイコインの全部又は一部を取り消すことができます。
    • ① 本規約第14条に基づき本ポイントサービスが終了した場合
    • ② 利用者が本規約に違反し又は違反するおそれがある場合
    • ③ その他当社が利用者に付与されたマイコインを取り消すことが適当と判断した場合
  • (3) 利用者が次の各号に該当する場合、利用者が保有するマイコインは当然に失効するものとします。ただし、当社がWallet+以外のサービスにおいて付与したマイコインはこの限りではありません。マイコイン付与の条件については告知サイトをご参照ください。
    • ① 利用者がWallet+利用規約第9条に基づきWallet+サービス利用契約を解約した場合
    • ② 利用者がWallet+利用規約第12条第1項各号のいずれかに該当したことにより当社から利用者登録を抹消又はWallet+サービス利用契約を解除された場合
  • (4) 当社は、取り消され又は失効したマイコインについて何らの補償も行わず、一切の責任を負わないものとします。

第8条 マイコイン利用後のマイコインの取消・消滅

利用者が第3条又は第4条に定める方法でマイコイン利用のお申込みをした後に、本規約の定めに従いマイコインが取り消された場合は、対象となる利用取引(以下「マイコイン利用取引」といいます)が取り消されることがあります。マイコイン利用取引が既に実行済みである場合、当社は、当該取り消されたマイコインに相当する数量のマイコインをマイコイン残高からただちに減算するものとします。減算できるだけのマイコイン残高が存在しない場合には、利用者が新たに獲得したマイコインから順次減算するものとします。

第9条 第三者による利用の禁止

  • (1) マイコインの使用は、利用者本人が行うものとし、当該利用者以外の第三者が行うことはできません。ただし、利用者は当社所定の方法により、他の利用者に対して自らが保有するマイコインを譲渡することができます。
  • (2) 前項但書の場合を除き、利用者は、マイコインを第三者に対し譲渡、貸与又は担保に供することはできません。
  • (3) 当社は、当社所定の認証によりログインが行われ、マイコインが使用された場合は、利用者による使用とみなします。それが第三者による不正使用であった場合でも、当社は使用されたマイコインの返還は行わず、利用者に生じた損害について一切責任を負わないものとします。

第10条 租税公課

  • (1) 付与されたマイコインおよび提供された対象特典が利用者の所得となる場合、および送られたマイコインが贈与税等の対象となる場合、これに課せられる公租公課は利用者の負担とします。
  • (2) 前項の公租公課に関する申告及び納付は利用者の責任において行うものとし、これについて当社は一切責任を負わないものとします。

第11条 免責

  • 当社は、本ポイントサービスに関して利用者に生じた損害(以下の各号による損害を含むがこれに限られません。)について、一切責任を負わないものとします。
  • ① 通信回線やコンピュータなどの障害によるシステムの中断・遅滞・中止・データの消失等(当社の提携先のシステム障害等も含みます)
  • ② 積み立てたマイコインの利用に関する障害
  • ③ 本ポイントサービスに関するデータへの不正アクセス・コンピュータウイルスの混入等の不正行為

第12条 サービスの中断

  • (1) 当社は、以下各号のいずれかに該当すると判断した時は、本ポイントサービスの全部又は一部の提供を中断することがあります。
    • ① 天災地変等の不可抗力により本ポイントサービスが提供できなくなった時
    • ② Wallet+利用規約に基づき、当社の提供するサービスが中断又は停止した時
    • ③ 本ポイントサービスに関する機器、設備等の保守、工事等を実施する必要がある時
    • ④ 本ポイントサービスにおいて使用する機器、設備等に故障、障害等が発生した時
    • ⑤ 災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の目的のために本ポイントサービスの全部又は一部の提供を中断する必要がある時
    • ⑥ その他、当社の運用上又は技術上、本ポイントサービスの全部又は一部の提供を中断する必要がある時
  • (2) 当社は、前項に定めるほか、本ポイントサービスの運用上必要な範囲において、本ポイントサービスの利用の制限等を行うことができるものとします。
  • (3) 当社は、当社が第 1 項に基づく本ポイントサービスの全部若しくは一部の提供の中断又は前項に定める利用の制限等を計画している場合は、その旨を 告知サイト上に掲載する方法により周知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は当該周知を行わないことがあります。
  • (4) 当社は、第 1 項又は第 2 項の定めに基づき本ポイントサービスの提供を中断し又はその利用を制限等した場合において、当該中断又は利用制限等により利用者に不利益又は損害が生じた場合であっても、一切責任を負わないものとします。

第13条 サービスの変更

  • (1)当社は、利用者に事前に通知することなく、本ポイントサービスの内容又は本ポイントサービスの提供の条件の変更(ポイントの廃止、ポイント付与の停止、対象サイト又は取引の変更、ポイント付与率又は利用率の変更を含みますが、これらに限られません)を行うことがあり、利用者はこれを予め承諾するものとします。当社は、前項に定める変更により利用者に不利益又は損害が生じた場合でも、これらについて一切責任を負わないものとします。

第14条 サービスの終了

  • (1) 当社は事前に通知することなく、本ポイントサービスの全部若しくは一部を終了又は停止することができるものとし、利用者はこれを予め承諾するものとします。
  • (2) 当社は、前項に定める本ポイントサービスの終了又は停止により利用者に不利益又は損害が生じた場合でも、これらについて一切の責任を負わないものとします。

第15条 本規約の変更

  • (1)当社は、当社が必要と判断した場合、本サイト又は本アプリへの掲載による公表その他相応の方法で周知することにより本規約の変更(条項の追加、削除を含みます。以下本条において同じ。)を行うことができるものとします。また、利用者が、本規約の変更後も本サービスの利用を継続した場合は、利用者は、これらの変更に同意をしたものとみなします。本サービスをご利用の際には、最新の本規約をご参照ください。
  • (2) 前項の変更は、公表などの際に定める適用開始日から適用されるものとします。

マイバンクプラス会員特約

第1条 本特約の適用

株式会社福岡銀行、株式会社熊本銀行及び株式会社十八親和銀行(以下「FFG行」といいます)の規定するマイバンクプラス利用規約に基づきマイバンクプラス会員となった者(以下「マイバンクプラス会員」といいます)については、本特約が適用されます。本特約はマイコイン規約の一部を構成するものとし、本特約に規定のない事項についてはマイコイン規約が適用されます。

第2条 ポイントの交換方法

  • 交換対象特典の内容及び利用者が特典交換に必要な交換マイコイン数は、マイバンクWEB内のマイコイン交換画面においてご確認いただけます。Wallet+内マイコイン交換画面とマイバンクWEB内マイコイン交換画面では、交換対象特典の内容が異なる場合がありますので、ご注意ください。また、利用者は、告知サイトにアクセスいただく方法その他別途当社が定める方法でも交換対象特典の内容をご確認いただけます。
  • 利用者が積み立てたマイコインを交換対象特典と交換したい場合は、以下のいずれかの方法により申し込むものとします。当該申込みの時点において、申込みのあった交換対象特典の交換に必要な数のマイコイン利用があったものとします。
    • マイバンクWEB内マイコイン交換画面
    • FFG行営業店窓口
    • その他当社所定の方法
      なお、Wallet+利用者がマイバンクプラス会員でもある場合には、Wallet+マイコイン交換画面からもお申込みいただくことが可能です。

第3条 マイコインの取消・失効

  • 当社がマイコインを付与した後に、対象取引について取消・返品、キャンセルその他当社がマイコインの付与を取り消すことが適当と判断する事由があった場合、当社又はFFG行は、対象取引により付与されたマイコインを取り消すことができます。
  • 利用者がマイバンクプラス利用規約第14条に基づきマイバンクプラスを退会した場合、利用者が保有するマイコインは当然に失効するものとします。ただし、当社がWallet+サービス内において付与したマイコインはこの限りではありません。マイコイン付与の条件については告知サイトをご参照ください。

第4条 サービスの中断・変更・終了

  • 当社は、マイコイン規約第11条第1項に定める場合の他、マイバンクプラス利用規約に基づき、マイバンクサービスが中断又は停止した場合には、本ポイントサービスの全部又は一部の提供を中断することがあります。
  • 当社又はFFG行は、利用者に事前に通知することなく、本特約の規定、本ポイントサービスの内容又は本ポイントサービスの提供の条件の変更(ポイントの廃止、ポイント付与の停止、対象サイト又は取引の変更、ポイント付与率又は利用率の変更を含みますが、これらに限られません)を行うことがあります。利用者はこれを予め承諾するものとします。この場合、当社は、上記変更により利用者に不利益又は損害が生じた場合でも、これらについて一切責任を負わないものとします。
  • 当社は、理由の如何を問わず、FFG行の提供するマイバンクプラスサービスの内容が変更され、又は終了した場合、事前に通知することなく、本ポイントサービスの全部若しくは一部を終了又は停止することができるものとし、利用者はこれを予め承諾するものとします。この場合、当社は、本ポイントサービスの終了又は停止により利用者に不利益又は損害が生じた場合でも、これらについて一切の責任を負わないものとします。

ポイント規約(マイコイン規約・マイバンクプラス会員特約)の印刷はこちら

ソーシャルメディア利用規約

iBankマーケティング株式会社(以下「当社」といいます。)が運営するソーシャルメディア公式アカウント(以下、「本アカウント」といいます。)に関して、以下のとおり利用規約(「本規約」といいます。)を定めます。本アカウントをご利用いただく際には、本規約をご理解のうえ、ご利用いただきますようお願いいたします。

第1条 本規約の適用範囲および変更

  • 本規約は、本アカウントをご利用されるすべての方(以下「利用者」といいます。)に対し適用されるものとします。当社は、利用者が本アカウントを利用したことをもって、本規約にご同意いただいたものとみなします。
  • 当社は、当社が必要と判断した場合、本サイト又は本アプリへの掲載による公表その他相応の方法で周知することにより本規約の変更(条項の追加、削除を含みます。以下本条において同じ。)を行うことができるものとします。また、利用者が、本規約の変更後も本サービスの利用を継続した場合は、利用者は、これらの変更に同意をしたものとみなします。本サービスをご利用の際には、最新の本規約をご参照ください。
  • 前項の変更は、公表などの際に定める適用開始日から適用されるものとします。

第2条 利用者の投稿内容の取扱い

本アカウントに寄せられた投稿などは、発信した利用者が公開することに同意した情報とみなします。また、当社がそれらの情報を保存・記録し、また複製・編集し、無償で各メディアや媒体などに掲載・展示・公表することがあります。

第3条 投稿・コメントについて

当社は、本アカウントに寄せられた投稿などに対する返信は原則として行いません。ご意見・お問い合わせ等については、当社ホームページの「お問い合わせ」をご利用ください。

第4条 基本情報へのアクセス

当社は、利用者における名前やプロフィール写真など、利用者のソーシャルメディア設定上、すべてのユーザーに公開している情報へのアクセスを行います。

第5条 禁止行為等

  • 利用者は、本規約並びに本アカウントの各運営会社の規約を遵守し、また、本アカウントのご利用に際して、以下の行為をしてはならないものとします。
    • 本アカウントの運営を妨げる行為(妨げる恐れがある行為を含む)
    • 他の利用者、第三者もしくは当社に迷惑、不利益もしくは損害を与える行為、またはそれらの恐れのある行為
    • 他の利用者、第三者もしくは当社の権利を侵害する行為、または侵害する恐れがある行為
    • 各ソーシャルメディア運営会社が禁止している行為
    • 本アカウントの趣旨に反する行為または本アカウントの趣旨に関係がないもの
    • 本人の承諾なく個人情報を特定、開示、漏洩する行為
    • 第三者の信用、名誉、人権等を侵害または誹謗中傷するもの
    • 法令・公序良俗に反する行為、または反する恐れのある行為
    • 有害、わいせつ、暴力的な表現の掲載、その他利用者が不快と感じる可能性のある行為
    • 犯罪行為または反社会的勢力の活動に結びつく行為、またはそのおそれのある行為
    • 政治活動、選挙活動、宗教・思想に関する投稿またはこれらに類似する行為
    • 当社を含む第三者になりすます行為
    • 自己または第三者の広告(成功報酬型広告を含む)、宣伝その他営利の目的をもって行われる行為
    • その他、当社が不適切と判断した行為
  • 当社は、利用者が前項に違反すると判断した場合、当該利用者へ通知することなく、当該利用者の行った投稿を削除し、また、当該利用者の本アカウントへのアクセスを拒否することができるものとします。
  • 利用者の行為により当社に損害が生じた場合、当社は当該利用者に対し、損害賠償を請求することができます。
  • 利用者が、本アカウントをご利用することにより、他の利用者または第三者に対して損害などを与えた場合、当該利用者は自己の責任と費用において解決し、当社は一切の責任を負わないものとします。

第6条 知的財産権の取扱い

  • 本アカウントに表示される情報の著作権およびその他一切の知的財産権(著作権・意匠権・特許権・実用新案権・商標権・ノウハウが含みますがこれらに限定されません)は当社または当該権利の権利者に帰属するものであり、利用者は、法令等により認められる場合を除き、権利者の許諾を得ないで当該情報を使用することはできません。
  • 利用者の本アカウントへの投稿につき、利用者は当社に対し、当該投稿を全世界において無償で非独占的に利用する(加工、抜粋、複製、公開、翻訳等を含む)権利を許諾するものとし、かつ、当社に対して当該投稿にかかる著作権・著作者人格権等の知的財産権を行使しないものとします。
  • 利用者が、前各項に違反して権利者等の第三者との間で問題が生じた場合、自己の責任と費用においてその問題を解決するものとします。

第7条 個人情報の取扱い

当社は本アカウントにおいて、利用者の個人情報等をお尋ねすることは一切ありません。 また、当社は、本アカウントの運営に際して当社が取得した個人情報の取り扱いについては、当社が定める「プライバシーポリシー」(http://www.ibank.co.jp/rules/privacypolicy.html)に基づき利用を行うものとします。

第8条 免責事項等

  • 当社は、本アカウントに掲載する情報の内容の全部または一部を利用者へ事前の告知なしに変更することができるものとします。
  • 当社は、当社の判断により、本アカウントを利用し提供するサービスの一部または全部の提供を一時停止または終了することができるものとします。なお、当該一時停止または終了により利用者および第三者に損害が生じた場合も、当社は、一切の責任を負わないものとします。
  • 利用者は、本アカウントに掲載される各種情報その他本アカウントの利用については、自己の責任と判断に基づきこれを行うものとし、当社は、本アカウントの利用に関連して利用者に生じた一切の損害、損失、不利益などに関して責任を負わないものとします。
  • 本アカウントに掲載する各種情報には第三者のサイトへのリンクが含まれる場合がありますが、当社は利用者に対しリンク先であるサイトの利用の勧誘または推奨を一切行うものではありません。利用者は、リンク先であるサイトに関しては、当該サイトにて定める利用条件または規約等に基づき、利用者の判断と責任において利用を行うものとします。なお、当該サイトにおける個人情報の登録等その他のトラブルに関し、当社は、一切の責任を負わないものとします。
  • 本アカウントに投稿された内容は、当社からの投稿を含め、当社の公式発表・見解を表すものではありません。なお当社の公式発表・見解については、当社ホームページ(http://www.ibank.co.jp/)およびプレスリリースなどをご参照願います。
  • 本アカウントへのアクセスのため利用者が使用するパスワードの管理、またはパスワードの使用に関連して発生した損害は、利用者がその責任を負うものとします。 ソーシャルメディアは外部の会社により運営されており、ソーシャルメディアの機能や安全性に関して、当社は何ら保証をするものではありません。また、ソーシャルメディア運営会社のシステム運用状況、同社から提供されるソフトウェアやアプリの機能、ご利用方法、技術的なご質問などに関しては、当社は、お答えいたしかねます。

第9条 準拠法・裁判管轄

本規約は日本法に準拠します。当社と利用者との間において、本アカウントのご利用に関して紛争が生じた場合は、福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。

当社が運営するソーシャルメディア公式アカウント

ソーシャルメディア公式アカウントは、外部の会社のサービスを利用の下、当社が運営しています。

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阿波銀行 Wallet+に関する個人情報取扱いに関する同意事項

第1条 (適用)

本同意条項は、株式会社阿波銀行(以下「当行」という)とiBankマーケティング株式会社(以下「iBankマーケティング」という)が提携して提供するスマートフォンアプリケーション「Wallet+」に当行口座をご登録されたお客様(以下「Wallet+利用者」という)に適用されます。

第2条 (同意)

Wallet+利用者は、当行が以下の個人情報を必要な保護措置を講じた上でiBankマーケティングに提供し、iBankマーケティングが下記に定める利用目的のため必要な範囲で利用することに同意します。

【提供する個人情報】

  • ①Wallet+利用者の属性情報(生年月日、性別、居住地、電話番号、Eメールアドレス、職業、勤務先、世帯情報等)
  • ②Wallet+利用者の登録口座情報(登録口座店番・口座番号・取引履歴・解約状況等の利用情報)
  • ③Wallet+利用者の当行、その他当行の「個人情報保護宣言」 (https://www.awabank.co.jp/policy/privacy/)に定める個人情報の共同利用者である当行のグループ会社等とのお取引状況、保有資産・負債に関する情報
  • ④その他与信判断及びリスク管理に関する情報

【利用目的】

iBankマーケティングの定めるプライバシーポリシー(https://www.ibank.co.jp/rules/privacypolicy.html)第2条1項および同条2項に定める業務内容および利用目的の達成のため

阿波銀行 Wallet+専用貯蓄用預金のご利用規定

1.概要

Wallet+専用貯蓄用預金口座とは、スマートフォンアプリWallet+(以下「Wallet+」)にて開設することのできる通帳不発行方式(無通帳方式)の普通預金口座です。ご利用いただくにはWallet+上で当行所定の新規口座開設のお申込み手続きが必要です。

2.お申込対象口座

Wallet+専用貯蓄用預金口座の対象口座は新たに開設していただく「普通預金口座」に限ります。既存の普通預金口座をWallet+専用貯蓄用預金口座へ切り替えることはできません。また、Wallet+専用貯蓄用預金口座をWallet+専用貯蓄用預金口座以外の普通預金口座へ切り替えることもできません。

3.お申し込み条件

Wallet+専用貯蓄用預金口座のお申込には次の条件が必要となります。

  • (1) Wallet+の会員であること
  • (2) Wallet+へ阿波銀行本支店の普通預金口座(総合口座普通預金を含む)を登録口座として設定していること

4.お取引の制限等

  • (1) Wallet+専用貯蓄用預金口座は、Wallet+に登録した普通預金口座(総合口座普通預金を含む)間での振替でのみご利用いただけます。通帳・キャッシュカードの発行はいたしませんので、現金のお引出等をATMや銀行窓口で行うことはできません。お引き出しの際は、一度Wallet+に登録した普通預金口座(総合口座普通預金を含む)に振り替えた後、お引き出しください。
  • (2) Wallet+専用貯蓄用預金口座の明細照会は、ATMや銀行窓口で行うことはできません。Wallet+にてご確認ください。
  • (3) Wallet+専用貯蓄用預金口座は、各種料金等の自動支払いをすることはできません。また、給与、年金、配当金および公社債元利金等の自動受取口座として指定することはできません。
  • (4) Wallet+専用貯蓄用預金口座は、阿波銀行所定の総合口座取引規定1.(総合口座取引)に規定する総合口座としての利用はできません。普通預金単独での利用となります。
  • (5) Wallet+専用貯蓄用預金口座は、為替による振込金の受入れはできません。

5.解約等

Wallet+専用貯蓄用預金口座のご契約者が、Wallet+の解約をされる場合は、自動的にWallet+専用貯蓄用預金口座も解約されます。Wallet+専用貯蓄用預金口座に残高がある場合には、Wallet+へ設定を行っていた普通預金(総合口座普通預金を含む)へ入金(解約時利息を含む)を行います。

6.規定の変更

  • (1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
  • (2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

7.各種規定の適用

Wallet+専用貯蓄用預金口座に関して本規定に記載のない事項については、阿波銀行所定の普通預金規定により取り扱います。

阿波銀行総合口座取引規定

1.(総合口座取引)

  • (1) 次の各取引は、あわぎん総合口座として利用すること(以下「この取引」といいます。)ができます。
    • ① 普通預金
    • ② 期日指定定期預金、自由金利型定期預金(M型)、自由金利型定期預金、あわぎん利息分割受取型定期預金および変動金利定期預金(以下これらを「定期預金」といいます。なお積立式定期預金に預入れられる個別の各定期預金を含みます。)
    • ③ 前号の定期預金を担保とする当座貸越
  • (2) 普通預金については、単独で利用することができます。
  • (3) 第1項第1号および第2号の各取引については、この規定の定めによるほか、当行の当該各取引の規定により取扱います。

2.(取扱店の範囲)

  • (1) 普通預金は、取引店のほか当行のいずれの店舗でも預入れまたは払戻し(当座貸越を利用した普通預金の払戻しを含みます。)ができます。ただし、払戻しを取引店に限定するときは書面により当行に届け出てください。この預金を取引店以外の店舗で払戻す場合には、1回あたりの金額を制限することがあります。
  • (2)
    • ①自由金利型定期預金
    •   預入れは当行所定の金額以上とし、これらの預金の最初の預入れ、解約または書替継続は取引店に限り取扱います。
    • ②前号①以外の定期預金の場合
    •   預入れは一口1万円以上(ただし、積立式定期預金および中間利息定期預金の預入れの場合を除きます。)とし、これらの預金の最初の預入れ、解約または書替継続は取引店で取扱います。ただし、積立式定期預金に預入れられる個別の各定期預金および元金が300万円以内の定期預金の解約(書替継続、一部支払いを除きます。)限り、解約金を一旦同一通帳の普通預金口座へ入金するものとして、取引店のほか当行のいずれの店舗でも取扱います。

3.(定期預金の自動継続)

  • (1) 定期預金は、積立式定期預金に預入れられた場合を除き満期日に前回と同一の期間の預金に自動的に継続します。ただし、期日指定定期預金は、通帳の定期預金・担保明細欄記載の最長預入期限に期日指定定期預金に自動的に継続します。
  • (2) 継続された預金についても前項と同様とします。
  • (3) 継続を停止するときは、満期日(継続をしたときはその満期日)までにその旨を取引店に申出てください。ただし、期日指定定期預金については、最長預入期限(継続をしたときはその最長預入期限)までにその旨を取引店に申出てください。

4.(預金の払戻し等)

  • (1) 普通預金の払戻しまたは定期預金の解約、書替継続をするときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して、通帳とともに提出してください。当行および提携金融機関の自動預金入金支払機(以下「ATM」といいます。)によるキャッシュカードでの払戻しは、あわぎんキャッシュカード規定によります。当行のATMによる通帳での払戻しは、あわぎん自動預金入金支払機(ATM)による通帳引出し約款によります。
  • (2) 前項の払戻しの手続に加え、当該預金の払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当行が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しを行いません。
  • (3) 普通預金から各種料金等の自動支払いをするときは、あらかじめ当行所定の手続をしてください。
  • (4) 普通預金から同日に数件の支払いをする場合に、その総額が払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)をこえるときは、そのいずれを支払うかは当行の任意とします。
  • (5) この払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するため、当行所定の本人確認書類の提示等の手続きを求めることがあります。この場合、当行が必要と認めるときは、この確認ができるまで払戻しを行いません。

5.(預金利息の支払い)

  • (1) 普通預金の利息は、毎年2月と8月の当行所定の日に、普通預金に組入れます。
  • (2) 定期預金の利息は、元金に組入れる場合および中間払利息を中間利息定期預金とする場合を除き、その利払日に普通預金に入金します。現金で受取ることはできません。

6.(当座貸越)

  • (1) 普通預金について、その残高をこえて払戻しの請求または各種料金等の自動支払いの請求があった場合には、当行はこの取引の定期預金を担保に不足額を当座貸越として自動的に貸出し、普通預金へ入金のうえ払戻しまたは自動支払いします。
  • (2) 前項による当座貸越の限度額(以下「極度額」といいます。)は、この取引の定期預金の合計額の90%(1,000円未満は切捨てます。)または300万円のうちいずれか少ない金額とします。
  • (3) 第1項による貸越金の残高がある場合には、普通預金に受入れまたは振込まれた資金(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの資金から除きます。)は貸越金残高に達するまで自動的に返済にあてます。なお、貸越金の利率に差異がある場合には、後記第8条第1項第1号の貸越利率の高い順にその返済にあてます

7.(貸越金の担保)

  • (1) この取引に定期預金があるときは、第2項の順序に従い、その合計額について334万円を限度に質権を設定し、貸越金の担保とします。
  • (2) この取引に定期預金があるときは、第8条第1項第1号の貸越利率の低いものから順次担保とします。なお、貸越利率が同一となるものがあるときは、預入日(継続をしたときはその継続日)の早い順序に従い担保とします
  • (3)
    • ① 貸越金の担保となっている定期預金について解約または(仮)差押があった場合には、前条第2項により算出される金額については、解約された預金の金額または(仮)差押にかかる預金の全額を除外することとし、前各項と同様の方法により貸越金の担保とします。
    • ② 前号の場合、貸越金が新極度額をこえることとなるときは、直ちに新極度額をこえる金額を支払ってください。

8.(貸越金利息等)

  • (1)① 貸越金の利息は、付利単位を100円とし、毎年2月と8月の当行所定の日に、1年を365日として日割計算のうえ普通預金から引落しまたは貸越元金に組入れます。この場合の貸越利率は、次のとおりとします。
    • 期日指定定期預金を貸越金の担保とする場合

       その期日指定定期預金ごとにその「2年以上」の利率に年0.50%を加えた利率

    • 自由金利型定期預金(M型)を貸越金の担保とする場合

       その自由金利型定期預金(M型)ごとにその約定利率に年0.50%を加えた利率

    • 自由金利型定期預金を貸越金の担保とする場合

       その自由金利型定期預金ごとにその約定利率に年0.50%を加えた利率

    • 変動金利定期預金を貸越金の担保とする場合

       その変動金利定期預金ごとにその約定利率に年0.50%を加えた利率

  •  ②前号の組入れにより極度額をこえる場合には、当行からの請求がありしだい直ちに極度額をこえる金額を支払ってください。
  •  ③この取引の定期預金の全額の解約により残高が零となった場合には、第1号にかかわらず貸越金の利息を同時に支払ってください。
  • (2) 当行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、年14%(年365日の日割計算)とします。

9.(届出事項の変更、通帳の再発行等)

  • (1) 通帳や印章を失ったとき、または、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって取引店に届出てください。
  • (2) 前項の印章、氏名、住所その他の届出事項の変更の届出前に生じた損害については、当行に過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
  • (3) 通帳または印章を失った場合の普通預金の払戻し、解約、定期預金の元利金の支払い、または通帳の再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおくことがあります。
  • (4) 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

10.(印鑑照合等)

この取引において払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。なお、預金者は、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻しの額に相当する金額について、次条により補てんを請求することができます。

11.(盗難通帳による払戻し等)

  • (1) 盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻し(以下、本条において「当該払戻し」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、預金者は当行に対して当該払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額の補てんを請求することができます。
    • ① 通帳の盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
    • ② 当行の調査に対し、預金者より十分な説明が行われていること
    • ③ 当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
  • (2) 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが預金者の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを預金者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を前条本文にかかわらず補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意かつ無過失であることおよび預金者に過失(重大な過失を除く)があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
  • (3) 前二項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、この通帳が盗取された日(盗取された日が明らかでないときは、盗取された通帳を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
  • (4) 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てんしません。
    • ① 当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
      •   当該払戻しが預金者の重大な過失により行われたこと
      •   預金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または、家事使用人によって行われたこと
      •   預金者が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
    • ② 通帳の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと
  • (5) 当行が当該預金について預金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、預金者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
  • (6) 当行が第2項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該預金に係る払戻請求権は消滅します。
  • (7) 当行が第2項の規定により補てんを行ったときは、当行は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された通帳により不正な払戻しを受けた者その他の第三者に対して預金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。

12.(成年後見人等の届け出)

  • (1) 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって取引店に届出てください。預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。
  • (2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって取引店に届出てください。
  • (3) すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前二項と同様に取引店に届出てください。
  • (4) 前三項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に取引店に届出てください。
  • (5) 前四項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。

13.(即時支払)

  • (1) 次の各号の一にでも該当した場合に貸越元利金等があるときは、当行からの請求がなくても、それらを支払ってください。
    • ① 支払いの停止または破産、民事再生手続開始の申立があったとき
    • ② 相続の開始があったとき
    • ③ 第8条第1項第2号により極度額をこえたまま6か月を経過したとき
    • ④ 住所変更の届出を怠るなどにより、当行において所在が明らかでなくなったとき
  • (2) 次の各場合に貸越元利金等があるときは、当行からの請求がありしだい、それらを支払ってください。
    • ① 当行に対する債務の一つでも返済が遅れているとき
    • ② その他債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき

14.(取引の制限)

  • (1) 当行は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、振込、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
  • (2) 日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当行の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当行所定の方法により届け出るものとします。当該預金者が当行に届け出た在留期間が超過した場合、入金、振込、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
  • (3) 第1項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、振込、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
  • (4) 第1項から第3項に定めるいずれの取引等の制限についても、預金者から合理的な説明がなされたこと等により、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが解消されたと認められる場合、当行は速やかに前三項の取引等の制限を解除します。

15.(解約等)

  • (1) 普通預金口座を解約する場合には、通帳を持参のうえ、当行本支店のいずれかの店舗に申出てください。この場合、この取引は終了するものとし、貸越元利金等があるときはそれらを支払ってください。なお、通帳に定期預金の記載がある場合で、定期預金の残高があるときは、別途に定期預金の証書(通帳)を発行します。
  • (2) 前条各項の事由があるときは、当行はいつでも貸越を中止しまたは貸越取引を解約できるものとします。
  • (3) 次の各号の一にでも該当した場合には、当行はこの普通預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの普通預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
    • ① 普通預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
    • ② 普通預金口座の預金者が第16条第1項に違反した場合
    • ③ 普通預金口座が本邦または外国の法令・規制や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
    • ④ 法令で定める本人確認等における確認事項、および第14条第1 項で定める当行からの通知等による各種確認や提出された資料が偽りである場合
    • ⑤ この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
    • ⑥ 第14条第1項から第3項までに定める取引等の制限が1 年以上に渡って解消されない場合
    • ⑦ 第1号から第6号の疑いがあるにも関らず、正当な理由なく当行からの確認に応じない場合
  • (4) 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの普通預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの普通預金口座を解約することができるものとします。この取引を解約した場合において、貸越元利金等があるときはそれらを支払ってください。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
    • ① 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
    • ② 預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロままたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
      • 暴力団員等が経営を支配していることが認められる関係を有すること
      • 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
      • 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
      • 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
      • 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
    • ③ 預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
      • 暴力的な要求行為
      • 法的な責任を超えた不当な要求行為
      • 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
      • 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
      • その他前a.からd.に準ずる行為
  • (5) 普通預金が、当行が別途表示する一定の期間預金者による利用がなく、かつ残高が一定の金額を超えることがない場合には、当行は普通預金取引を停止し、または預金者に通知することにより普通預金口座を解約することができるものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。
  • (6) 前三項により、普通預金口座が解約され残高がある場合、または普通預金取引が停止されその解除を求める場合には、通帳を持参のうえ、当行に申出てください。この場合、当店は相当の期間をおき、必要な書類等の提出を求めることがあります。

16.(差引計算等)

  • (1) この取引による債務を履行しなければならない場合には、当行は次のとおり取扱うことができるものとします。
    • ① この取引の定期預金については、その満期日前でも貸越元利金等と相殺できるものとします。また、相殺できる場合は事前の通知および所定の手続を省略し、この取引の定期預金を払戻し、貸越元利金等の弁済にあてることもできるものとします。
    • ② 前号により、なお残りの債務がある場合には直ちに支払ってください。
    • ③ 第1号により、なお普通預金の残高がある場合には、この通帳を持参のうえ、取引店に申出てください。この場合、当行は相当の期間をおき、必要な書類等の提出を求めることがあります。
  • (2) 前項によって差引計算等をする場合、債権債務の利息および損害金の計算については、その期間を計算実行の日までとし、定期預金の利率はその約定利率とします。

17.(譲渡、質入れの禁止)

  • (1) 普通預金、定期預金その他のこの取引にかかるいっさいの権利および通帳は、譲渡または質入れすることはできません。
  • (2) 当行がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。

18.(保険事故発生時における預金者からの相殺)

  • (1) 定期預金は、満期日が未到来であっても、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金が、第8条第1項第1号により、貸越金の担保となっている場合にも同様の取扱とします。
  • (2) 前項により相殺する場合には、つぎの手続きによるものとします。
    • ① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して通帳とともに直ちに当行に提出してください。ただし、相殺により貸越金が新極度額をこえることとなるときは、新極度額をこえる金額を優先して貸越金に充当することとします。
    • ② 前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
    • ③ 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
  • (3) 第1項により相殺する場合の利息等については、つぎのとおりとします。
    • ① この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。
    • ② 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当行の定めによるものとします。
  • (4) 第1項により相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
  • (5) 第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。

19.(休眠預金等活用法に係る異動事由)

当行は、休眠預金等活用法にもとづくこの預金口座に関する異動事由を、当行のホームページに掲載します。

20.(休眠預金等活用法に係る最終異動日等)

  • (1) この預金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。
    • ① 当行のホームページに掲げる異動が最後にあった日
    • ② 将来における預金に係る債権の行使が期待される事由として次項に定めるものについては預金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日
    • ③ 当行が預金者等に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発した日ただし、当該通知が預金者等に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合(1か月を経過する日または当行があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除く)に限ります。
    • ④ この預金が休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日
  • (2) 第1項第2号において、将来における預金に係る債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、預金に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。
    • ① 預入期間、計算期間または償還期間の末日(自動継続扱いの預金にあっては、初回満期日)
    • ② 法令、法令にもとづく命令、もしくは措置または契約により、この預金について支払いが停止されたこと(当該支払停止が解除された日)
    • ③ この預金について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます)の対象となったこと(当該手続きが終了した日)
    • ④ 法令または契約にもとづく振込の受入れ、口座振替その他の入出金が予定されていること または予定されていたこと(ただし、当行が入出金の予定を把握することができるものに限ります)(当該入出金が行われた日または入出金が行われないことが確定した日)
    • ⑤ 総合口座取引規定にもとづく他の預金について、前各号に掲げる事由が生じたこと(他の預金に係る最終異動日等)

21.(この取引に係る預金の最終異動日等)

この取引における預金のいずれかに将来における債権の行使が期待される事由(上記第20条第2項において定める事由をいいます)が生じた場合には、他の預金にも当該事由が生じたものとして取扱います。

22.(規定の変更)

  • (1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
  • (2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

ことらサービス利用規定

ことら送金サービス(以下「本サービス」といいます。)は、株式会社阿波銀行(以下「当行」といいます。)が定める利用規定(これに関連する規定・通知等を含み、以下「本規定」といいます。)に従い提供されます。利用者は、当行を通じて、本サービスを利用することに関し、本規定の内容に従うものとします。

第1条(用語の定義)

    本規定にて利用する用語の定義は以下のとおりとする。

    • 本サービス

      当行所定のアプリを利用し、ことらシステムを介して、利用者の指定する預金口座(以下「送金指定口座」といいます。)から利用者の指定する送金資金を引き落としのうえ、利用者の指定するアカウントに対して、国内円での送金を行うサービスをいいます。なお、他のアカウントから利用者の指定する預金口座(以下「入金指定口座」といいます。)に対して国内円での送金が行われる場合において、当行が当該送金に係る資金を入金指定口座に入金する行為も本サービスに含まれるものとします。

    • ことら送金

      本サービスにおける、国内円で行う送金をいいます。

    • アカウント

      銀行の国内本支店の預金口座またはことらシステムに加盟している他の金融機関もしくは資金移動業者が為替取引に係るサービスを提供するために利用者ごとに開設されるアカウントをいいます。

    • アカウント代替符号

      アカウント番号に代替する当該アカウント保有者の携帯電話番号またはメールアドレスをいいます。

    • 利用者

      本規定および当行所定のアプリを運営する会社が制定する規約等に同意した個人をいいます。

    • ことらシステム

      株式会社ことらが運営し、本サービスを提供するうえで必要となる機能を備えたシステムをいいます。

    • 仕向銀行

      ことらシステムを介して、利用者からの送金指図を受け、当該送金の指図を発信する銀行をいいます。

    • 被仕向銀行

      ことらシステムを介して仕向銀行が発信した送金の指図に従って受取人のアカウントに対して資金を入金する銀行をいいます。

    • 本サイト

      当行が運営するサイトを指し、「当行の指定するサイト」とは、左記以外の当行が任意に指定するサイトをいいます。

第2条(本規定の適用範囲)

本規定は、本サービスの利用に関し、当行および利用者に対して適用されます。当行が本サイトに個別規定または追加規定を掲載する場合、それらは本規定の一部を構成するものとし、利用者は当該個別規定および追加規定も遵守するものとします。当該個別規定または追加規定が本規定と抵触する場合には、当該個別規定または追加規定が優先するものとし、その限りにおいて本規定は変更されたものとします。本サイトからリンクされた他のサイトについては、そのサイトの利用規定等に同意のうえ、それに従ってご利用ください。

第3条(本サービスの内容)

本サービスの内容は以下のとおりとします。ただし、当行の裁量により、利用者に事前の通知をすることなく、本サービスの全部または一部を変更・追加をすることができるものとします。

  • 本サービスの対象アカウント
    • 個人が開設したアカウントであること
    • 国内居住者のアカウントであること
    • アカウントが預金口座の場合は、普通預金(総合口座普通預金を含む)又は貯蓄預金のいずれかであること
  • 本サービスの利用限度額

    ことら送金1取引あたり、および1日あたりの取引限度額は、10万円とします。また1ヶ月間の累計取引額についても当行所定の限度額があります。

第4条(ことら送金取引方法)

  • ことら送金の依頼を行う場合は、当行が定める方法および操作手順に従って下さい。
  • 利用者は、預金口座宛てのことら送金を依頼する場合、アプリ上において、当行へ次の各号に定める事項を内容とする送金の指示を行います。
    • 送金先の金融機関、店舗名、預金種目および口座番号、またはあらかじめ口座番号に代替するものとして登録された電話番号もしくは電子メールアドレス
    • 送金額
    • その他当行所定の事項
  • 資金移動アカウント宛てのことら送金の依頼を行う場合は、アプリ上において、次に掲げる事項を正確に入力してください。
    • 送金先の金融機関または資金移動業者およびバリューIDその他アカウントを特定するための必要な事項(以下「バリューID等」といいます。)またはあらかじめバリューID等に代替するものとして登録された電話番号もしくは電子メールアドレス(以下、前項aおよび本項aに規定する電話番号もしくは電子メールアドレスを総称して「アカウント代替符号」といいます。)
    • 送金額
    • その他当行所定の事項
  • 前2項に基づく入力によりアプリ上に受取人の氏名がカタカナで表示されますので、当該受取人の氏名およびアカウント代替符号(アカウント代替符号を入力する場合に限ります。)に誤りがないかを事前に確認のうえ、ことら送金の依頼を行ってください。なお、他のアカウントから金融機関または資金移動業者に対して、入金指定口座宛てのことら送金の依頼が行われるにあたっても、当該金融機関または資金移動業者のアプリ上に、当該入力に相当する入力が行われると、利用者の氏名がカタカナで表示され、当該金融機関または資金移動業者、および当該入力を行った者が当該情報を取得することになります。
  • 当行は、利用者口座のチェックを行った後に、出金・応答を行います。
  • 当行の応答を受け付けたことらシステムが被仕向銀行へ入金指示を発信し、被仕向口座への入金処理・応答を行います。
  • 第2項および第3項に定めることら送金の依頼内容について、アプリへの誤入力があったとしても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。

第5条(入金指定口座への入金)

  • 利用者は、アプリ上において、入金指定口座に係るアカウント代替符号をあらかじめ登録することができます。この場合、当行は、アカウント代替符号を指定する方法によって行われる入金指定口座への入金を受け付けるものとします。
  • アカウント代替符号を指定する方法によって行われる入金指定口座への入金を受け付ける場合であって、当該入金に伴って利用者宛てのメッセージを受信した場合は、当行は、当該メッセージを当行所定の方法により表示するものとします。
  • 預金規定等関連する取引規定においては、他のアカウントから入金指定口座に入金された資金は、為替による振込金と同様にお取り扱いします。

第6条(契約の成立)

  • ことら送金に係る契約は、当行が当該電文を受信し、送金資金を送金指定口座から引き落とししたときに成立します。
  • 前項によりことら送金に係る契約が成立した場合、当行は、ことら送金の依頼内容をアプリ上に表示するものとし、ことら送金契約成立における当該取引内容明細を記載した受付書等の書面の発行は行いません。

第7条(訂正・取消等)

ことら送金に係る契約成立後は、当該契約の訂正・取消等を請求することはできません。

第8条(メッセージ)

アカウント代替符号を入力のうえことら送金の依頼を行う場合、当該送金の依頼とともに受取人に対して当行所定の方法により送ることができるメッセージ機能をいいます。ただし、送金先の金融機関または資金移動業者における本サービスの対応状況によっては、受取人がメッセージを受け取ることができない場合があります。

第9条(利用停止等)

次の各号に定める場合には、当行は、本サービスの利用を停止することがあります。

  • ことら送金取引時において、受取人のアカウント名義照会を当行所定の回数を超えて実施したとき
  • 送金指定口座が解約されたとき
  • 本規定その他当行との規定等に違反したとき
  • 利用状況等を鑑みて、当行が必要と認めたとき

第10条(通知・連絡等)

  • 本サービスについて利用者に通知または連絡をする場合は、当行ホームページまたは当行所定のアプリ内への掲示、当行が適当と判断する方法で行います。
  • 当行は、連絡先の届出不備等により利用者へ連絡できない場合、これによって生じた損害について、責任を負いません。
  • 届出のあった氏名、住所等にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
  • ことら送金の依頼を行ったにもかかわらず、受取人のアカウントに送金資金の入金が行われていない場合は、速やかに当行に照会してください。この場合、送金先の金融機関または資金移動業者に照会するなどの調査をし、その結果を報告します。
  • 当行が発信した送金指図について被仕向銀行または資金移動業者から照会があった場合は、依頼内容について照会することがあります。この場合、当行からの照会に対して速やかに回答するものとし、相当の期間内に回答がなかった場合または不適切な回答があった場合は、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。

第11条(利用時間)

本サービスの利用時間は、当行所定のアプリが定める利用時間内としますが、仕向け銀行・被仕向銀行または資金移動業者の利用時間により取引できないことがあります。

第12条(不正利用の調査等)

  • 利用者は、ことら送金に関して不正アクセス等(不正アクセス、ハッキング、ネットワークへの不正侵入等をいいます。)による不正なことら送金(本編において「不正利用等」といいます。)があったこと、又はその具体的な可能性があることを認知したときは、当行所定の問い合わせ先へご連絡ください。
  • 当行は、本サービスの不正利用の調査および検知のため、利用者の情報(アカウントの開設またはアカウント代替符号の登録時に取得した利用者の情報を含みます)を、業務上必要な範囲で、他の金融機関および資金移動業者に対して提供する場合があります。
  • 前項の場合、当行は、不正利用等について、速やかに実施可能な対策を講じた上で、原因の究明および対策を行うものとします。

第13条(不正利用に係る補償制度)

  • 当行は、以下の各号のいずれかの原因により、利用者が被った損害に対して、補償を行うものとします。ただし、当行が不正使用に関し善意無過失で、かつ利用者に過失がある場合は、利用者の過失の程度等により補償対象額の一部に相当する額を補償します。補償の対象となる損害は、当行が不正使用により利用者に損害が発生した旨の通知を受理した日(以下「受理日」といいます。)の30日前以後、受理日までの31日間に行われた不正使用による損害に限ります。
    • 利用者が意図せずに、利用者以外の第三者により、当行所定のアプリが不正使用されたこと(第三者が個人になりすまして当該個人名義の当行所定のアプリの利用申込みがなされた場合を含みます。この場合、この項および次条において利用者とは当該個人を意味するものとします。)
    • 利用者端末の紛失もしくは盗難により利用者以外の第三者に当行所定のアプリが不正使用されたこと
  • 前項の損害は、当行所定のアプリの不正使用によって、利用者の意図に反して不正に決済等が行われた時点をもって損害発生とします。
  • 以下の各号に記載する事由によって生じた損害については、補償の対象にはなりません。
    • 利用者の故意もしくは重大な過失または法令違反に起因する不正使用
    • 利用者が自ら行った不正使用
    • 本規定の違反(利用者が意図せずに、利用者以外の第三者によって、不正に当行所定のアプリが使用された場合において、登録された情報(の一部)が真正かつ正確でないことを本規定の違反とはみなしません。)
    • 警察に被害届を出さない場合
    • 利用者が違法に私的な利益を得た行為または違法に便宜を供与された行為に起因する不正使用
    • 利用者が利用者以外の第三者に強要されて行った不正使用
    • 戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に生じた不正利用
    • 端末の故障
    • 利用者による端末の誤操作または誤使用
    • その他、当行が不適当と判断する場合
  • 当行が第1項に基づき提供する補償内容は、次の各号に定める内容とします。
    • 当行は、利用者以外の第三者に不正使用された金額から、当行以外の第三者から回収できた金額を差し引いた金額を補償します。
    • 不正使用による損害について、利用者が当行以外の第三者から補償を受けられる場合は、損害の額が第三者からの補償額を超過する場合にかぎり、その超過額について補償します。
    • 当行は、本規定に定める補償を当行所定の方法で行うものとします。なお、補償を行う際に発生する手数料は、当行負担とします。
  • 利用者は、補償の対象となる損害が発生したことを知った場合には、次の各号に定める対応を行わなければなりません。なお、利用者が正当な理由なく本項の規定に違反したと当行が認める場合は、利用者が被った損害に対して、補償は行いません。
    • その損害について、直ちに警察署に申告するとともに、損害の発生ならびに利用者が当行以外の第三者から受けられる補償の有無および内容(既に補償を受けた場合には、その事実を含みます。)を当行に遅滞なく通知すること。
    • 不正使用者の発見に努力または協力すること。
    • その他損害の発生および拡大の防止に必要な努力をすること。
    • 当行が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、真正な書類または証拠を提出し、また当行が行う損害の調査に協力すること。
  • 当行が第1項に基づく補償を行った場合、利用者は、本件不正利用に関して有する損害賠償請求権その他の権利を当行が補償した金額の限度において当行が当然に取得することに同意するものとします。
  • 当行は、システム保守、通信回線または通信手段、コンピュータの障害などによるシステムの中止または中断の必要があると認めたときは、利用者に事前に通知することなく、本条に定める補償制度を中止または中断することができるものとします。当行は、補償制度を停止または中断している間に利用者に損害が生じた場合、当行の故意または重過失がある場合を除き、責任を負いません。

第14条(免責)

  • 次の各号の事由によって本サービスの利用ができない場合であっても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
    • 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由があったとき
    • 当行または金融機関もしくは資金移動業者の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはシステム等に障害およびレスポンス遅延等が生じたとき
    • 当行以外の金融機関または資金移動業者の責めに帰すべき事由があったとき
    • 利用者が預金口座から誤って送金を行い、(なお、依頼内容の誤入力を含む)あるいは二重に送金を行った場合等、当行の責めに帰すべき事由でないもの
  • 前項のほか、当行が本規定に定めることら送金サービスの提供に関し、利用者が被った損害について責任を負う場合であっても、当行の責任は通常生ずべき事情に基づく通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、逸失利益、拡大損害、間接損害および特別損害については一切責任を負わないものとします。
  • 前2項の規定は、当行が故意または重大な過失に基づき債務不履行を起こした場合には、適用されません。
  • 当行は、第4条に基づき利用者端末の操作が、利用者の故意・過失によって利用者端末または暗号等の盗難または不正使用等の理由で利用者以外の第三者により行われた場合、当該ことら送金取引によって被った損害に対し、責任を負わないものとします。
  • 当行は、ことら送金取引を利用して販売または提供される商品またはサービス等について一切の責任を負わないものとします。

第15条(本サービスの停止、中断または廃止等)

  • 当行は、当行の裁量により、当行が適当と判断する方法で利用者にその旨を通知することにより、本サービスの全部または一部を停止、中断または廃止することができます。また、当行は、次の各号の事由の何れかが生じた場合には、当行の裁量により、利用者に事前に通知することなく、本サービスの全部または一部を停止または中断することができるものとします。
    • 本サービスに関するハード・ソフト・通信機器設備等のシステムに関する点検、メンテナンス、修理その他の保守作業を緊急に行う必要がある場合等、当行が本サービスの運営・保守管理を行う上で、必要である場合
    • 電気通信事業者の役務が提供されない場合
    • 地震、落雷、火災、風水害、停電その他の自然災害等の不可抗力により本サービスの提供が困難となった場合
    • コンピュータ、通信回線等が事故により停止した場合
    • 戦争、紛争、動乱、暴動、労働争議等により本サービスの提供が困難となった場合
    • その他前各号に類する事由があると当行が判断した場合
  • 当行は、本条に定める本サービスの変更、追加、廃止、停止または中断等により生じた損害について、損害賠償または原状回復その他一切の責任を負いません。

第16条(反社会的勢力の排除)

  • 利用者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
    • 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    • 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    • 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    • 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    • 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  • 利用者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
    • 暴力的な要求行為
    • 法的な責任を超えた不当な要求行為
    • 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    • 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて他の当事者の信用を毀損し、または他の当事者の業務を妨害する行為
    • その他前各号に準ずる行為
  • 当行は、利用者が暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、本契約を継続することが不適切であると判断する場合には、直ちに本契約を解除することができます。
  • 前項の規定の適用により本契約が解除された場合、利用者は当行に生じた損害を賠償する責任を負います。また、当該解除により利用者に損害が生じても、利用者は当行に一切請求を行うことができないものとします。

第17条(譲渡、質入れの禁止)

本サービスに基づく利用者の権利は、譲渡、質入れすることはできません。

第18条(預金規定等の適用)

利用者が送金資金等を当行に開設された自身の預金口座から振り替えてことら送金の依頼をする場合における預金の払い戻しについては、関係する預金規定等により取扱います。

第19条(規定の変更)

本規定の各条項その他の条件は、民法548条の4の規定により、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行所定の方法により変更内容を周知することにより、変更できるものとします。この変更は、周知の際に規定する適用開始時から適用されるものとします。

第20条(準拠法・合意管轄)

本規定の準拠法は日本法とします。本サービスに関する訴訟については、当行本店の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

沖縄銀行 Wallet+に関する個人情報取扱いに関する同意事項

第1条 (適用)

本同意条項は、株式会社沖縄銀行(以下「当行」という)とiBankマーケティング株式会社(以下「iBankマーケティング」という)が提携して提供するスマートフォンアプリケーション「Wallet+」に当行口座をご登録されたお客様(以下「Wallet+利用者」という)に適用されます。

第2条 (同意)

Wallet+利用者は、当行が以下の個人情報を必要な保護措置を講じた上でiBankマーケティングに提供し、iBankマーケティングが下記に定める利用目的のため必要な範囲で利用することに同意します。

【提供する個人情報】

  • Wallet+利用者の属性情報(生年月日、性別、居住地、電話番号、Eメールアドレス、職業、勤務先、世帯情報等)
  • Wallet+利用者の登録口座情報(登録口座店番・口座番号・取引履歴・解約状況等の利用情報)
  • Wallet+利用者の当行およびおきぎんJCB、その他当行の個人情報取扱規定 (http://www.okinawa-bank.co.jp/policy/privacy/index5.html )に定める個人情報の共同利用者である当行の子会社等とのお取引状況、保有資産・負債に関する情報
  • その他与信判断及びリスク管理に関する情報

【利用目的】

iBankマーケティングの定めるプライバシーポリシー第2条1項および同条2項に定める業務内容および利用目的の達成のため

沖縄銀行 Wallet+専用貯蓄預金口座のご利用規定

第1条 概要

Wallet+専用貯蓄預金口座とは、Wallet+にて開設することのできる通帳不発行方式(無通帳方式)の口座です。ご利用いただくには当行所定の新規口座開設のお申込み手続きが必要です。

第2条 お申込対象口座

Wallet+専用貯蓄預金口座の対象口座は「貯蓄預金口座」となります。既存の貯蓄預金口座をWallet+専用貯蓄預金口座へ切り替えることはできません。また、Wallet+専用貯蓄預金口座を通帳発行方式の貯蓄預金口座へ切り替えることもできません。

第3条 お申し込み条件

Wallet+専用貯蓄預金口座のお申込には次の条件が必要となります。

  • Wallet+の会員であること
  • Wallet+へ沖縄銀行本支店の普通預金口座(総合口座含む)を設定していること

第4条 お取引の制限等

Wallet+専用貯蓄預金口座のお申込には次の条件が必要となります。

  • Wallet+専用貯蓄預金口座では、原則、現金のお引出等をATMや銀行窓口で行うことはできません。Wallet+にて普通預金口座(総合口座含む)への振り替えのみご利用いただけます。
  • Wallet+専用貯蓄預金口座の明細照会は、ATMや銀行窓口で行うことはできません。Wallet+にてご確認ください。
  • Wallet+専用貯蓄預金口座では通帳を発行することはできません。

第5条 解約等

Wallet+専用貯蓄預金口座のご契約者が、Wallet+の解約をされる場合は、自動的にWallet+専用貯蓄預金口座も解約されます。Wallet+専用貯蓄預金口座に残高がある場合には、Wallet+へ設定を行っていた普通預金口座(総合口座含む)へ入金(解約時利息を含む)を行います。

第6条 各種既定の適用

沖縄銀行所定の貯蓄預金規定の1~8、11(1)の事項につきましては、本規定が優先して適用され、上記以外の事項につきましては、沖縄銀行所定の貯蓄預金規定にもとづいてお取扱いいたします。

沖縄銀行貯蓄預金規定〔共通規定〕

第1条 取引店の範囲

この預金は、当店のほか当行本支店のどこの店舗でも預入れまたは払戻しができます。なお現金自動預金支払機による預入れについては1回あたりの預入れ金額は、その現金自動預金支払機に表示された範囲内とし、現金自動預金支払機が現金を確認したうえで、受入れの手続をします。

第2条 証券類の受入れ

  • この預金口座には、現金のほか、手形、小切手、配当金領収証その他の証券で直ちに取立のできるもの(以下「証券類」という。)を受入れます。為替による振込金も受入れます。
  • 手形要件(とくに振出日、受取人)、小切手要件(とくに振出日)の白地はあらかじめ補充してください。当行は白地を補充する義務を負いません。
  • 証券類のうち裏書、受取文言等の必要があるものはその手続を済ませてください。
  • 手形、小切手を受入れるときは、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって取扱います。
  • 証券類の取立のためとくに費用を要する場合には、店頭掲示の代金取立手数料に準じてその取立手数料をいただきます。

第3条 振込金の受入れ

  • この預金口座には、為替による振込金を受入れます。
  • この預金口座への振込について、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取消します。

第4条 受入証券類の決済、不渡り

  • 証券類は、受入店で取立て、不渡返還時限の経過後その決済を確認したうえでなければ、受入れた証券類の金額にかかる預金の払戻しはできません。その払戻しができる予定の日時は、通帳の受入記帳行に記載します。
  • 受入れた証券類が不渡となったときは預金になりません。この場合は直ちにその通知を届出の住所宛に発信するとともに、その金額を貯蓄預金元帳から引落し、その証券類は当店で返却します。
  • 前項の場合には、あらかじめ書面による依頼を受けたものにかぎり、その証券類について権利保全の手続をします。

第5条 預金の払戻し

  • この預金を払戻すときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印してこの通帳とともに提出してください。
  • 前項の払戻しの手続に加え、当該預金の払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当行が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しを行いません。

第6条 届出事項の変更、通帳の再発行等

  • この通帳や印章を失ったときまたは、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。
  • 前項の印章、名称、住所その他の届出事項の変更の届出前に届出を行わなかったことで生じた損害については、当行に過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
  • この通帳または印章を失った場合のこの預金の払戻し、解約または通帳の再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。

第7条 印鑑照合等

払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影(または暗証)を届出の印鑑(または暗証)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。なお、預金者は盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻しの額に相当する金額について、次条により補てんを請求することができます。

第8条 盗難通帳による払戻し等※個人のお客様のみ

  • 盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻し(以下、本条において「当該払戻し」という。)については、次の各号の全てに該当する場合、預金者は当行に対して当該払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額の補てんを請求することができます。
    • 通帳の盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
    • 当行の調査に対し、預金者より十分な説明が行われていること
    • 当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
  • 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが預金者の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを預金者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しの額およびこれらにかかる手数料・利息に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を前条本文にかかわらず補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意無過失であることおよび預金者に過失(重過失を除く)があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対照額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
  • 前2項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、この通帳が盗取された日(通帳が盗取された日が明らかでないときは、盗取された通帳を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
  • 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てんしません。
    • 当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
      • 当該払戻しが預金者の重大な過失により行われたこと
      • 預金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと
      • 預金者が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
    • 通帳の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じ又はこれに付随して行われたこと
  • 当行が当該預金について預金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、預金者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
  • 当行が第2項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該預金に係る払戻請求権は消滅します。
  • 当行が第2項の規定により補てんを行ったときは、当行は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された通帳により不正な払戻しを受けた者その他の第三者に対して預金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。

第9条 譲渡、質入れ等の禁止

  • この預金、預金契約上の地位その他この取引にかかるいっさいの権利および通帳は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
  • 当行がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。

第10条 反社会的勢力との取引拒絶

この預金口座は、第12条第3項第1号、第2号AからEおよび第3号AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第12条第3項第1号、第2号AからEまたは第3号AからEの一にでも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設をお断りするものとします。

第11条 取引の制限

  • 当行は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため 、預金者に対し、各種確認や資料の提出等を求めることがあります。この場合において、預金者が、当該依頼に対し正当な理由なく別途定める期日までに応じていただけないときは、入金、振込、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。
  • 1年以上利用のない預金口座は、入金、振込、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。
  • 日本国籍を保有せずに本邦に居住している預金者は、在留資格および在留期間その他の必要な事項を当行の指定する方法によって当店に届出てください。この場合において、届出のあった在留期間が経過したときは、当行は、入金、振込、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。
  • 第1項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、振込、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。
  • 前4項に定めるいずれの取引等の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は前4項にもとづく取引等の制限を解除します。

第12条 解約等

  • この預金口座を解約する場合には、届出の印章とこの通帳を持参のうえ、当行本支店に申出てください。
  • 次の各号の一にでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発送したときに解約されたものとします。
    • この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
    • この預金の預金者が前条第1項に違反した場合
    • この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
  • 第1項のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。
    • 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
    • 預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当すること、または、共生者に該当することが判明した場合。共生者とは以下のAからEを指す。
      A暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること B暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
    • 預金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
      A. 暴力的な要求行為 B. 法的な責任を超えた不当な要求行為 C .取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 D .風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 E. その他前各号に準ずる行為
  • 当行が法令で定める本人確認等の確認を行うにあたって預金者について確認した事項または前条第1項もしくは第3項の定めにもとづき預金者が回答または届出た事項について、預金者の回答または届出が虚偽であることが明らかになった場合
  • この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
  • 前条第1項から第4項までに定める取引等の制限が1年以上に渡って解除されない場合
  • 上記④から⑥までの疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認の要請に応じない場合
  • この預金が、当行が別途表示する一定の期間預金者による利用がなく、かつ残高が一定の金額を超えることがない場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。
  • 前3項により、この預金口座が解約され残高がある場合、またはこの預金取引が停止されその解除を求める場合には、通帳を持参のうえ、当店に申出てください。この場合、当行は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。

第13条 通知等

届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。

第14条 保険事故発生時における預金者からの相殺

  • この預金は、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。
    なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱とします。
  • 相殺する場合の手続については、次によるものとします。
    • 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、通帳は届出印を押印して直ちに当行に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
    • 前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当致します。
    • 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
  • 相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱については当行の定めによるものとします。
  • 相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
  • 相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。

第15条 成年後見人等の届け出

  • 家庭裁判所の審判により、預金者につき補助・保佐・後見が開始された場合、または預金者の補助人・保佐人・後見人につき。補助・保佐・後見の審判が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。
  • 裁判所の審判により、預金者に任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。
  • すでに預金者が補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様にお届けください。
  • 前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様にお届けください。
  • 前4項の届け出の前に届出を行わなかったことで生じた損害については、当行は責任を負いません。

第16条 休眠預金等活用法に係る異動事由

当行は、この預金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」という。)にもとづく異動事由として取り扱います。

  • 引出し、預入れ、振込の受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当行からの利子の支払に係るものを除きます。)
  • 手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと(当行が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
  • 預金者等から、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この預金が休眠預金等活用法第3条第1項にもとづく公告(以下、本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)
    • 公告の対象となる預金であるかの該当性
    • 預金者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地
  • 預金者等からの申出にもとづく預金通帳の発行、記帳もしくは繰越(記帳する取引がなかった場合を除く)があったこと
  • 休眠預金等活用法規則第4条第3項のうち預金者の申出による顧客情報の変更(取引店の変更のみ)があったこと

第17条 休眠預金等活用法に係る最終異動日等

  • この預金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。
    • 前条に掲げる異動が最後にあった日
    • 将来における預金に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについては、預金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日
    • 当行が預金者等に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発した日。
      ただし、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合(1か月を経過する日または当行があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除く。)に限ります。
    • この預金が休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日
  • 前項第2号において、将来における預金に係る債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、預金に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。 
    • 法令、法令にもとづく命令もしくは措置または契約により、この預金について支払が停止されたこと 当該支払停止が解除された日
    • この預金について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)の対象となったこと 当該手続が終了した日

第18条 休眠預金等代替金に関する取扱い

  • この預金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの預金に係る債権は消滅し、預金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。
  • 前項の場合、預金者等は、当行を通じてこの預金に係る休眠預金等代替金債権の支払を請求することができます。この場合において、当行が承諾したときは、預金者は、当行に対して有していた預金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払を受けることができます。
  • 預金者等は、第1項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第7条第2項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当行に委任します。
    • この預金に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)が行われたこと
    • この預金に係る休眠預金等代替金の一部の支払が行われたこと
  • 当行は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、預金者等に代って第3項による休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。
    • 当行がこの預金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の委託を受けていること
    • 前項にもとづく取扱いを行う場合には、預金者等が当行に対して有していた預金債権を取得する方法によって支払うこと

第19条 規定の変更

  • この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法548条の4の規定に基づき変更するものとします。
  • 前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期を、店頭表示、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知します。
  • 前二項による変更は、公表等の際に定める相当な期間を経過した日から適用するものとします。

沖縄銀行貯蓄預金規定〔新型貯蓄預金規定〕

第1条 自動支払い等

この預金口座からは、各種料金等の自動支払いをすることはできません。またこの預金口座を給与、年金、配当金および公社債元利金の自動受取口座として指定することはできません。

第2条 利息

  • この預金の利息は、毎日の最終残高(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの残高から除く。以下同じ)1,000円以上について付利単位を1円として、金額階層別の適用利率によって分ち計算のうえ、毎年3月と9月の当行所定の日に、この預金に組入れます。
  • この預金の利息を計算するときの基準となる預金残高は次の5段階に区分し、金額階層別の利率を適用する。なお、利率は原則として1ヵ月ごとに変更し、新利率は毎月第1月曜日から適用します。
    • 10万円未満
    • 10万円以上50万円未満
    • 50万円以上100万円未満
    • 100万円以上300万円未満
    • 300万円以上

北日本銀行 Wallet+に関する個人情報取扱いに関する同意事項

第1条 (適用)

本同意条項は、株式会社北日本銀行(以下「当行」という)とiBankマーケティング株式会社(以下「iBankマーケティング」という)が提携して提供するスマートフォンアプリケーション「Wallet+」に当行口座をご登録されたお客様(以下「Wallet+利用者」という)に適用されます。

第2条 (同意)

Wallet+利用者は、当行が以下の個人情報を必要な保護措置を講じた上でiBankマーケティングに提供し、iBankマーケティングが下記に定める利用目的のため必要な範囲で利用することに同意します。

【提供する個人情報】

  • Wallet+利用者の属性情報(生年月日、性別、居住地、電話番号、Eメールアドレス、職業、勤務先、世帯情報等)
  • Wallet+利用者の登録口座情報(登録口座店番・口座番号・取引履歴・解約状況等の利用情報)
  • Wallet+利用者の当行、その他当行の「お客様の個人情報の取扱いについて」(https://www.kitagin.co.jp/company/information/privacypolicy/pdf/kojin_info.pdf)に定める個人情報の共同利用者である当行の子会社等とのお取引状況、保有資産・負債に関する情報
  • その他与信判断及びリスク管理に関する情報

【利用目的】

iBankマーケティングの定めるプライバシーポリシー第2条1項および同条2項に定める業務内容および利用目的の達成のため

北日本銀行 Wallet+専用貯蓄用預金のご利用規定

第1条 概要

Wallet+専用貯蓄預金口座とは、Wallet+にて開設することのできる通帳不発行方式(無通帳方式)の口座です。ご利用いただくには当行所定の新規口座開設のお申込み手続きが必要です。

第2条 お申込対象口座

Wallet+専用貯蓄預金口座の対象口座は「貯蓄預金口座」となります。既存の貯蓄預金口座をWallet+専用貯蓄預金口座へ切り替えることはできません。また、Wallet+専用貯蓄預金口座を通帳発行方式の貯蓄預金口座へ切り替えることもできません。

第3条 お申し込み条件

Wallet+専用貯蓄預金口座のお申込には次の条件が必要となります。

  • Wallet+の会員であること
  • Wallet+へ北日本銀行本支店の普通預金口座(総合口座含む)を設定していること

第4条 お取引の制限等

Wallet+専用貯蓄預金口座のお申込には次の条件が必要となります。

  • Wallet+専用貯蓄預金口座では、原則、現金のお引出等をATMや銀行窓口で行うことはできません。Wallet+にて普通預金口座(総合口座含む)への振り替えのみご利用いただけます。
  • Wallet+専用貯蓄預金口座の明細照会は、ATMや銀行窓口で行うことはできませんWallet+にてご確認ください。

第5条 解約等

Wallet+専用貯蓄預金口座のご契約者が、Wallet+の解約をされる場合は、自動的にWallet+専用貯蓄預金口座も解約されます。Wallet+専用貯蓄預金口座に残高がある場合には、Wallet+へ設定を行っていた普通預金口座(総合口座含む)へ入金(解約時利息を含む)を行います。

第6条 各種既定の適用

北日本銀行所定の普通預金・貯蓄預金規定(共通規定)の1~5、7、8、12(1)の事項、及び貯蓄預金規定(個別規定)の1につきましては、本規定が優先して適用され、上記以外の事項につきましては、北日本銀行所定の貯蓄預金規定にもとづいてお取扱いいたします。

北日本銀行 普通預金・貯蓄預金規定(共通規定)

1.(取扱店の範囲)

この預金は、取引店のほか当行本支店のどこの店舗でも預入れ、払戻し、解約ができます。

2.(証券類の受入れ)

  • (1) この預金口座には、現金のほか、手形、小切手、配当金領収証その他の証券で直ちに取立のできるもの(以下「証券類」といいます。)を受入れます。
  • (2) 手形要件(とくに振出日、受取人)、小切手要件(とくに振出日)の白地はあらかじめ補充してください。当行は白地を補充する義務を負いません。
  • (3) 証券類のうち裏書、受取文言等の必要があるものはその手続を済ませてください。
  • (4) 手形、小切手を受入れるときは、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって取扱います。
  • (5) 証券類の取立のため特に費用を要する場合には、店頭表示の代金取立手数料に準じてその取立手数料をいただきます。

3.(振込金の受入れ)

  • (1) この預金口座には、為替による振込金を受入れます。
  • (2) この預金口座への振込について、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取消します。

4.(受入証券類の決済、不渡り)

  • (1) 証券類は、受入店で取立て、不渡返還時限の経過後その決済を確認したうえでなければ、受入れた証券類の金額にかかる預金の払戻しはできません。その払戻しができる予定の日は、通帳の摘要欄に記載します。
  • (2) 受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。この場合は直ちにその通知を届出の住所宛に発信するとともに、その金額を普通預金の場合は普通預金元帳から、貯蓄預金の場合は貯蓄預金元帳から引落し、その証券類は取引店で返却します。
  • (3) 前項の場合には、あらかじめ書面による依頼を受けたものにかぎり、その証券類について権利保全の手続をします。

5.(届出事項の変更、通帳の再発行等)

  • (1) この通帳や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法によって取引店に届出てください。
  • (2) 前項の印章、名称、住所その他の届出事項の変更の届出前に生じた損害については、当行に過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
  • (3) この通帳または印章を失った場合のこの預金の払戻し、解約または通帳の再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人をもとめることがあります。

6.(成年後見人等の届出)

  • (1) 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。預金者の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときも、同様にお届けください。
  • (2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。
  • (3) すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様にお届けください。
  • (4) 前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合も同様にお届けください。
  • (5) 前4項の届け出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。

7.(印鑑照合等)

払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
なお、預金者は、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻しの額に相当する金額について、次条により補てんを請求することができます。

8.(盗難通帳による払戻し等)

  • (1) 盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻し(以下、本条において「当該払戻し」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、預金者は当行に対して当該払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額の補てんを請求することができます。
    • ① 通帳の盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
    • ② 当行の調査に対し、預金者より十分な説明が行われていること
    • ③ 当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
  • (2) 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが預金者の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを預金者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を前条本文にかかわらず補てんするものとします。
    ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意無過失であることおよび預金者に過失(重過失を除<)があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
  • (3) 前2項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、この通帳が盗取された日(通帳が盗取された日が明らかでないときは、盗取された通帳を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
  • (4) 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てんしません。
    • ① 当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
      • A.当該払戻しが預金者の重大な過失により行われたこと
      • B.預金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと
      • C.預金者が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
    • ② 通帳の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと
  • (5) 当行が当該預金について預金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、預金者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
  • (6) 当行が第2項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該預金に係る払戻請求権は消滅します。
  • (7) 当行が第2項の規定により補てんを行ったときは、当行は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された通帳により不正な払戻しを受けた者その他の第三者に対して預金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。

9.(譲渡、質入れ等の禁止)

  • (1) この預金、預金契約上の地位その他この取引にかかるいっさいの権利および通帳は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
  • (2) 当行がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。

10.( 反社会的勢力との取引拒絶)

この預金口座は第12条第3項第1号、第2号AからEおよび第3号AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第12条第3項第1号、第2号AからEまたは第3号AからEの一にでも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設をお断りするものとします。

11.(取引の制限等)

  • (1) 当行は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、振込、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限する場合があります。
  • (2) 1年以上利用のない預金口座は、入金、振込、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。
  • (3) 日本国籍を保有せず本邦に居住している預金者は、在留資格および在留期間その他の必要な事項を当行の指定する方法によって当店に届出てください。この場合において、届出のあった在留期間が経過したときは、当行は、入金、振込、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。
  • (4) 第1項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、振込、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限する場合があります。
  • (5) 前4項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は当該取引の制限を解除します。

12.(解約等)

  • (1) この預金口座を解約する場合には、この通帳を持参のうえ、当店または当行本支店に申出てください。
  • (2) 次の各号の一にでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信したときに解約されたものとします。
    • ① この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
    • ② この預金の預金者が第9条第1項に違反した場合
    • ③ この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
    • ④ 当行が法令で定める本人確認等の確認を行うにあたって預金者について確認した事項または前条第1項もしくは第3項の定めにもとづき預金者が回答または届出た事項について、預金者の回答または届出が虚偽であることが明らかになった場合
    • ⑤ この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
    • ⑥ 前条第1項から第4項までに定める取引等の制限が1年以上に渡って解消されない場合
    • ⑦ 上記①から⑥までの疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認の要請に応じない場合
  • (3) 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。
    • ① 預金者が口座開設申込時に表明・解約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
    • ② 預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
      • A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
      • B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
      • C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
      • D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
      • E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
    • ③ 預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
      • A.暴力的な要求行為
      • B.法的な責任を超えた不当な要求行為
      • C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
      • D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
      • E.その他AからDに準ずる行為
  • (4) この預金が、当行が別途表示する一定の期間預金者による利用がなく、かつ残高が一定の金額をこえることがない場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。
  • (5) 前3項により、この預金口座が解約され残高がある場合、またはこの預金取引が停止されその解除を求める場合には、通帳を持参のうえ、当店に申出てください。この場合、当行は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。

13.(通知等)

届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。

14.(保険事故発生時における預金者からの相殺)

  • (1) この預金は、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。
    なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
  • (2) 前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
    • ① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、通帳は届出印を押印して直ちに当行に提出してください。
      ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
    • ② 前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
    • ③ 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を延べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
  • (3) 第1項により相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては、当行の定めによるものとします。
  • (4) 第1項により相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
  • (5) 第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。
    ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。

15.(民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律)

この預金について10年を超えて入出金等の異動がなかった場合は、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第2条6項の休眠預金等に該当するものとして、この預金にかかる資金は、同法第7条にもとづき預金保険機構に移管されます。
休眠預金等に関しては、「休眠預金等活用法に関する規定」が適用されます。

16. (規程の変更)

  • (1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、変更内容を記載した店頭表示、インターネット、又はその他の方法により周知します。
  • (2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

北日本銀行 貯蓄預金規定(個別規定)

1.(預金の払戻し)

  • (1) この預金を払戻すときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印してこの通帳とともに提出してください。
  • (2) 前項の払戻しの手続に加え、当該預金の払戻を受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を求めることがあります。
    この場合、当行が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しを行いません。

2.(自動支払い等)

この預金口座からは、各種料金等の自動支払いをすることはできません。また、この預金口座を給与、年金、配当金および公社債元利金の自動受取口座として指定することはできません。

3.(利息)

  • (1) この預金の利息は、毎日の最終残高(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの残高から除きます。以下同じです。)1,000円以上について付利単位を1円として、次項の利率によって計算のうえ、毎年2月と8月の当行所定の日に、この預金に組入れます。
  • (2) この預金の利息を計算するときは基準となる預金残高(以下「基準残高」といいます。)は10万円とし、適用する利率は次のとおりとします。
    なお、利率は金融情勢に応じて変更します。
    • ① 毎日の最終残高が基準残高以上となった期間

      当該期間における金額階層に応じた店頭掲示の「金額階層別利率」

    • ② 毎日の最終残高が基準残高未満となった期間

      当該期間における店頭掲示の「普通預金利率」

ことらサービス利用規定

ことら送金サービス(以下「本サービス」といいます。)は、株式会社北日本銀行(以下、「当行」という。)が定める利用規定(これに関連する規定・通知等を含み、以下「本規定」といいます。)に従い提供されます。利用者は、当行を通じて、本サービスを利用することに関し、本規定の内容に従うものとします。

第1条(用語の定義)

  • 本規定にて利用する用語の定義は以下のとおりとします。
    • 本サービス

      当行所定のアプリを利用し、ことらシステムを介して、利用者の指定する預金口座から利用者の指定する送金資金を引き落としのうえ、利用者の指定するアカウントに対して、国内円での送金を行うサービスをいいます。なお、他のアカウントから利用者の指定する預金口座(以下「入金指定口座」という)に対して国内円での送金が行われる場合において、当行が当該送金に係る資金を入金指定口座に入金する行為も本サービスに含まれるものとします。

    • ことら送金

      本サービスにおける、国内円で行う送金をいいます。

    • アカウント

      銀行の国内本支店の預金口座又はことらシステムに加盟している他の金融機関若しくは資金移動業者が為替取引に係るサービスを提供するために利用者ごとに開設されるアカウントをいいます。

    • アカウント代替符号

      アカウント番号に代替する当該アカウント保有者の携帯電話番号又はメールアドレスをいいます。

    • 利用者

      本規定及び当行所定のアプリを運営する会社が制定する規約等に同意した個人をいいます。

    • ことらシステム

      株式会社ことらが運営し、本サービスを提供するうえで必要となる機能を備えたシステムをいいます。

    • 仕向銀行

      ことらシステムを介して、利用者からの送金指図を受け、当該送金の指図を発信する銀行をいいます。

    • 被仕向銀行

      ことらシステムを介して仕向銀行が発信した送金の指図に従って受取人のアカウントに対して資金を入金する銀行をいいます。

    • 本サイト

      当行が運営するサイトを指し、「当行の指定するサイト」とは、左記以外の当行が任意に指定するサイトをいいます。

第2条(本規定の適用範囲)

本規定は、本サービスの利用に関し、当行及び利用者に対して適用されます。当行が本サイトに個別規定又は追加規定を掲載する場合、それらは本規定の一部を構成するものとし、利用者は当該個別規定及び追加規定も遵守するものとします。当該個別規定又は追加規定が本規定と抵触する場合には、当該個別規定又は追加規定が優先するものとし、その限りにおいて本規定は変更されたものとします。本サイトからリンクされた他のサイトについては、そのサイトの利用規定等に同意のうえ、それに従ってご利用ください。

第3条(本サービスの内容)

本サービスの内容は以下のとおりとします。但し、当行の裁量により、利用者に事前の通知をすることなく、本サービスの全部又は一部を変更・追加をすることができるものとします。

  • 本サービスの対象アカウント
    • 個人が開設したアカウントであること
    • 国内居住者のアカウントであること
    • アカウントが預金口座の場合は、普通預金(総合口座普通預金を含む)又は貯蓄預金のいずれかであること
  • 本サービスの利用限度額
    • ことら送金1取引あたり、及び1日あたりの取引限度額は、10万円とします。
    • また1ヶ月間の累計取引額についても当行所定の限度額があります。

第4条(ことら送金取引方法)

  • ことら送金の依頼を行う場合は、当行が定める方法及び操作手順に従って下さい。
  • 利用者は、預金口座宛てのことら送金を依頼する場合、アプリ上において、当行へ次の各号に定める事項を内容とする送金の指示を行います。
    • 送金先の金融機関、店舗名、預金種目及び口座番号、又はあらかじめ口座番号に代替するものとして登録された電話番号若しくは電子メールアドレス
    • 送金額
    • その他当行所定の事項
  • 資金移動アカウント宛てのことら送金の依頼を行う場合は、アプリ上において、次に掲げる事項を正確に入力してください。
    • 送金先の金融機関又は資金移動業者及びバリューIDその他アカウントを特定するための必要な事項(以下「バリューID等」といいます。)又はあらかじめバリューID等に代替するものとして登録された電話番号若しくは電子メールアドレス(以下、前項a及び本aに規定する電話番号若しくは電子メールアドレスを総称して「アカウント代替符号」といいます。)
    • 送金額
    • その他当行所定の事項
  • 前2項に基づく入力によりアプリ上に受取人の氏名がカタカナで表示されますので、当該受取人の氏名及びアカウント代替符号(アカウント代替符号を入力する場合に限ります。)に誤りがないかを事前に確認のうえ、ことら送金の依頼を行ってください。なお、他のアカウントから金融機関又は資金移動業者に対して、入金指定口座宛てのことら送金の依頼が行われるにあたっても、当該金融機関又は資金移動業者のアプリ上に、当該入力に相当する入力が行われると、利用者の氏名がカタカナで表示され、当該金融機関又は資金移動業者、及び当該入力を行った者が当該情報を取得することになります。
  • 当行は、利用者口座のチェックを行った後に、出金・応答を行います。
  • 当行の応答を受け付けたことらシステムが被仕向銀行へ入金指示を発信し、被仕向口座への入金処理・応答を行います。
  • 第2項及び第3項に定めることら送金の依頼内容について、アプリへの誤入力があったとしても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。

第5条(入金指定口座への入金)

  • 利用者は、アプリ上において、入金指定口座に係るアカウント代替符号をあらかじめ登録することができます。この場合、当行は、アカウント代替符号を指定する方法によって行われる入金指定口座への入金を受け付けるものとします。
  • アカウント代替符号を指定する方法によって行われる入金指定口座への入金を受け付ける場合であって、当該入金に伴って利用者宛てのメッセージを受信した場合は、当行は、当該メッセージを当行所定の方法により表示するものとします。
  • 預金規定等関連する取引規定においては、他のアカウントから入金指定口座に入金された資金は、為替による振込金と同様にお取り扱いします。

第6条(契約の成立)

  • ことら送金に係る契約は、当行が当該電文を受信し、送金資金を送金指定口座から引き落とししたときに成立します。
  • 前項によりことら送金に係る契約が成立した場合、当行は、ことら送金の依頼内容をアプリ上に表示するものとし、ことら送金契約成立における当該取引内容明細を記載した受付書等の書面の発行は致しません。

第7条(訂正・取消等)

ことら送金に係る契約成立後は、当該契約の訂正・取消等を請求することはできません。

第8条(メッセージ)

アカウント代替符号を入力のうえことら送金の依頼を行う場合、当該送金の依頼とともに受取人に対して当行所定の方法により送ることができるメッセージ機能をいいます。ただし、送金先の金融機関又は資金移動業者における本サービスの対応状況によっては、受取人がメッセージを受け取ることができない場合があります。

第9条(利用停止等)

次の各号に定める場合には、当行は、本サービスの利用を停止することがあります。

  • ことら送金取引時において、受取人のアカウント名義照会を当行所定の回数を超えて実施したとき
  • 送金指定口座が解約されたとき
  • 本規定その他当行との規定等に違反したとき
  • 利用状況等を鑑みて、当行が必要と認めたとき

第10条(通知・連絡等)

  • 本サービスについて利用者に通知又は連絡をする場合は、当行ホームページ又は、当行所定のアプリ内への掲示、当行が適当と判断する方法で行います。
  • 当行は、連絡先の届出不備等により利用者へ連絡できない場合、これによって生じた損害について、責任を負いません。
  • 届出のあった氏名、住所等にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
  • ことら送金の依頼を行ったにもかかわらず、受取人のアカウントに送金資金の入金が行われていない場合は、速やかに当行に照会してください。この場合、送金先の金融機関又は資金移動業者に照会するなどの調査をし、その結果を報告します。
  • 当行が発信した送金指図について被仕向銀行又は資金移動業者から照会があった場合は、依頼内容について照会することがあります。この場合、当行からの照会に対して速やかに回答するものとし、相当の期間内に回答がなかった場合又は不適切な回答があった場合は、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。

第11条(利用時間)

  • 本サービスの利用時間は、当行所定のアプリが定める利用時間内としますが、仕向け銀行・被仕向銀行又は資金移動業者の利用時間により取引できないことがあります。

第12条(不正利用の調査等)

  • 利用者は、ことら送金に関して不正アクセス等(不正アクセス、ハッキング、ネットワークへの不正侵入等をいいます。)、による不正なことら送金(本編において「不正利用等」といいます。)があったこと、又はその具体的な可能性があることを認知したときは、当行所定の問い合わせ先へご連絡ください。
  • 当行は、本サービスの不正利用の調査及び検知のため、利用者の情報(アカウントの開設又はアカウント代替符号の登録時に取得した利用者の情報を含みます)を、業務上必要な範囲で、他の金融機関及び資金移動業者に対して提供する場合があります。
  • 前項の場合、当行は、不正利用等について、速やかに実施可能な対策を講じた上で、原因の究明及び対策を行うものとします。

第13条(不正利用に係る補償制度)

  • 当行は、以下の各号のいずれかの原因により、利用者が被った損害に対して、補償を行うものとします。但し、当行が不正使用に関し意無過失で、かつ利用者に過失がある場合は、利用者の過失の程度等により補償対象額の一部に相当する額を補償します。補償の対象となる損害は、当行が不正使用により利用者に損害が発生した旨の通知を受理した日(以下「受理日」といいます。)の30日前以後、受理日までの31日間に行われた不正使用による損害に限ります。
    • 利用者が意図せずに、利用者以外の第三者により、当行所定のアプリが不正使用されたこと(第三者が個人になりすまして当該個人名義の当行所定のアプリの利用申込みがなされた場合を含みます。この場合、この項及び次条において利用者とは当該個人を意味するものとします。)
    • 利用者端末の紛失若しくは盗難により利用者以外の第三者に当行所定のアプリが不正使用されたこと
  • 前項の損害は、当行所定のアプリの不正使用によって、利用者の意図に反して不正に決済等が行われた時点をもって損害発生とします。
  • 以下の各号に記載する事由によって生じた損害については、補償の対象にはなりません。
    • 利用者の故意若しくは重大な過失又は法令違反に起因する不正使用
    • 利用者が自ら行った不正使用
    • 本規定の違反(利用者が意図せずに、利用者以外の第三者によって、不正に当行所定のアプリが使用された場合において、登録された情報(の一部)が真正かつ正確でないことを本規定の違反とはみなしません。)
    • 警察に被害届を出さない場合
    • 利用者が違法に私的な利益を得た行為又は違法に便宜を供与された行為に起因する不正使用
    • 利用者が利用者以外の第三者に強要されて行った不正使用
    • 戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に生じた不正利用
    • 端末の故障
    • 利用者による端末の誤操作又は誤使用
    • その他、当行が不適当と判断する場合
  • 当行が第1項に基づき提供する補償内容は、次の各号に定める内容とします。
    • 当行は、利用者以外の第三者に不正使用された金額から、当行以外の第三者から回収できた金額を差し引いた金額を補償します。
    • 不正使用による損害について、利用者が当行以外の第三者から補償を受けられる場合は、損害の額が第三者からの補償額を超過する場合にかぎり、その超過額について補償します。
    • 当行は、本規定に定める補償を当行所定の方法で行うものとします。なお、補償を行う際に発生する手数料は、当行負担とします。
  • 利用者は、補償の対象となる損害が発生したことを知った場合には、次の各号に定める対応を行わなければなりません。なお、利用者が正当な理由なく本項の規定に違反したと当行が認める場合は、利用者が被った損害に対して、補償は行いません。
    • その損害について、直ちに警察署に申告するとともに、損害の発生並びに利用者が当行以外の第三者から受けられる補償の有無及び内容(既に補償を受けた場合には、その事実を含みます。)を当行に遅滞なく通知すること。
    • 不正使用者の発見に努力又は協力すること。
    • その他損害の発生及び拡大の防止に必要な努力をすること。
    • 当行が特に必要とする書類又は証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、真正な書類又は証拠を提出し、また当行が行う損害の調査に協力すること。
  • 当行が第1項に基づく補償を行った場合、利用者は、本件不正利用に関して有する損害賠償請求権その他の権利を当行が補償した金額の限度において当行が当然に取得することに同意するものとします。
  • 当行は、システム保守、通信回線又は通信手段、コンピュータの障害などによるシステムの中止又は中断の必要があると認めたときは、利用者に事前に通知することなく、本条に定める補償制度を中止又は中断することができるものとします。当行は、補償制度を停止又は中断している間に利用者に損害が生じた場合、当行の故意又は重過失がある場合を除き、責任を負いません。

第14条(免責)

  • 次の各号の事由によって本サービスの利用ができない場合であっても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
    • 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由があったとき
    • 当行又は金融機関若しくは資金移動業者の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線又はシステム等に障害及びレスポンス遅延等が生じたとき
    • 当行以外の金融機関又は資金移動業者の責めに帰すべき事由があったとき
    • 利用者が預金口座から誤って送金を行い、(なお、依頼内容の誤入力を含む)あるいは二重に送金を行った場合等、当行の責めに帰すべき事由でないもの
  • 前項のほか、当行が本規定に定めることら送金サービスの提供に関し、利用者が被った損害について責任を負う場合であっても、当行の責任は通常生ずべき事情に基づく通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、逸失利益、拡大損害、間接損害及び特別損害については一切責任を負わないものとします。
  • 前2項の規定は、当行が故意又は重大な過失に基づき債務不履行を起こした場合には、適用されません。
  • 当行は、第4条に基づき利用者端末の操作が、利用者の故意・過失によって利用者端末又は暗号等の盗難又は不正使用等の理由で利用者以外の第三者により行われた場合、当該ことら送金取引によって被った損害に対し、責任を負わないものとします。
  • 当行は、ことら送金取引を利用して販売又は提供される商品又はサービス等について一切の責任を負わないものとします。

第15条 本サービスの停止、中断又は廃止等

  • 当行は、当行の裁量により、当行が適当と判断する方法で利用者にその旨を通知することにより、本サービスの全部又は一部を停止、中断又は廃止することができます。また、当行は、次の各号の事由の何れかが生じた場合には、当行の裁量により、利用者に事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部を停止又は中断することができるものとします。
    • 本サービスに関するハード・ソフト・通信機器設備等のシステムに関する点検、メンテナンス、修理その他の保守作業を緊急に行う必要がある場合等、当行が本サービスの運営・保守管理を行う上で、必要である場合
    • 電気通信事業者の役務が提供されない場合
    • 地震、落雷、火災、風水害、停電その他の自然災害等の不可抗力により本サービスの提供が困難となった場合
    • コンピュータ、通信回線等が事故により停止した場合
    • 戦争、紛争、動乱、暴動、労働争議等により本サービスの提供が困難となった場合
    • その他前各号に類する事由があると当行が判断した場合
  • 当行は、本条に定める本サービスの変更、追加、廃止、停止又は中断等により生じた損害について、損害賠償又は原状回復その他一切の責任を負いません。

第16条(反社会的勢力の排除)

  • 利用者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
    • 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    • 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    • 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    • 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    • 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  • 利用者は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
    • 暴力的な要求行為
    • 法的な責任を超えた不当な要求行為
    • 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    • 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて他の当事者の信用を毀損し、又は他の当事者の業務を妨害する行為
    • その他前各号に準ずる行為
  • 当行は、利用者が暴力団員等若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、本契約を継続することが不適切であると判断する場合には、直ちに本契約を解除することができます。
  • 前項の規定の適用により本契約が解除された場合、利用者は当行に生じた損害を賠償する責任を負います。また、当該解除により利用者に損害が生じても、利用者は当行に一切請求を行うことができないものとします。

第17条(譲渡、質入れの禁止)

本サービスに基づく利用者の権利は、譲渡、質入れすることはできません。

第18条(預金規定等の適用)

利用者が送金資金等を当行に開設された自身の預金口座から振り替えてことら送金の依頼をする場合における預金の払い戻しについては、関係する預金規定等により取扱います。

第19条(規定の変更)

本規定の各条項その他の条件は、民法548条の4の規定により、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行所定の方法により変更内容を周知することにより、変更できるものとします。この変更は、周知の際に規定する適用開始時から適用されるものとします。

第20条(準拠法・合意管轄)

本規定の準拠法は日本法とします。本サービスに関する訴訟については、当行本店の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

熊本銀行 Wallet+専用貯蓄預金口座のご利用規定

第1条 概要

Wallet+専用貯蓄預金口座とは、Wallet+にて開設することのできる通帳不発行方式(無通帳方式)の口座です。ご利用いただくには当行所定の新規口座開設のお申込み手続きが必要です

第2条 お申込対象口座

Wallet+専用貯蓄預金口座の対象口座は「貯蓄預金口座」となります。既存の貯蓄預金口座をWallet+専用貯蓄預金口座へ切り替えることはできません。また、Wallet+専用貯蓄預金口座を通帳発行方式の貯蓄預金口座へ切り替えることもできません。

第3条 お申し込み条件

Wallet+専用貯蓄預金口座のお申込には次の条件が必要となります。

  • Wallet+の会員であること
  • Wallet+へ熊本銀行本支店の総合口座普通預金を設定していること

第4条 お取引の制限等

Wallet+専用貯蓄預金口座のお申込には次の条件が必要となります。

  • Wallet+専用貯蓄預金口座では、原則、現金のお引出等をATMや銀行窓口で行うことはできません。Wallet+にて総合普通預金口座への振り替えのみご利用いただけます。
  • Wallet+専用貯蓄預金口座の明細照会は、ATMや銀行窓口で行うことはできません。Wallet+にてご確認ください。

第5条 解約等

Wallet+専用貯蓄預金口座のご契約者が、Wallet+の解約をされる場合は、自動的にWallet+専用貯蓄預金口座も解約されます。Wallet+専用貯蓄預金口座に残高がある場合には、Wallet+へ設定を行っていた総合口座普通預金へ入金を行います。

第6条 各種規定の適用

熊本銀行所定の貯蓄預金規定の1~5、8、10、14(1)、17、18の事項につきましては、本規定が優先して適用され、上記以外の事項につきましては、熊本銀行所定の貯蓄預金規定にもとづいてお取扱いいたします。

熊本銀行貯蓄預金規定

第1条 取扱店の範囲

この預金は、当店のほか当行国内本支店のどこの店舗でも預入れまたは払戻しができます。なお、払戻金額が当行所定の金額を超える場合には、預金名義人本人の意思による申し出であることの確認を行ったうえで取扱います。

第2条 証券類の受入れ

  • この預金口座には、現金のほか、手形、小切手、配当金領収証その他の証券で直ちに取立のできるもの(以下「証券類」という。)を受入れます。
    ただし、この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるときには、受入れをお断りする場合があります。
  • 手形要件(とくに振出日、受取人)、小切手要件(とくに振出日)の白地はあらかじめ補充してください。当行は白地を補充する義務を負いません。
  • 証券類のうち裏書、受取文言等の必要があるものはその手続を済ませてください。
  • 手形、小切手を受入れるときは、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって取扱います。
  • 証券類の取立のためとくに費用を要する場合には、店頭表示の代金取立手数料に準じてその取立手数料をいただきます。

第3条 振込金の受入れ

  • この預金口座には、為替による振込金を受入れます。ただし、この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるときには、受入れをお断りする場合があります。
  • この預金口座への振込について、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取消します。

第4条 受入証券類の決済、不渡り

  • 証券類は、受入店で取立て、不渡返還時限の経過後その決済を確認したうえでなければ、受入れた証券類の金額にかかる預金の払戻しはできません。その払戻しができる予定の日は、通帳の摘要欄に記載します。
  • 受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。この場合は直ちにその通知を届出の住所宛に発信するとともに、その金額を貯蓄預金元帳から引落し、その証券類は当店で返却します。
  • 前項の場合には、あらかじめ書面による依頼を受けたものにかぎり、その証券類について権利保全の手続をします。

第5条 預金の払戻し

この預金を払戻すときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印してこの通帳とともに提出するか、または、当行が指定した端末に入力された暗証番号と届出の暗証番号が一致することを確認のうえ手続きを行います。

第6条 自動支払い等

この預金口座からは、各種料金等の自動支払いをすることはできません。
また、この預金口座を給与、年金、配当金および公社債元利金の自動受取口座として指定することはできません。

第7条 利息

この預金の利息は、毎日の最終残高(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの残高から除きます。以下同じです。)1,000円以上について付利単位を1円として、店頭に表示する毎日の利率によって計算のうえ、毎月第2金曜日の翌営業日に、この預金に組入れます。なお、利率は金融情勢に応じて変更します。

第8条 届出事項の変更、通帳の再発行等

  • この通帳や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法により届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
  • この通帳または印章を失った場合のこの預金の払戻し、解約または通帳の再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
  • 通帳を再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。
  • 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

第9条 成年後見人等の届出

  •  家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。預金者の成年後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。
  • 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。
  • すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様にお届けください。
  • 前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様にお届けください。
  • 前4項の届け出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。

第10条 印鑑照合等

払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。

第11条 譲渡、質入れ等の禁止

  • この預金、預金契約上の地位その他この取引にかかるいっさいの権利および通帳は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
  • 当行がやむを得ないものと認めて質入れを承諾する場合には、別途書面による手続きにより行います。

第12条 反社会的勢力との取引拒絶

この預金口座は、第14条第3項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第14条第3項各号の一にでも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設をお断りするものとします。

第13条 取引の制限

  • 当行は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、預金者に対し、各種確認や資料の提出等を求めることがあります。この場合において、預金者が、当該依頼に対し正当な理由なく別途定める期日までに応じていただけないときは、入金、振込、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。
  • 1年以上利用のない預金口座は、入金、振込、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。
  • 日本国籍を保有せずに本邦に居住している預金者は、在留資格および在留期間その他の必要な事項を当行の指定する方法によって当店に届出てください。この場合において、届出のあった在留期間が経過したときは、当行は、入金、振込、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。
  • 第1項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、振込、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。
  • 前4項に定めるいずれの取引等の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は前4項にもとづく取引等の制限を解除します。

第14条 解約等

  • この預金口座を解約する場合には、通帳をご持参のうえ、当行本支店に申出てください。
  • 次の各号の一にでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
    • この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
    • この預金の預金者が11条第1項に違反した場合
    • この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
  • 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、当行が取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
    • 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
    • 預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
      • 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
      • 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
      • 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
      • 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
      • 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  • 預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
    • 暴力的な要求行為
    • 法的な責任を超えた不当な要求行為
    • 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    • 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
    • その他前各号に準ずる行為
  • この預金が、当行が別途表示する一定の期間預金者による利用がない場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。
  • 前3項により、この預金口座が解約され残高がある場合、またはこの預金取引が停止されその解除を求める場合には、通帳を持参のうえ、当店に申出てください。この場合、当行は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。

第15条 通知等

届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

第16条 保険事故発生時における預金者からの相殺

  • この預金は、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
  • 相殺する場合の手続きについては、次によるものとします。
    • 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、通帳は届出印を押印して直ちに当行に提出してください。
      ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
    • 前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
    • 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
  • 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率及び料率ならびに借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについてはそれぞれ銀行取引約定書及び各融資関連契約書の定めによるものとします。
  • 相殺する場合の外国為替相場については、当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
  • 相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。

第17条 通帳によるふくおかフィナンシャルグループ傘下の銀行ATM ・振込機の利用

通帳によるふくおかフィナンシャルグループ傘下の銀行の現金自動預入支払機およびふくおかフィナンシャルグループ傘下の銀行の自動振込機の利用については、後記「通帳によるふくおかフィナンシャルグループ傘下の銀行ATM・振込機の利用にかかる特約」によるものとします。

第18条 電話による残高・入出金照会、住所変更届

  • 当行所定の電話番号に電話のうえ、預金口座番号および当該口座の暗証番号等を電話のダイヤルボタンで入力することで、預金の残高・入出金明細照会および住所変更の届出を行うことができます。(キャッシュカードダイヤル)
  • 当行が入力された暗証番号と事前に届出の暗証番号の一致を確認して上記サービスの提供を行った場合は、暗証番号の盗用その他の事故があっても当行は責任を負いません。

第19条 未利用口座管理手数料

  • 当行は、所定の期間にわたって所定の入金または出金がなされていない等、当行が定める条件を満たす口座を未利用口座として取り扱います。預金者は、未利用口座について、当行が定める条件に従い、所定の未利用口座管理手数料を支払うものとします。未利用口座に関する条件や未利用口座管理手数料の金額等については、当行ホームページ等で公表します。
  • 当行は、未利用口座管理手数料を、払戻請求書の提出によらず当行所定の方法により未利用口座から引き落とすことができるものとします。本項に基づく未利用口座管理手数料の引き落としは、貯蓄預金規定13条2項、貯蓄預金規定14条4項その他、一定の期間預金者による口座の利用がない場合に適用される当行の預金規定の条項における「利用」には含まれないものとします。
  • いったん引き落とされ、お支払いいただいた口座管理手数料は返却いたしません。
  • 未利用口座の預金残高が支払われるべき未利用口座管理手数料に満たない場合は、当行は、その預金残高全額を未利用口座管理手数料に充当し、当行所定の手続に従って未利用口座を預金者への通知なく解約できるものとします。
  • 未利用口座が解約された場合、未利用口座に関連するお取引があるときは、そのお取引も預金者への通知なく解約されるものとします。
  • 第4項による未利用口座の解約または第5項によるお取引の解約にともないお客さまに生じた損害については、当行は責任を負いません。また、解約した口座の再利用の求めには応じることはできません。
  • 未利用口座に関する条件をはじめ、本条に定める事項については、事前に相当の期間を設けて当行ホームページで公表する等の方法により、変更することがあります。
  • この規定に定めのない事項については、当行の貯蓄預金規定その他の当行の約款により取り扱います。

第20条 特約規定

この規定は、一般規定としての取扱いが定められているものです。この規定以外に、特約規定にも取扱いが定められている事項があります。特約規定に定めがある事項については、特約規定が適用されるものとします。

第21条 規定の変更

  • この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
  • 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

附則1

  • 第19条(未利用口座管理手数料)の規定が適用されるのは、2025年1月14日以降とする。

第2条に定める店頭掲示の代金取立て手数料につきましては、当行ホームページにてご確認ください。

ことらサービス利用規定

ことらサービスは、株式会社熊本銀行(以下「当行」といいます。)が定める利用規定(これに関連する規定・通知等を含み、以下「本規定」といいます。)に従い提供されます。利用者は、当行を通じて、ことらサービスを利用することに関し、本規定の内容に従うものとします。

【共通編】

第1条(用語の定義)

    本規定にて利用する用語の定義は以下のとおりとします。

  • アカウント

    銀行の国内本支店の預金口座又はことらシステムに加盟している他の金融機関若しくは資金移動業者が為替取引に係るサービスを提供するために利用者ごとに開設されるアカウントをいいます。

  • アカウント代替符号

    アカウント番号に代替する当該アカウント保有者の携帯電話番号又はメールアドレスをいいます。

  • 利用者

    本規定及び当行所定のアプリを運営する会社が制定する規約等に同意した個人をいいます。

  • ことらシステム

    株式会社ことらが運営し、ことらサービスを提供するうえで必要となる機能を備えたシステムをいいます。

  • 仕向銀行

    ことらシステムを介して、利用者からの送金指図を受け、当該送金の指図を発信する銀行をいいます。

  • 被仕向銀行

    ことらシステムを介して仕向銀行が発信した送金の指図に従って受取人のアカウントに対して資金を入金する銀行をいいます。

  • 本サイト

    当行が運営するサイトを指し、「当行の指定するサイト」とは、左記以外の当行が任意に指定するサイトをいいます。

第2条(本規定の適用範囲)

本規定は、ことらサービスの利用に関し、当行及び利用者に対して適用されます。当行が本サイトに個別規定又は追加規定を掲載する場合、それらは本規定の一部を構成するものとし、利用者は当該個別規定及び追加規定も遵守するものとします。当該個別規定又は追加規定が本規定と抵触する場合には、当該個別規定又は追加規定が優先するものとし、その限りにおいて本規定は変更されたものとします。本サイトからリンクされた他のサイトについては、そのサイトの利用規定等に同意のうえ、それに従ってご利用ください。

第3条(免責)

  • 次の各号の事由によってことらサービスの利用ができない場合であっても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
    • 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由があったとき
    • 当行又は金融機関若しくは資金移動業者の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線又はシステム等に障害及びレスポンス遅延等が生じたとき
    • 当行以外の金融機関又は資金移動業者の責めに帰すべき事由があったとき
    • 利用者が預金口座から誤って取引を行い、(なお、依頼内容の誤入力を含みます。)あるいは二重に取引を行った場合等、当行の責めに帰すべき事由でないもの
  • 前項のほか、当行が本規定に定めることらサービスの提供に関し、利用者が被った損害について責任を負う場合であっても、当行の責任は通常生ずべき事情に基づく通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、逸失利益、拡大損害、間接損害及び特別損害については一切責任を負わないものとします。
  • 前2項の規定は、当行が故意又は重大な過失に基づき債務不履行を起こした場合には、適用されません。
  • 当行は、第4条に基づき利用者端末の操作が、利用者の故意・過失によって利用者端末又は暗号等の盗難又は不正使用等の理由で利用者以外の第三者により行われた場合、当該ことらサービス取引によって被った損害に対し、責任を負わないものとします。
  • 当行は、ことらサービスを利用して販売又は提供される商品又はサービス等について一切の責任を負わないものとします。

第4条(ことらサービスの停止、中断又は廃止等)

  • 当行は、当行の裁量により、当行が適当と判断する方法で利用者にその旨を通知することにより、ことらサービスの全部又は一部を停止、中断又は廃止することができます。また、当行は、次の各号の事由の何れかが生じた場合には、当行の裁量により、利用者に事前に通知することなく、ことらサービスの全部又は一部を停止又は中断することができるものとします。
    • ことらサービスに関するハード・ソフト・通信機器設備等のシステムに関する点検、メンテナンス、修理その他の保守作業を緊急に行う必要がある場合等、当行がことらサービスの運営・保守管理を行う上で、必要である場合
    • 電気通信事業者の役務が提供されない場合
    • 地震、落雷、火災、風水害、停電その他の自然災害等の不可抗力によりことらサービスの提供が困難となった場合
    • コンピュータ、通信回線等が事故により停止した場合
    • 戦争、紛争、動乱、暴動、労働争議等によりことらサービスの提供が困難となった場合
    • その他前各号に類する事由があると当行が判断した場合
  • 当行は、本条に定めることらサービスの変更、追加、廃止、停止又は中断等により生じた損害について、損害賠償又は原状回復その他一切の責任を負いません。

第5条(反社会的勢力の排除)

  • 利用者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
    • 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    • 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    • 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    • 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    • 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  • 利用者は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
    • 暴力的な要求行為
    • 法的な責任を超えた不当な要求行為
    • 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    • 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて他の当事者の信用を毀損し、又は他の当事者の業務を妨害する行為
    • その他前各号に準ずる行為
  • 当行は、利用者が暴力団員等若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、本契約を継続することが不適切であると判断する場合には、直ちに本契約を解除することができます。
  • 前項の規定の適用により本契約が解除された場合、利用者は当行に生じた損害を賠償する責任を負います。また、当該解除により利用者に損害が生じても、利用者は当行に一切請求を行うことができないものとします。

第6条(譲渡、質入れの禁止)

ことらサービスに基づく利用者の権利は、譲渡、質入れすることはできません。

第7条(預金規定等の適用)

利用者が取引に必要な資金等を当行に開設された自身の預金口座から振り替えてことらサービスの依頼をする場合における預金の払い戻しについては、関係する預金規定等により取扱います。

第8条(規定の変更)

本規定の各条項その他の条件は、民法548条の4の規定により、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行所定の方法により変更内容を周知することにより、変更できるものとします。この変更は、周知の際に規定する適用開始時から適用されるものとします。

第9条(準拠法・合意管轄)

本規定の準拠法は日本法とします。ことらサービスに関する訴訟については、当行本店の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

【ことら送金サービス編】

第10条(ことら送金サービス)

ことら送金サービス(以下「ことら送金」といいます。)は、当行所定のアプリを利用し、ことらシステムを介して、利用者の指定する預金口座から利用者の指定する送金資金を引き落としのうえ、利用者の指定するアカウントに対して、国内円での送金を行うサービスをいいます。なお、他のアカウントから利用者の指定する預金口座(以下「入金指定口座」といいます。)に対して国内円での送金が行われる場合において、当行が当該送金に係る資金を入金指定口座に入金する行為もことら送金に含まれるものとします。

第11条(ことら送金の内容)

ことら送金の内容は以下のとおりとします。但し、当行の裁量により、利用者に事前の通知をすることなく、ことら送金の全部又は一部を変更・追加をすることができるものとします。

  • ことら送金の対象アカウント
    • 個人が開設したアカウントであること
    • 国内居住者のアカウントであること
    • アカウントが預金口座の場合は、普通預金(総合口座普通預金を含む)又は貯蓄預金のいずれかであること
  • ことら送金の利用限度額

    ことら送金1取引あたり、及び1日あたりの取引限度額は、10万円とします。また1ヶ月間の累計取引額についても当行所定の限度額があります。

第12条(ことら送金取引方法)

  • ことら送金の依頼を行う場合は、当行が定める方法及び操作手順に従って下さい。
  • 利用者は、預金口座宛てのことら送金を依頼する場合、アプリ上において、当行へ次の各号に定める事項を内容とする送金の指示を行います。
    • 送金先の金融機関、店舗名、預金種目及び口座番号、又はあらかじめ口座番号に代替するものとして登録された電話番号若しくは電子メールアドレス
    • 送金額
    • その他当行所定の事項
  • 資金移動アカウント宛てのことら送金の依頼を行う場合は、アプリ上において、次に掲げる事項を正確に入力してください。
    • 送金先の金融機関又は資金移動業者及びバリューIDその他アカウントを特定するための必要な事項(以下「バリューID等」といいます。)又はあらかじめバリューID等に代替するものとして登録された電話番号若しくは電子メールアドレス(以下前項a及び本aに規定する電話番号若しくは 電子メールアドレスを総称して「アカウント代替符号」といいます。)
    • 送金額
    • その他当行所定の事項
  • 前2項に基づく入力によりアプリ上に受取人の氏名がカタカナで表示されますので、当該受取人の氏名及びアカウント代替符号(アカウント代替符号を入力する場合に限ります。)に誤りがないかを事前に確認のうえ、ことら送金の依頼を行ってください。なお、他のアカウントから金融機関又は資金移動業者に対して、入金指定口座宛てのことら送金の依頼が行われるにあたっても、当該金融機関又は資金移動業者のアプリ上に、当該入力に相当する入力が行われると、利用者の氏名がカタカナで表示され、当該金融機関又は資金移動業者、及び当該入力を行った者が当該情報を取得することになります。
  • 当行は、利用者口座のチェックを行った後に、出金・応答を行います。
  • 当行の応答を受け付けたことらシステムが被仕向銀行へ入金指示を発信し、被仕向口座への入金処理・応答を行います。
  • 第2項及び第3項に定めることら送金の依頼内容について、アプリへの誤入力があったとしても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。

第13条(入金指定口座への入金)

  • 利用者は、アプリ上において、入金指定口座に係るアカウント代替符号をあらかじめ登録することができます。この場合、当行は、アカウント代替符号を指定する方法によって行われる入金指定口座への入金を受け付けるものとします。
  • アカウント代替符号を指定する方法によって行われる入金指定口座への入金を受け付ける場合であって、当該入金に伴って利用者宛てのメッセージを受信した場合は、当行は、当該メッセージを当行所定の方法により表示するものとします。
  • 預金規定等関連する取引規定においては、他のアカウントから入金指定口座に入金された資金は、為替による振込金と同様にお取り扱いします。

第14条(契約の成立)

  • ことら送金に係る契約は、当行が当該電文を受信し、送金資金を送金指定口座から引き落とししたときに成立します。
  • 前項によりことら送金に係る契約が成立した場合、当行は、ことら送金の依頼内容をアプリ上に表示するものとし、ことら送金契約成立における当該取引内容明細を記載した受付書等の書面の発行は致しません。

第15条(訂正・取消等)

ことら送金に係る契約成立後は、当該契約の訂正・取消等を請求することはできません。

第16条(メッセージ)

アカウント代替符号を入力のうえことら送金の依頼を行う場合、当該送金の依頼とともに受取人に対して当行所定の方法により送ることができるメッセージ機能をいいます。ただし、送金先の金融機関又は資金移動業者におけることら送金の対応状況によっては、受取人がメッセージを受け取ることができない場合があります。

第17条(利用停止等)

次の各号に定める場合には、当行は、ことら送金の利用を停止することがあります。

  • ことら送金取引時において、受取人のアカウント名義照会を当行所定の回数を超えて実施したとき
  • 送金指定口座が解約されたとき
  • 本規定その他当行との規定等に違反したとき
  • 利用状況等を鑑みて、当行が必要と認めたとき

第18条(通知・連絡等)

  • ことら送金について利用者に通知又は連絡をする場合は、当行ホームページ又は、当行所定のアプリ内への掲示、当行が適当と判断する方法で行います。
  • 当行は、連絡先の届出不備等により利用者へ連絡できない場合、これによって生じた損害について、責任を負いません。
  • 届出のあった氏名、住所等にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
  • ことら送金の依頼を行ったにもかかわらず、受取人のアカウントに送金資金の入金が行われていない場合は、速やかに当行に照会してください。この場合、送金先の金融機関又は資金移動業者に照会するなどの調査をし、その結果を報告します。
  • 当行が発信した送金指図について被仕向銀行又は資金移動業者から照会があった場合は、依頼内容について照会することがあります。この場合、当行からの照会に対して速やかに回答するものとし、相当の期間内に回答がなかった場合又は不適切な回答があった場合は、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。

第19条(利用時間)

ことら送金の利用時間は、当行所定のアプリが定める利用時間内としますが、仕向け銀行・被仕向銀行又は資金移動業者の利用時間により取引できないことがあります。

第20条(不正利用の調査等)

  • 利用者は、ことら送金に関して不正アクセス等(不正アクセス、ハッキング、ネットワークへの不正侵入等をいいます。)による不正なことら送金(本編において「不正利用等」といいます。)があったこと、又はその具体的な可能性があることを認知したときは、当行所定の問い合わせ先へご連絡ください。
  • 当行は、ことら送金の不正利用の調査及び検知のため、利用者の情報(アカウントの開設又はアカウント代替符号の登録時に取得した利用者の情報を含みます。)を、業務上必要な範囲で、他の金融機関及び資金移動業者に対して提供する場合があります。
  • 前項の場合、当行は、不正利用等について、速やかに実施可能な対策を講じた上で、原因の究明及び対策を行うものとします。

第21条(不正利用に係る補償制度)

  • 当行は、以下の各号のいずれかの原因により、利用者が被った損害に対して、補償を行うものとします。但し、当行が不正使用に関し意無過失で、かつ利用者に過失がある場合は、利用者の過失の程度等により補償対象額の一部に相当する額を補償します。補償の対象となる損害は、当行が不正使用により利用者に損害が発生した旨の通知を受理した日(以下「受理日」といいます。)の30日前以後、受理日までの31日間に行われた不正使用による損害に限ります。
    • 利用者が意図せずに、利用者以外の第三者により、当行所定のアプリが不正使用されたこと(第三者が個人になりすまして当該個人名義の当行所定のアプリの利用申込みがなされた場合を含みます。この場合、この項及び次条において利用者とは当該個人を意味するものとします。)
    • 利用者端末の紛失若しくは盗難により利用者以外の第三者に当行所定のアプリが不正使用されたこと
  • 前項の損害は、当行所定のアプリの不正使用によって、利用者の意図に反して不正に決済等が行われた時点をもって損害発生とします。
  • 以下の各号に記載する事由によって生じた損害については、補償の対象にはなりません。
    • 利用者の故意若しくは重大な過失又は法令違反に起因する不正使用
    • 利用者が自ら行った不正使用
    • 本規定の違反(利用者が意図せずに、利用者以外の第三者によって、不正に当行所定のアプリが使用された場合において、登録された情報(の一部)が真正かつ正確でないことを本規定の違反とはみなしません。)
    • 警察に被害届を出さない場合
    • 利用者が違法に私的な利益を得た行為又は違法に便宜を供与された行為に起因する不正使用
    • 利用者が利用者以外の第三者に強要されて行った不正使用
    • 戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に生じた不正利用
    • 端末の故障
    • 利用者による端末の誤操作又は誤使用
    • その他、当行が不適当と判断する場合
  • 当行が第1項に基づき提供する補償内容は、次の各号に定める内容とします。
    • 当行は、利用者以外の第三者に不正使用された金額から、当行以外の第三者から回収できた金額を差し引いた金額を補償します。
    • 不正使用による損害について、利用者が当行以外の第三者から補償を受けられる場合は、損害の額が第三者からの補償額を超過する場合にかぎり、その超過額について補償します。
    • 当行は、本規定に定める補償を当行所定の方法で行うものとします。なお、補償を行う際に発生する手数料は、当行負担とします。
  • 利用者は、補償の対象となる損害が発生したことを知った場合には、次の各号に定める対応を行わなければなりません。なお、利用者が正当な理由なく本項の規定に違反したと当行が認める場合は、利用者が被った損害に対して、補償は行いません。
    • その損害について、直ちに警察署に申告するとともに、損害の発生並びに利用者が当行以外の第三者から受けられる補償の有無及び内容(既に補償を受けた場合には、その事実を含みます。)を当行に遅滞なく通知すること
    • 不正使用者の発見に努力又は協力すること
    • その他損害の発生及び拡大の防止に必要な努力をすること
    • 当行が特に必要とする書類又は証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、真正な書類又は証拠を提出し、また当行が行う損害の調査に協力すること
  • 当行が第1項に基づく補償を行った場合、利用者は、本件不正利用に関して有する損害賠償請求権その他の権利を当行が補償した金額の限度において当行が当然に取得することに同意するものとします。
  • 当行は、システム保守、通信回線又は通信手段、コンピュータの障害などによるシステムの中止又は中断の必要があると認めたときは、利用者に事前に通知することなく、本条に定める補償制度を中止又は中断することができるものとします。当行は、補償制度を停止又は中断している間に利用者に損害が生じた場合、当行の故意又は重過失がある場合を除き、責任を負いません。

【ことら税公金サービス編】

第22条(ことら税公金サービス)

ことら税公金サービス(以下「ことら税公金」といいます。)とは当行所定のアプリを利用し、利用者から特定徴収金(地方税法に規定する特定徴収金をいいます。以下同じです。)の納付又は納入の委託(以下「納付委託」といいます。)を受け、利用者の指定する預金口座から引き落とした納付資金を地方税共同機構(以下「機構」といいます。)に対して納付又は納入するサービスをいいます。

第23条(納付委託の依頼)

  • 納付委託の依頼を行う場合は、当行が定める方法及び操作手順に従ってください。
  • 納付委託の依頼を行う場合は、アプリを利用して、地方団体(都道府県、市町村及び特別区をいいます。以下同じです。)が発行する納付書に印刷されたeL-QRを読み取ってください。なお、読み取りの結果によっては、ことら税公金を利用できない場合があります。
  • 前項に基づくeL-QRの読み取りによりアプリ上に納付情報が表示されますので、当該納付情報に誤りがないかを事前に確認のうえ、納付委託の依頼を行ってください。
  • 前項の納付情報及び依頼内容について不備があったとしても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。

第24条(契約の成立)

  • 納付委託に係る契約は、当行がコンピュータ・システムにより依頼内容を受け付けたときに成立するものとします。ただし、利用者の指定する預金口座から納付資金の引落しができなかった場合は、当該納付委託に係る契約は当然に解除されるものとします。
  • 前項により納付委託に係る契約が成立した場合、当行は、当該納付委託の内容をアプリ上に表示するものとし、かかるアプリ上の表示とは別に、当該納付委託の内容の明細を記載した受付書等の書面の発行はいたしません。ことら税公金の依頼を行う場合は、当行が定める方法及び操作手順に従って下さい。

第25条(機構への納付)

  • 納付委託に係る契約に基づき、当行は、機構が指定する日までに、利用者の指定する預金口座から引き落とした納付資金を機構に納付し、又は納入します。
  • 当行が前項に基づく納付又は納入を行ったときは、前項に規定する納付委託に係る契約が成立した日に、当該納付委託に係る特定徴収金の納付又は納入がされたものとみなされます。

第26条(取引内容の照会等)

特定徴収金の納付情報の内容や納入手続の結果その他特定徴収金の納入等に関する照会については、納付先である地方団体に直接お問い合わせください。

第27条(契約成立後の取扱い)

納付委託に係る契約が成立した後は、納付委託の依頼内容を変更すること又は依頼を取りやめることはできません。ただし、納付先である地方団体からの連絡に基づき取り消される場合は、この限りではありません。

第28条(利用停止等)

次の各号に定める場合には、当行は、ことら税公金の利用を停止することがあります。

  • 本規定その他当行との規定等に違反したとき
  • 利用状況等を鑑みて、当行が必要と認めたとき

第29条(通知・連絡等)

  • ことら税公金について利用者に通知又は連絡をする場合は、当行ホームページ又は、当行所定のアプリ内への掲示、利用者の指定する預金口座について届出のあった住所・電話番号等、当行が適当と判断する方法で行います。
  • 当行は、連絡先の届出不備等により利用者へ連絡できない場合、これによって生じた損害について、責任を負いません。
  • 届出のあった氏名、住所等にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

第30条(利用時間)

ことら税公金の利用時間は、当行所定のアプリが定める利用時間内としますが、機構等の利用時間の変動により取引できないことがあります。

第31条(不正利用の調査等)

  • 利用者は、ことら税公金に関して不正アクセス等(不正アクセス、ハッキング、ネットワークへの不正侵入等をいいます。)による不正利用等があったこと、又はその具体的な可能性があることを認知したときは、当行所定の問い合わせ先へご連絡ください。
  • 当行は、ことら税公金の不正利用の調査及び検知のため、利用者の情報を、業務上必要な範囲で、機構等に対して提供する場合があります。
  • 前項の場合、当行は、不正利用等について、速やかに実施可能な対策を講じた上で、原因の究明及び対策を行うものとします。

佐賀銀行 Wallet+に関する個人情報取扱いに関する同意事項

第1条 (適用)

本同意条項は、株式会社佐賀銀行(以下「当行」という)とiBankマーケティング株式会社(以下「iBankマーケティング」という)が提携して提供するスマートフォンアプリケーション「Wallet+」に当行口座をご登録されたお客様(以下「Wallet+利用者」という)に適用されます。

第2条 (同意)

Wallet+利用者は、当行が以下の個人情報を必要な保護措置を講じた上でiBankマーケティングに提供し、iBankマーケティングが下記に定める利用目的のため必要な範囲で利用することに同意します。

【提供する個人情報】

  • 1.Wallet+利用者の属性情報(生年月日、性別、居住地、電話番号、Eメールアドレス、職業、勤務先、世帯情報等)
  • 2.Wallet+利用者の登録口座情報(登録口座店番・口座番号・取引履歴・解約状況等の利用情報)
  • 3.Wallet+利用者の当行、その他当行の「個人情報保護宣言 (共同利用のお知らせ)」
    https://www.sagabank.co.jp/policy/privacy/kyoudou.html)に定める個人情報の共同利用者である当行のグループ会社等とのお取引状況、保有資産・負債に関する情報
  • 4.その他与信判断及びリスク管理に関する情報

【利用目的】

iBankマーケティングの定めるプライバシーポリシー第2条1項および同条2項に定める業務内容および利用目的の達成のため

Wallet+専用貯蓄預金口座のご利用規定

1. 概要

Wallet+専用貯蓄預金口座とは、Wallet+にて開設することのできる通帳不発行方式(無通帳方式)の口座です。ご利用いただくには当行所定の新規口座開設のお申込み手続きが必要です。

2. お申込対象口座

Wallet+専用貯蓄預金口座の対象口座は「貯蓄預金口座」となります。ただし、既存の貯蓄預金口座をWallet+専用貯蓄預金口座へ切り替えることはできません。また、Wallet+専用貯蓄預金口座を通帳発行方式の貯蓄預金口座へ切り替えることもできません。

3. お申し込み条件

Wallet+専用貯蓄預金口座のお申込には次の条件が必要となります。

  • ⑴ Wallet+の会員であること
  • ⑵ Wallet+へ佐賀銀行本支店の普通預金口座を登録していること

4. お取引の制限等

Wallet+専用貯蓄預金口座のお申込には次の条件が必要となります。

  • ⑴ Wallet+専用貯蓄預金口座は、原則、現金のお引出等をATMや銀行窓口で行うことはできません。Wallet+にて普通預金口座への振り替えのみご利用いただけます。
  • ⑵ Wallet+専用貯蓄預金口座の取引明細照会は、ATMや銀行窓口で行うことはできません。Wallet+にてご確認ください。

5. 解約等

Wallet+専用貯蓄預金口座のご契約者が、Wallet+を解約される場合は、自動的にWallet+専用貯蓄預金口座も解約されます。Wallet+専用貯蓄預金口座に残高がある場合には、Wallet+へ登録していた普通預金へ入金を行います。

6. 各種既定の適用

当行所定の貯蓄預金規定の1~5、8、10、14(1)の事項につきましては、本規定が優先して適用され、上記以外の事項につきましては、当行所定の貯蓄預金規定にもとづいてお取扱いいたします。

佐賀銀行貯蓄預金規定

1. 取扱店の範囲

この預金は、当店のほか当行本支店のどこの店舗でも預入れまたは払戻しができます。

2. 証券類の受入れ

  • (1) この預金口座には、現金のほか、手形、小切手、配当金領収証その他の証券で直ちに取立のできるもの(以下、「証券類」といいます。)を受入れます。
  • (2) 手形要件(とくに振出日、受取人)、小切手要件(とくに振出日)の白地はあらかじめ補充してください。当行は白地を補充する義務を負いません。
  • (3) 証券類のうち裏書、受取文言等の必要があるものはその手続きを済ませてください。
  • (4) 手形、小切手を受入れるときは、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって取扱います。
  • (5) 証券類の取立のため特に費用を要する場合には、店頭掲示の代金取立手数料に準じてその取立手数料をいただきます。

3. 振込金の受入れ

  • (1) この預金口座には、為替による振込金を受入れます。
  • (2) この預金口座への振込について、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取消します。

4. 受入証券類の決済、不渡り

  • (1) 証券類は受入店で取立て、不渡返還時限の経過後その決済を確認したうえでなければ受入れた証券類の金額にかかる預金の払戻しはできません。その払戻しができる予定の日は通帳欄外記載のとおりとします。
  • (2) 受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。この場合は直ちにその通知を届出の住所宛に発信するとともに、その金額を貯蓄預金元帳から引落し、その証券類は当店で返却します。
  • (3) 前項の場合には、あらかじめ書面による依頼を受けたものにかぎり、その証券類について権利保全の手続きをします。

5. 預金の払戻し

この預金を払戻すときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)して通帳とともに提出してください。

6. 自動支払い等

この預金口座からは、各種料金等の自動支払いをすることはできません。また、この預金口座を給与、年金、配当金および公社債元利金の自動受取口座として指定することはできません。

7. 利 息

この預金の利息は、毎日の最終残高(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの残高から除きます。以下同じです。)1,000 円以上について付利単位を1円として、毎日の最終残高に応じた店頭表示の貯蓄預金利率によって計算のうえ、毎年2月と8月の当行所定の日に、この預金に組入れます。なお、利率は金融情勢に応じて変更し、店頭に表示します。

8. 届出事項の変更、通帳の再発行等

  • (1) 通帳や印章を失ったとき、または、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
  • (2) 通帳または印章を失った場合のこの預金の払戻し、解約または通帳の再発行は、当行所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。

9. 成年後見人等の届出

  • (1) 家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始された場合も同様にお届け下さい。
  • (2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。
  • (3) すでに補助、保佐、後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様に書面によってお届けください。
  • (4) 前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に書面によってお届けください。
  • (5) 前4項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。

10. 印鑑照合等

払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影(または署名)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。

11. 譲渡、質入れ等の禁止

  • (1) この預金、預金契約上の地位その他この取引にかかるいっさいの権利および通帳は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
  • (2) 当行がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。

12. 取引の制限等

  • (1) 当行は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限する場合があります。
  • (2) 1年以上利用のない預金口座は、入金、振込、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。
  • (3) 日本国籍を保有せずに本邦に居住している預金者は、在留資格および在留期間その他の必要な事項を当行の指定する方法によって取扱店に届出てください。この場合において、届出のあった在留期間が経過したときは、当行は、入金、振込、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。
  • (4) 第1項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、振込、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。
  • (5) 前4項に定めるいずれの取引等の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は前4項にもとづく取引等の制限を解除します。

13. 反社会的勢力との取引拒絶

この預金口座は、第 14 条第3項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第 14 条第3項各号の一にでも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設をお断りするものとします。

14. 解 約 等

  • (1) この預金口座を解約する場合には、通帳を持参のうえ当店に申し出てください。
  • (2) 次の各号の一にでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。
  • なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届け出のあった氏名(名称)、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
    • ① この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
    • ② この預金の預金者が第11 条第1項に違反した場合
    • ③ この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
    • ④ 当行が法令で定める本人確認等の確認を行うにあたって預金者について確認した事項または第 12 条第1項もしくは第3項の定めにもとづき預金者が回答または届出た事項について、預金者の回答または届出が虚偽であることが明らかになった場合
    • ⑤ この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
    • ⑥ 第12 条第1項から第4項までに定める取引等の制限が1 年以上に渡って解消されない場合
    • ⑦ 上記①から⑥までの疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認の要請に応じない場合
  • (3) 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
    • ① 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
    • ② 預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
      • A) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
      • B) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
      • C) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
      • D) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
      • E) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  • ③ 預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
    • A) 暴力的な要求行為
    • B) 法的な責任を超えた不当な要求行為
    • C) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    • D) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
    • E) その他前各号に準ずる行為
  • (4) この預金が当行が別途表示する一定の期間預金者による利用がない場合には、当行はこの預金取引を停止することができるものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。
  • (5) 前3項により、この預金口座が解約され残高がある場合、またはこの預金取引が停止されその解除を求める場合には、通帳を持参のうえ、当店に申し出てください。この場合、当行は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。

15. 通 知 等

届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知(前条第2項における通知を除きます。)または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

16. 保険事故発生時における預金者からの相殺

  • (1) この預金は、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
  • (2) 相殺する場合の手続きについては、次によるものとします。
    • ① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印(または署名)して通帳とともに直ちに当店に提出してください。
    • ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
    • ② 前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
    • ③ 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
  • (3) 相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当行の定めによるものとします。
  • (4) 相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
  • (5) 相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときにはその定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。

17. 規定の変更

  • (1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
  • (2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

ことらサービス利用規定

ことらサービスは、株式会社佐賀銀行(以下、「当行」といいます。)が定める利用規定(これに関連する規定・通知等を含み、以下、「本規定」といいます。)に従い提供されます。利用者は、当行を通じて、ことらサービスを利用することに関し、本規定の内容に従うものとします。

【共通編】

第1条(用語の定義)

    本規定にて利用する用語の定義は以下のとおりとします。

  • アカウント

    銀行の国内本支店の預金口座またはことらシステムに加盟している他の金融機関若しくは資金移動業者が為替取引に係るサービスを提供するために利用者ごとに開設されるアカウントをいいます。

  • アカウント代替符号

    アカウント番号に代替する当該アカウント保有者の携帯電話番号またはメールアドレスをいいます。

  • 利用者

    本規定及び当行所定のアプリを運営する会社が制定する規約等に同意した個人をいいます。

  • ことらシステム

    株式会社ことらが運営し、ことらサービスを提供するうえで必要となる機能を備えたシステムをいいます。

  • 仕向銀行

    ことらシステムを介して、利用者からの送金指図を受け、当該送金の指図を発信する銀行をいいます。

  • 被仕向銀行

    ことらシステムを介して、仕向銀行が発信した送金の指図に従って受取人のアカウントに対して資金を入金する銀行をいいます。

  • 本サイト

    当行が運営するサイトを指し、「当行の指定するサイト」とは、左記以外の当行が任意に指定するサイトをいいます。

第2条(本規定の適用範囲)

本規定は、ことらサービスの利用に関し、当行及び利用者に対して適用されます。当行が本サイトに個別規定または追加規定を掲載する場合、それらは本規定の一部を構成するものとし、利用者は当該個別規定及び追加規定も遵守するものとします。当該個別規定または追加規定が本規定と抵触する場合には、当該個別規定または追加規定が優先するものとし、その限りにおいて本規定は変更されたものとします。本サイトからリンクされた他のサイトについては、そのサイトの利用規定等に同意のうえ、それに従ってご利用ください。

第3条(免責)

  • 次の各号の事由によってことらサービスの利用ができない場合であっても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
    • 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由があったとき
    • 当行または金融機関若しくは資金移動業者の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはシステム等に障害及びレスポンス遅延等が生じたとき
    • 当行以外の金融機関または資金移動業者の責めに帰すべき事由があったとき
    • 通信障害その他当行の責に帰すべき事由以外の理由により機構の管理するシステムが利用できない場合
    • 利用者が預金口座から誤って送金および納付または納入を行い、(なお、依頼内容の誤入力を含む)あるいは二重に送金および納付または納入を行った場合等、当行の責めに帰すべき事由でないもの
  • 前項のほか、当行が本規定に定めることらサービスの提供に関し、利用者が被った損害について責任を負う場合であっても、当行の責任は通常生ずべき事情に基づく通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、逸失利益、拡大損害、間接損害及び特別損害については一切責任を負わないものとします。
  • 前2項の規定は、当行が故意または重大な過失に基づき債務不履行を起こした場合には、適用されません。
  • 当行は、第4条に基づき利用者端末の操作が、利用者の故意・過失によって利用者端末または暗号等の盗難または不正使用等の理由で利用者以外の第三者により行われた場合、当該ことらサービス取引によって被った損害に対し、責任を負わないものとします。
  • 当行は、ことらサービスを利用して販売または提供される商品またはサービス等について一切の責任を負わないものとします。

第4条(ことらサービスの停止、中断または廃止等)

  • 当行は、当行の裁量により、当行が適当と判断する方法で利用者にその旨を通知することにより、ことらサービスの全部または一部を停止、中断または廃止することができます。また、当行は、次の各号の事由の何れかが生じた場合には、当行の裁量により、利用者に事前に通知することなく、ことらサービスの全部または一部を停止または中断することができるものとします。
    • ことらサービスに関するハード・ソフト・通信機器設備等のシステムに関する点検、メンテナンス、修理その他の保守作業を緊急に行う必要がある場合等、当行がことらサービスの運営・保守管理を行う上で、必要である場合
    • 電気通信事業者の役務が提供されない場合
    • 地震、落雷、火災、風水害、停電その他の自然災害等の不可抗力によりことらサービスの提供が困難となった場合
    • コンピュータ、通信回線等が事故により停止した場合
    • 戦争、紛争、動乱、暴動、労働争議等によりことらサービスの提供が困難となった場合
    • その他前各号に類する事由があると当行が判断した場合
  • 当行は、本条に定めることらサービスの変更、追加、廃止、停止または中断等により生じた損害について、損害賠償または原状回復その他一切の責任を負いません。

第5条(反社会的勢力の排除)

  • 利用者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
    • 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    • 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    • 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    • 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    • 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  • 利用者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
    • 暴力的な要求行為
    • 法的な責任を超えた不当な要求行為
    • 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    • 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて他の当事者の信用を毀損し、または他の当事者の業務を妨害する行為
    • その他前各号に準ずる行為
  • 当行は、利用者が暴力団員等若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、本契約を継続することが不適切であると判断する場合には、直ちに本契約を解除することができます。
  • 前項の規定の適用により本契約が解除された場合、利用者は当行に生じた損害を賠償する責任を負います。また、当該解除により利用者に損害が生じても、利用者は当行に一切請求を行うことができないものとします。

第6条(譲渡、質入れの禁止)

ことらサービスに基づく利用者の権利は、譲渡、質入れすることはできません。

第7条(預金規定等の適用)

利用者が取引に必要な資金等を当行に開設された自身の預金口座から振り替えてことらサービスの依頼をする場合における預金の払い戻しについては、関係する預金規定等により取扱います。

第8条(規定の変更)

本規定の各条項その他の条件は、民法548条の4の規定により、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行所定の方法により変更内容を周知することにより、変更できるものとします。この変更は、周知の際に規定する適用開始時から適用されるものとします。

第9条(合意管轄)

本サービスに関する訴訟については、当行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。

【ことら送金サービス編】

第10条(ことら送金サービス)

ことら送金サービス(以下、「ことら送金」といいます。)とは、当行所定のアプリを利用し、ことらシステムを介して、利用者の指定する預金口座から利用者の指定する送金資金を引き落としのうえ、利用者の指定するアカウントに対して、国内円での送金を行うサービスをいいます。なお、他のアカウントから利用者の指定する預金口座(以下、「入金指定口座」といいます。)に対して国内円での送金が行われる場合において、当行が当該送金に係る資金を入金指定口座に入金する行為もことら送金に含まれるものとします。

第11条(ことら送金の内容)

ことら送金の内容は以下のとおりとします。但し、当行の裁量により、利用者に事前の通知をすることなく、ことら送金の全部または一部を変更・追加をすることができるものとします。

  • ことら送金の対象アカウント
    • 個人が開設したアカウントであること
    • 国内居住者のアカウントであること
    • アカウントが預金口座の場合は、普通預金(総合口座普通預金を含む)または貯蓄預金のいずれかであること
  • ことら送金の利用限度額
    • ことら送金1取引あたり、及び1日あたりの取引限度額は、10万円とします。
    • 過去30日間の累積取引限度額は、30万円とします。

第12条(ことら送金取引方法)

  • ことら送金の依頼を行う場合は、当行が定める方法及び操作手順に従って下さい。
  • 利用者は、預金口座宛てのことら送金を依頼する場合、アプリ上において、当行へ次の各号に定める事項を内容とする送金の指示を行います。
    • 送金先の金融機関、店舗名、預金種目及び口座番号、またはあらかじめ口座番号に代替するものとして登録された電話番号若しくは電子メールアドレス
    • 送金額
    • その他当行所定の事項
  • 資金移動アカウント宛てのことら送金の依頼を行う場合は、アプリ上において、次に掲げる事項を正確に入力してください。
    • 送金先の金融機関または資金移動業者及びバリューIDその他アカウントを特定するための必要な事項(以下、「バリューID等」といいます。)またはあらかじめバリューID等に代替するものとして登録された電話番号若しくは電子メールアドレス(以下、前項a及び本aに規定する電話番号若しくは電子メールアドレスを総称して「アカウント代替符号」といいます。)
    • 送金額
    • その他当行所定の事項
  • 前2項に基づく入力によりアプリ上に受取人の氏名がカタカナで表示されますので、当該受取人の氏名及びアカウント代替符号(アカウント代替符号を入力する場合に限ります。)に誤りがないかを事前に確認のうえ、ことら送金の依頼を行ってください。なお、他のアカウントから金融機関または資金移動業者に対して、入金指定口座宛てのことら送金の依頼が行われるにあたっても、当該金融機関または資金移動業者のアプリ上に、当該入力に相当する入力が行われると、利用者の氏名がカタカナで表示され、当該金融機関または資金移動業者、及び当該入力を行った者が当該情報を取得することになります。
  • 当行は、利用者口座のチェックを行った後に、出金・応答を行います。
  • 当行の応答を受け付けたことらシステムが被仕向銀行へ入金指示を発信し、被仕向口座への入金処理・応答を行います。
  • 第2項及び第3項に定めることら送金の依頼内容について、アプリへの誤入力があったとしても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。

第13条(入金指定口座への入金)

  • 利用者は、アプリ上において、入金指定口座に係るアカウント代替符号をあらかじめ登録することができます。この場合、当行は、アカウント代替符号を指定する方法によって行われる入金指定口座への入金を受け付けるものとします。
  • アカウント代替符号を指定する方法によって行われる入金指定口座への入金を受け付ける場合であって、当該入金に伴って利用者宛てのメッセージを受信した場合は、当行は、当該メッセージを当行所定の方法により表示するものとします。
  • 預金規定等関連する取引規定においては、他のアカウントから入金指定口座に入金された資金は、為替による振込金と同様にお取り扱いします。

第14条(契約の成立)

  • ことら送金に係る契約は、当行が当該電文を受信し、送金資金を送金指定口座から引き落とししたときに成立します。
  • 前項によりことら送金に係る契約が成立した場合、当行は、ことら送金の依頼内容をアプリ上に表示するものとし、ことら送金契約成立における当該取引内容明細を記載した受付書等の書面の発行は致しません。

第15条(訂正・取消等)

ことら送金に係る契約成立後は、当該契約の訂正・取消等を請求することはできません。

第16条(メッセージ)

アカウント代替符号を入力のうえことら送金の依頼を行う場合、当該送金の依頼とともに受取人に対して当行所定の方法により送ることができるメッセージ機能をいいます。ただし、送金先の金融機関または資金移動業者におけることら送金の対応状況によっては、受取人がメッセージを受け取ることができない場合があります。

第17条(利用停止等)

次の各号に定める場合には、当行は、ことら送金の利用を停止することがあります。

  • ことら送金取引時において、受取人のアカウント名義照会を当行所定の回数を超えて実施したとき
  • 送金指定口座が解約されたとき
  • 本規定その他当行との規定等に違反したとき
  • 利用状況等を鑑みて、当行が必要と認めたとき

第18条(通知・連絡等)

  • ことら送金について利用者に通知または連絡をする場合は、当行ホームページまたは、当行所定のアプリ内への掲示、当行が適当と判断する方法で行います。
  • 当行は、連絡先の届出不備等により利用者へ連絡できない場合、これによって生じた損害について、責任を負いません。
  • 届出のあった氏名、住所等にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
  • ことら送金の依頼を行ったにもかかわらず、受取人のアカウントに送金資金の入金が行われていない場合は、速やかに当行に照会してください。この場合、送金先の金融機関または資金移動業者に照会するなどの調査をし、その結果を報告します。
  • 当行が発信した送金指図について被仕向銀行または資金移動業者から照会があった場合は、依頼内容について照会することがあります。この場合、当行からの照会に対して速やかに回答するものとし、相当の期間内に回答がなかった場合または不適切な回答があった場合は、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。

第19条(利用時間)

ことら送金の利用時間は、当行所定のアプリが定める利用時間内としますが、仕向銀行・被仕向銀行または資金移動業者の利用時間により取引できないことがあります。

第20条(不正利用の調査等)

  • 利用者は、ことら送金に関して不正アクセス等(不正アクセス、ハッキング、ネットワークへの不正侵入等をいいます。)、による不正なことら送金(本編において「不正利用等」といいます。)があったこと、またはその具体的な可能性があることを認知したときは、当行所定の問い合わせ先へご連絡ください。
  • 当行は、ことら送金の不正利用の調査及び検知のため、利用者の情報(アカウントの開設またはアカウント代替符号の登録時に取得した利用者の情報を含みます。)を、業務上必要な範囲で、他の金融機関及び資金移動業者に対して提供する場合があります。
  • 前項の場合、当行は、不正利用等について、速やかに実施可能な対策を講じた上で、原因の究明及び対策を行うものとします。

第21条(不正利用に係る補償制度)

  • 当行は、以下の各号のいずれかの原因により、利用者が被った損害に対して、補償を行うものとします。但し、当行が不正使用に関し善意無過失で、かつ利用者に過失がある場合は、利用者の過失の程度等により補償対象額の一部に相当する額を補償します。補償の対象となる損害は、当行が不正使用により利用者に損害が発生した旨の通知を受理した日(以下「受理日」といいます。)の30日前以後、受理日までの31日間に行われた不正使用による損害に限ります。
    • 利用者が意図せずに、利用者以外の第三者により、当行所定のアプリが不正使用されたこと(第三者が個人になりすまして当該個人名義の当行所定のアプリの利用申込みがなされた場合を含みます。この場合、この項及び次条において利用者とは当該個人を意味するものとします。)
    • 利用者端末の紛失若しくは盗難により利用者以外の第三者に当行所定のアプリが不正使用されたこと
  • 前項の損害は、当行所定のアプリの不正使用によって、利用者の意図に反して不正に決済等が行われた時点をもって損害発生とします。
  • 以下の各号に記載する事由によって生じた損害については、補償の対象にはなりません。
    • 利用者の故意若しくは重大な過失または法令違反に起因する不正使用
    • 本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など)によって行われた不正使用
    • 利用者が自ら行った不正使用
    • 本規定の違反(利用者が意図せずに、利用者以外の第三者によって、不正に当行所定のアプリが使用された場合において、登録された情報(の一部)が真正かつ正確でないことを本規定の違反とはみなしません。)
    • 警察に被害届を出さない場合
    • 利用者が違法に私的な利益を得た行為または違法に便宜を供与された行為に起因する不正使用
    • 利用者が利用者以外の第三者に強要されて行った不正使用
    • 戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に生じた不正利用
    • 端末の故障
    • 利用者による端末の誤操作または誤使用
    • その他、当行が不適当と判断する場合
  • 当行が第1項に基づき提供する補償内容は、次の各号に定める内容とします。
    • 当行は、利用者以外の第三者に不正使用された金額から、当行以外の第三者から回収できた金額を差し引いた金額を補償します。
    • 不正使用による損害について、利用者が当行以外の第三者から補償を受けられる場合は、損害の額が第三者からの補償額を超過する場合にかぎり、その超過額について補償します。
    • 当行は、本規定に定める補償を当行所定の方法で行うものとします。なお、補償を行う際に発生する手数料は、当行負担とします。
  • 利用者は、補償の対象となる損害が発生したことを知った場合には、次の各号に定める対応を行わなければなりません。なお、利用者が正当な理由なく本項の規定に違反したと当行が認める場合は、利用者が被った損害に対して、補償は行いません。
    • その損害について、直ちに警察署に申告するとともに、損害の発生並びに利用者が当行以外の第三者から受けられる補償の有無及び内容(既に補償を受けた場合には、その事実を含みます。)を当行に遅滞なく通知すること。
    • 不正使用者の発見に努力または協力すること。
    • その他損害の発生及び拡大の防止に必要な努力をすること。
    • 当行が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、真正な書類または証拠を提出し、また当行が行う損害の調査に協力すること。
  • 当行が第1項に基づく補償を行った場合、利用者は、本件不正利用に関して有する損害賠償請求権その他の権利を当行が補償した金額の限度において当行が当然に取得することに同意するものとします。
  • 当行は、システム保守、通信回線または通信手段、コンピュータの障害などによるシステムの中止または中断の必要があると認めたときは、利用者に事前に通知することなく、本条に定める補償制度を中止または中断することができるものとします。当行は、補償制度を停止または中断している間に利用者に損害が生じた場合、当行の故意または重過失がある場合を除き、責任を負いません。

【ことら税公金サービス編】

第22条(ことら税公金サービス)

ことら税公金サービス(以下、「ことら税公金」といいます。)とは当行所定のアプリを利用し、ことらシステムを介して、利用者から特定徴収金(地方税法に規定する特定徴収金をいいます。以下同じです。)の納付又は納入の委託(以下「納付委託」といいます。)を受け、利用者の指定する預金口座から引き落とした納付資金を地方税共同機構(以下「機構」といいます。)に対して納付又は納入するサービスをいいます。

第23条(ことら税公金の内容)

ことら税公金の内容は以下のとおりとします。但し、当行の裁量により、利用者に事前の通知をすることなく、ことら税公金の全部または一部を変更・追加をすることができるものとします。

  • ことら税公金の対象アカウント
    • 個人が開設したアカウントであること
    • 国内居住者のアカウントであること
    • アカウントが預金口座の場合は、普通預金(総合口座普通預金を含む)または貯蓄預金のいずれかであること
  • ことら税公金の利用限度額

    ことら税公金サービスの1回あたりの納付金額につき、当行所定の上限額を設ける場合があります。

第24条(納付委託の依頼)

  • 納付委託の依頼を行う場合は、当行が定める方法及び操作手順に従ってください。
  • 納付委託の依頼を行う場合は、アプリを利用して、地方団体(都道府県、市町村及び特別区をいいます。以下同じです。)が発行する納付書に印刷された地方税統一QRコードを読み取ってください。なお、読み取りの結果によっては、ことら税公金サービスを利用できない場合があります。
  • 前項に基づくQRコードの読み取りによりアプリ上に納付情報が表示されますので、当該納付情報に誤りがないかを事前に確認のうえ、納付委託の依頼を行ってください。
  • 前項の納付情報及び依頼内容について不備があったとしても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
  • ※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

第25条(契約の成立)

  • 納付委託に係る契約は、当行がコンピュータ・システムにより依頼内容を受け付けたときに成立するものとします。ただし、利用者の指定する預金口座から納付資金の引落しができなかった場合は、当該納付委託に係る契約は当然に解除されるものとします。
  • 前項により納付委託に係る契約が成立した場合、当行は、当該納付委託の内容をアプリ上に表示するものとし、かかるアプリ上の表示とは別に、当該納付委託の内容の明細を記載した受付書等の書面の発行はいたしません。

第26条(機構への納付)

  • 納付委託に係る契約に基づき、当行は、機構が指定する日までに、利用者の指定する預金口座から引き落とした納付資金を機構に納付し、または納入します。
  • 当行が前項に基づく納付または納入を行ったときは、前項に規定する納付委託に係る契約が成立した日に、当該納付委託に係る特定徴収金の納付または納入がされたものとみなされます。

第27条(取引内容の照会等)

特定徴収金の納付情報の内容や納入手続の結果その他特定徴収金の納入等に関する照会 については、納付先である地方団体に直接お問い合わせください。

第28条(契約成立後の取扱い)

納付委託に係る契約が成立した後は、納付委託の依頼内容を変更することまたは依頼を取りやめることはできません。ただし、納付先である地方団体からの連絡に基づき取り消される場合は、この限りではありません

第29条(利用停止等)

次の各号に定める場合には、当行は、ことら税公金の利用を停止することがあります。

  • 本規定その他当行との規定等に違反したとき
  • 利用状況等を鑑みて、当行が必要と認めたとき

第30条(通知・連絡等)

  • ことら税公金について利用者に通知または連絡をする場合は、当行ホームページまたは、当行所定のアプリ内への掲示、利用者の指定する預金口座について届出のあった住所・電話番号等、当行が適当と判断する方法で行います。
  • 当行は、連絡先の届出不備等により利用者へ連絡できない場合、これによって生じた損害について、責任を負いません。
  • 届出のあった氏名、住所等にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

第31条(利用時間)

ことら税公金の利用時間は、当行所定のアプリが定める利用時間内とします。ただし、機構の利用時間の変動等により、当行が定める利用時間内でも利用できない場合があります。

第32条(不正利用の調査等)

  • 利用者は、ことら税公金に関して不正アクセス等(不正アクセス、ハッキング、ネットワークへの不正侵入等をいいます。)、による不正利用等があったこと、またはその具体的な可能性があることを認知したときは、当行所定の問い合わせ先へご連絡ください。
  • 当行は、ことら税公金の不正利用の調査及び検知のため、利用者の情報を、業務上必要な範囲で、機構等に対して提供する場合があります。
  • 前項の場合、当行は、不正利用等について、速やかに実施可能な対策を講じた上で、原因の究明及び対策を行うものとします。

十六銀行 Wallet+に関する個人情報取扱いに関する同意条項

第1条(適用)

本同意条項は、株式会社十六銀行(以下「当行」という)とiBankマーケティング株式会社(以下「iBankマーケティング」という)が提携して提供するスマートフォンアプリケーション「Wallet+」に当行口座をご登録されたお客様(以下「Wallet+利用者」という)に適用されます。

第2条(同意)

Wallet+利用者は、当行が以下の個人情報を必要な保護措置を講じた上でiBankマーケティングに提供し、iBankマーケティングが下記に定める利用目的のため必要な範囲で利用することに同意します。

【提供する個人情報】

  • 1. Wallet+利用者の属性情報(生年月日、性別、居住地、電話番号、Eメールアドレス、職業、勤務先、世帯情報等)
  • 2. Wallet+利用者の登録口座情報(登録口座店番・口座番号・取引履歴・解約状況等の利用情報)
  • 3. Wallet+利用者の当行とのお取引状況、保有資産・負債に関する情報
  • 4. 当行が連結対象会社と共同利用するWallet+利用者の個人情報(株式会社十六カードが発行するクレジットカードの決済情報等)
  • 5. その他与信判断及びリスク管理に関する情報

【利用目的】

iBankマーケティングの定めるプライバシーポリシー第2条1項および同条2項に定める業務内容および利用目的の達成のため

以上  

十六銀行 Wallet+専用貯蓄預金口座に関する特約

(1) 概要

Wallet+専用貯蓄預金口座とは、Wallet+にて開設することのできる通帳不発行方式(無通帳方式)の口座です。ご利用いただくには当行所定の新規口座開設のお申込み手続きが必要です。

(2) お申込対象口座

Wallet+専用貯蓄預金口座の対象口座は「貯蓄預金口座」となります。既存の貯蓄預金口座をWallet+専用貯蓄預金口座へ切り替えることはできません。また、Wallet+専用貯蓄預金口座を通帳発行方式の貯蓄預金口座へ切り替えることもできません。

(3) お申し込み条件

Wallet+専用貯蓄預金口座のお申込には次の条件が必要となります。

  • ① Wallet+の会員であること
  • ② Wallet+へ十六銀行本支店の普通預金口座(総合口座を含む)を設定していること
(4) お取引の制限等
  • ① Wallet+専用貯蓄預金口座では、通帳およびキャッシュカードの発行はいたしませんので、原則、現金のお引出等をATMや銀行窓口で行うことはできません。一度、Wallet+に登録した普通預金口座(総合口座を含む)へ振り替えた後、お引き出しください。
  • ② Wallet+専用貯蓄預金口座の明細照会は、ATMや銀行窓口で行うことはできません。Wallet+にてご確認ください。
(5) 解約等

Wallet+専用貯蓄預金口座のご契約者が、Wallet+の解約をされる場合は、自動的にWallet+専用貯蓄預金口座も解約されます。Wallet+専用貯蓄預金口座に残高がある場合には、Wallet+へ設定を行っていた普通預金口座(総合口座を含む)へ入金を行います。

(6) 免責事項

次の各号の事由によりWallet+専用貯蓄預金口座の取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。

  • ① 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき
  • ② インターネット、移動体通信網等の通信経路やお客さまの端末など、当行に有効な取引データが到達する前の段階で障害が生じたとき
  • ③ 当行または金融機関等の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき
  • ④ 当行以外の金融機関等の責めに帰すべき事由があったとき
(7) 各種規定の適用

十六銀行所定の貯蓄預金規定の1、2、4、5、8、10、15(1)の事項につきましては、本規定が優先して適用され、上記以外の事項につきましては、十六銀行所定の貯蓄預金規定にもとづいてお取扱いいたします。

以上  

十六銀行 貯蓄預金規定

1.取扱店の範囲

この預金は、当店のほか当行国内本支店のどこの店舗でも預入れまたは払戻しができます。

2.証券類の受入れ
  • (1) この預金口座には、現金のほか、手形、小切手、配当金領収証その他の証券で直ちに取立のできるもの(以下「証券類」といいます。)を受入れます。
  • (2) 手形要件(とくに振出日、受取人)、小切手要件(とくに振出日)の白地はあらかじめ補充してください。当行は白地を補充する義務を負いません。
  • (3) 証券類のうち裏書、受取文言等の必要があるものはその手続きを済ませてください。
  • (4) 手形、小切手を受入れるときは、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって取扱います。
  • (5) 証券類の取立のためとくに費用を要する場合には、店頭表示の代金取立手数料に準じてその取立手数料をいただきます。
3.振込金の受入れ
  • (1) この預金口座には、為替による振込金を受入れます。ただし、法令や公序良俗に反し、もしくは、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁に抵触し、またはそのおそれがある場合には、受入れをお断りすることがあります。それにより預金者に損害が生じた場合でも、当行は責任を負いません。
  • (2) この預金口座への振込について、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取消します。
4.受入証券類の決済、不渡り
  • (1) 証券類は、受入店で取立て、不渡返還時限の経過後その決済を確認したうえでなければ、受入れた証券類の金額にかかる預金の払戻しはできません。その払戻しができる予定の日は、通帳の摘要欄に記載します。
  • (2) 受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。
    この場合は直ちにその通知を届出の住所宛に発信するとともに、その金額を貯蓄預金元帳から引落し、その証券類は当店で返却します。
  • (3) 前(2)の場合には、あらかじめ書面による依頼を受けたものにかぎり、その証券類について権利保全の手続きをします。
5.預金の払戻し
  • (1) この預金を払戻すときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印してこの通帳とともに提出してください。
  • (2) 前(1)の払戻しの手続きに加え、当該預金の払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するため当行所定の本人確認資料の提示等の手続きを求めることがあります。この場合、当行が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しを行いません。
  • (3) この預金の払戻しにつき、キャッシュカードの使用をご希望の方は、十六キャッシュサービス規定による手続きをしてください。
6.自動支払い等

この預金口座からは、各種料金等の自動支払いをすることはできません。
また、この預金口座を給与、年金、配当金および公社債元利金の自動受取口座として指定することはできません。

7.利息
  • (1) この預金の利息は、毎日の最終残高(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの残高から除きます。以下同じです。)10,000円以上について付利単位を1円として、後(2)の利率によって計算のうえ、毎月当行所定の日に、この預金に組み入れます。
  • (2) この預金の適用利率は、毎日の最終残高に応じた店頭表示金利とします。なお、利率は金融情勢に応じて変更します。
8.届出事項の変更、通帳の再発行等
  • (1) 通帳や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。
  • (2) 前(1)の印章、名称、住所その他の届出事項の変更の届出前に生じた損害については、当行に過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
  • (3) この通帳または印章を失った場合のこの預金の払戻し、解約または通帳の再発行は、当行所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。なお、通帳の再発行については当行所定の手数料をご負担いただきます。
9.成年後見人等の届出
  • (1) 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を当行所定の書面によって届出てください。預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。
  • (2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を当行所定の書面によって届出てください。
  • (3) すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合に、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前(1)(2)と同様に届出てください。
  • (4) 前(1)~(3)の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出てください。
  • (5) 前(1)~(4)の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
10.印鑑照合等

払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
なお、預金者が個人である場合には、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻しの額に相当する金額について、次条により補てんを請求することができます。

11.盗難通帳による払戻し
  • (1) 預金者が個人の場合であって、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻し(以下、本条において「当該払戻し」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、預金者は当行に対して後記(2)の金額の補てんを請求することができます。
    • ① 通帳の盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること。
    • ② 当行の調査に対し、預金者より十分な説明が行われていること。
    • ③ 当行に対し、捜査機関に被害届を提出していることその他の盗取されたことが推測される事実を確認できるものを示していること。
  • (2) 当行は、当該払戻しが預金者の故意による場合を除き、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを預金者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
  • ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、預金者に過失(重過失を除きます。)があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
  • (3) 前(2)の規定は、前(1)にかかる当行への通知が、通帳が盗取された日(通帳が盗取された日が明らかでないときは、盗取された通帳を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
  • (4) 前(1)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てんしません。
    • ① 当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること。
    • A 当該払戻しが預金者の重大な過失により行われたこと。
    • B 預金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと。
    • C 預金者が、当行に対する被害状況の説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと。
    • ② 通帳の盗取が、戦争、暴動、天災等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと。
  • (5) 預金者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合は、その受けた限度において、前(1)にもとづく補てんの請求には応じることはできません。
  • (6) 当行が前(1)の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該預金にかかる払戻請求権は消滅します。
  • (7) 当行が前(1)の規定により補てんを行ったときは、当行は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された通帳により不正な払戻しを受けた者その他の第三者に対して預金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
12.譲渡、質入れ等の禁止
  • (1) この預金、預金契約上の地位、その他この取引にかかるいっさいの権利および通帳は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
  • (2) 当行がやむを得ないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。
13.反社会的勢力との取引拒絶

この預金口座は、後記15.(3)①、②A~Fおよび③A~Eのいずれにも該当しない場合に利用することができ、後記15.(3)①、②A~Fまたは③A~Eの一にでも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設をお断りするものとします。

14.取引の制限等
  • (1) 当行は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
  • (2) 1年以上利用のない預金口座は、払戻し等の預金取引の一部を制限する場合があります。
  • (3) 日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当行の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当行所定の方法により届け出るものとします。当該預金者が当行に届け出た在留期間が超過した場合、払戻し等の預金取引の一部を制限することができるものとします。
  • (4) 当行からの各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
  • (5) 前(1)~(4)に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は当該取引の制限を解除します。
15.解約等
  • (1) この預金口座を解約する場合には、通帳・届出の印章を持参のうえ、申し出てください。
  • (2) 次の①~⑦の一にでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
    • ① この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合、または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
    • ② この預金の預金者が前記12.(1)に違反した場合
    • ③ この預金が本邦または外国の法令・規制や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
    • ④ 法令で定める本人確認等における確認事項、および14.(1)で定める当行からの通知等による各種確認や提出された資料が偽りである場合
    • ⑤ この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
    • ⑥ 前記14.(1)~(4)に定める取引等の制限に係る事象が1年以上に渡って解消されない場合
    • ⑦ 前①~⑥の疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認に応じない場合
  • (3) 前(2)ほか、次の①~③の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到着のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
    • ① 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
    • ② 預金者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
    • A 暴力団
    • B 暴力団員
    • C 暴力団準構成員
    • D 暴力団関係企業
    • E 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
    • F その他A~Eに準ずる者
    • ③ 預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
    • A 暴力的な要求行為
    • B 法的な責任を超えた不当な要求行為
    • C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    • D 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
    • E その他A~Dに準ずる行為
  • (4) この預金が、当行が別途定める一定の期間預金者による利用がなく、かつ残高が一定の金額を超えることがない場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。また、法令にもとづく場合にも同様にできるものとします。
  • (5) 前(2)~(4)により、この預金口座が解約され残高がある場合、またはこの預金取引が停止されその解除を求める場合には、通帳を持参のうえ、当店に申し出てください。この場合、当行は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
16.通知等

届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したとみなします。

17.保険事故発生時における預金者からの相殺
  • (1) この預金は、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
  • (2) 相殺する場合の手続きについては次によるものとします。
    • ① 相殺通知は書面によるものとします。複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定し、通帳・印章を持参のうえ、当店まで直ちに申し出てください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
    • ② 前①の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
    • ③ 前①による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
  • (3) 相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率・料率は当行の定めによるものとします。
    また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当行の定めによるものとします。
  • (4) 相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
  • (5) 相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。
    ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
18.規定の変更
  • (1) この規定の各条項は、法令の改正、金融情勢等諸般の事情の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページでの公表、店頭掲示その他の適切な方法で周知することにより、変更できるものとします。
  • (2) 前(1)の変更は、前(1)の周知の際に定める効力発生日から適用されるものとします。
以 上

十八親和銀行 Wallet+専用貯蓄預金口座のご利用規定

第1条 概要

Wallet+専用貯蓄預金口座とは、Wallet+にて開設することのできる通帳不発行方式(無通帳方式)の口座です。ご利用いただくには当行所定の新規口座開設のお申込み手続きが必要です

第2条 お申込対象口座

Wallet+専用貯蓄預金口座の対象口座は「貯蓄預金口座」となります。既存の貯蓄預金口座をWallet+専用貯蓄預金口座へ切り替えることはできません。また、Wallet+専用貯蓄預金口座を通帳発行方式の貯蓄預金口座へ切り替えることもできません。

第3条 お申し込み条件

Wallet+専用貯蓄預金口座のお申込には次の条件が必要となります。

  • Wallet+の会員であること
  • Wallet+へ十八親和銀行本支店の総合口座普通預金を設定していること

第4条 お取引の制限等

Wallet+専用貯蓄預金口座のお申込には次の条件が必要となります。

  • Wallet+専用貯蓄預金口座では、原則、現金のお引出等をATMや銀行窓口で行うことはできません。Wallet+にて総合普通預金口座への振り替えのみご利用いただけます。
  • Wallet+専用貯蓄預金口座の明細照会は、ATMや銀行窓口で行うことはできません。Wallet+にてご確認ください。

第5条 解約等

Wallet+専用貯蓄預金口座のご契約者が、Wallet+の解約をされる場合は、自動的にWallet+専用貯蓄預金口座も解約されます。Wallet+専用貯蓄預金口座に残高がある場合には、Wallet+へ設定を行っていた総合口座普通預金へ入金を行います。

第6条 各種規定の適用

十八親和銀行所定の貯蓄預金規定の1~5、8、10、14(1)、17、18の事項につきましては、本規定が優先して適用され、上記以外の事項につきましては、十八親和銀行所定の貯蓄預金規定にもとづいてお取扱いいたします。

十八親和銀行貯蓄預金規定

第1条 取扱店の範囲

この預金は、当店のほか当行国内本支店のどこの店舗でも預入れまたは払戻しができます。なお、払戻金額が当行所定の金額を超える場合には、預金名義人本人の意思による申し出であることの確認を行ったうえで取扱います。

第2条 証券類の受入れ

  • この預金口座には、現金のほか、手形、小切手、配当金領収証その他の証券で直ちに取立のできるもの(以下「証券類」という。)を受入れます。
    ただし、この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるときには、受入れをお断りする場合があります。
  • 手形要件(とくに振出日、受取人)、小切手要件(とくに振出日)の白地はあらかじめ補充してください。当行は白地を補充する義務を負いません。
  • 証券類のうち裏書、受取文言等の必要があるものはその手続を済ませてください。
  • 手形、小切手を受入れるときは、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって取扱います。
  • 証券類の取立のためとくに費用を要する場合には、店頭表示の代金取立手数料に準じてその取立手数料をいただきます。

第3条 振込金の受入れ

  • この預金口座には、為替による振込金を受入れます。ただし、この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるときには、受入れをお断りする場合があります。
  • この預金口座への振込について、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取消します。

第4条 受入証券類の決済、不渡り

  • 証券類は、受入店で取立て、不渡返還時限の経過後その決済を確認したうえでなければ、受入れた証券類の金額にかかる預金の払戻しはできません。その払戻しができる予定の日は、通帳の摘要欄に記載します。
  • 受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。この場合は直ちにその通知を届出の住所宛に発信するとともに、その金額を貯蓄預金元帳から引落し、その証券類は当店で返却します。
  • 前項の場合には、あらかじめ書面による依頼を受けたものにかぎり、その証券類について権利保全の手続をします。

第5条 預金の払戻し

この預金を払戻すときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印してこの通帳とともに提出するか、または、当行が指定した端末に入力された暗証番号と届出の暗証番号が一致することを確認のうえ手続きを行います。

第6条 自動支払い等

この預金口座からは、各種料金等の自動支払いをすることはできません。
また、この預金口座を給与、年金、配当金および公社債元利金の自動受取口座として指定することはできません。

第7条 利息

この預金の利息は、毎日の最終残高(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの残高から除きます。以下同じです。)1,000円以上について付利単位を1円として、店頭に表示する毎日の利率によって計算のうえ、毎月第2金曜日の翌営業日に、この預金に組入れます。なお、利率は金融情勢に応じて変更します。

第8条 届出事項の変更、通帳の再発行等

  • この通帳や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法により届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
  • この通帳または印章を失った場合のこの預金の払戻し、解約または通帳の再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
  • 通帳を再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。
  • 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

第9条 成年後見人等の届出

  • 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。預金者の成年後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。
  • 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。
  • すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様にお届けください。
  • 前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様にお届けください。
  • 前4項の届け出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。

第10条 印鑑照合等

払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。

第11条 譲渡、質入れ等の禁止

  • この預金、預金契約上の地位その他この取引にかかるいっさいの権利および通帳は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
  • 当行がやむを得ないものと認めて質入れを承諾する場合には、別途書面による手続きにより行います。

第12条 反社会的勢力との取引拒絶

この預金口座は、第14条第3項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第14条第3項各号の一にでも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設をお断りするものとします。

第13条 取引の制限

  • 当行は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、預金者に対し、各種確認や資料の提出等を求めることがあります。この場合において、預金者が、当該依頼に対し正当な理由なく別途定める期日までに応じていただけないときは、入金、振込、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。
  • 1年以上利用のない預金口座は、入金、振込、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。
  • 日本国籍を保有せずに本邦に居住している預金者は、在留資格および在留期間その他の必要な事項を当行の指定する方法によって当店に届出てください。この場合において、届出のあった在留期間が経過したときは、当行は、入金、振込、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。
  • 第1項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、振込、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。
  • 前4項に定めるいずれの取引等の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は前4項にもとづく取引等の制限を解除します。

第14条 解約等

  • この預金口座を解約する場合には、通帳をご持参のうえ、当行本支店に申出てください。
  • 次の各号の一にでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
    • この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
    • この預金の預金者が11条第1項に違反した場合
    • この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
  • 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、当行が取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
    • 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
    • 預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
      • 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
      • 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
      • 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
      • 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
      • 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  • 預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
    • 暴力的な要求行為
    • 法的な責任を超えた不当な要求行為
    • 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    • 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
    • その他前各号に準ずる行為
  • この預金が、当行が別途表示する一定の期間預金者による利用がない場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。
  • 前3項により、この預金口座が解約され残高がある場合、またはこの預金取引が停止されその解除を求める場合には、通帳を持参のうえ、当店に申出てください。この場合、当行は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。

第15条 通知等

届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

第16条 保険事故発生時における預金者からの相殺

  • この預金は、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
  • 相殺する場合の手続きについては、次によるものとします。
    • 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、通帳は届出印を押印して直ちに当行に提出してください。
      ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
    • 前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
    • 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
  • 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率及び料率ならびに借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについてはそれぞれ銀行取引約定書及び各融資関連契約書の定めによるものとします。
  • 相殺する場合の外国為替相場については、当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
  • 相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。

第17条 通帳によるふくおかフィナンシャルグループ傘下の銀行ATM ・振込機の利用

通帳によるふくおかフィナンシャルグループ傘下の銀行の現金自動預入支払機およびふくおかフィナンシャルグループ傘下の銀行の自動振込機の利用については、後記「通帳によるふくおかフィナンシャルグループ傘下の銀行ATM・振込機の利用にかかる特約」によるものとします。

第18条 電話による残高・入出金照会、住所変更届

  • 当行所定の電話番号に電話のうえ、預金口座番号および当該口座の暗証番号等を電話のダイヤルボタンで入力することで、預金の残高・入出金明細照会および住所変更の届出を行うことができます。(キャッシュカードダイヤル)
  • 当行が入力された暗証番号と事前に届出の暗証番号の一致を確認して上記サービスの提供を行った場合は、暗証番号の盗用その他の事故があっても当行は責任を負いません。

第19条 未利用口座管理手数料

  • 当行は、所定の期間にわたって所定の入金または出金がなされていない等、当行が定める条件を満たす口座を未利用口座として取り扱います。預金者は、未利用口座について、当行が定める条件に従い、所定の未利用口座管理手数料を支払うものとします。未利用口座に関する条件や未利用口座管理手数料の金額等については、当行ホームページ等で公表します。
  • 当行は、未利用口座管理手数料を、払戻請求書の提出によらず当行所定の方法により未利用口座から引き落とすことができるものとします。本項に基づく未利用口座管理手数料の引き落としは、貯蓄預金規定13条2項、貯蓄預金規定14条4項その他、一定の期間預金者による口座の利用がない場合に適用される当行の預金規定の条項における「利用」には含まれないものとします。
  • いったん引き落とされ、お支払いいただいた口座管理手数料は返却いたしません。
  • 未利用口座の預金残高が支払われるべき未利用口座管理手数料に満たない場合は、当行は、その預金残高全額を未利用口座管理手数料に充当し、当行所定の手続に従って未利用口座を預金者への通知なく解約できるものとします。
  • 未利用口座が解約された場合、未利用口座に関連するお取引があるときは、そのお取引も預金者への通知なく解約されるものとします。
  • 第4項による未利用口座の解約または第5項によるお取引の解約にともないお客さまに生じた損害については、当行は責任を負いません。また、解約した口座の再利用の求めには応じることはできません。
  • 未利用口座に関する条件をはじめ、本条に定める事項については、事前に相当の期間を設けて当行ホームページで公表する等の方法により、変更することがあります。
  • この規定に定めのない事項については、当行の貯蓄預金規定その他の当行の約款により取り扱います。

第20条 特約規定

この規定は、一般規定としての取扱いが定められているものです。この規定以外に、特約規定にも取扱いが定められている事項があります。特約規定に定めがある事項については、特約規定が適用されるものとします。

第21条 規定の変更

  • この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
  • 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

附則1

  • 第19条(未利用口座管理手数料)の規定が適用されるのは、2025年1月14日以降とする。

第2条に定める店頭掲示の代金取立て手数料につきましては、当行ホームページにてご確認ください。

ことらサービス利用規定

ことらサービスは、株式会社十八親和銀行(以下「当行」といいます。)が定める利用規定(これに関連する規定・通知等を含み、以下「本規定」といいます。)に従い提供されます。利用者は、当行を通じて、ことらサービスを利用することに関し、本規定の内容に従うものとします。

【共通編】

第1条(用語の定義)

    本規定にて利用する用語の定義は以下のとおりとします。

  • アカウント

    銀行の国内本支店の預金口座又はことらシステムに加盟している他の金融機関若しくは資金移動業者が為替取引に係るサービスを提供するために利用者ごとに開設されるアカウントをいいます。

  • アカウント代替符号

    アカウント番号に代替する当該アカウント保有者の携帯電話番号又はメールアドレスをいいます。

  • 利用者

    本規定及び当行所定のアプリを運営する会社が制定する規約等に同意した個人をいいます。

  • ことらシステム

    株式会社ことらが運営し、ことらサービスを提供するうえで必要となる機能を備えたシステムをいいます。

  • 仕向銀行

    ことらシステムを介して、利用者からの送金指図を受け、当該送金の指図を発信する銀行をいいます。

  • 被仕向銀行

    ことらシステムを介して仕向銀行が発信した送金の指図に従って受取人のアカウントに対して資金を入金する銀行をいいます。

  • 本サイト

    当行が運営するサイトを指し、「当行の指定するサイト」とは、左記以外の当行が任意に指定するサイトをいいます。

第2条(本規定の適用範囲)

本規定は、ことらサービスの利用に関し、当行及び利用者に対して適用されます。当行が本サイトに個別規定又は追加規定を掲載する場合、それらは本規定の一部を構成するものとし、利用者は当該個別規定及び追加規定も遵守するものとします。当該個別規定又は追加規定が本規定と抵触する場合には、当該個別規定又は追加規定が優先するものとし、その限りにおいて本規定は変更されたものとします。本サイトからリンクされた他のサイトについては、そのサイトの利用規定等に同意のうえ、それに従ってご利用ください。

第3条(免責)

  • 次の各号の事由によってことらサービスの利用ができない場合であっても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
    • 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由があったとき
    • 当行又は金融機関若しくは資金移動業者の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線又はシステム等に障害及びレスポンス遅延等が生じたとき
    • 当行以外の金融機関又は資金移動業者の責めに帰すべき事由があったとき
    • 利用者が預金口座から誤って取引を行い、(なお、依頼内容の誤入力を含みます。)あるいは二重に取引を行った場合等、当行の責めに帰すべき事由でないもの
  • 前項のほか、当行が本規定に定めることらサービスの提供に関し、利用者が被った損害について責任を負う場合であっても、当行の責任は通常生ずべき事情に基づく通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、逸失利益、拡大損害、間接損害及び特別損害については一切責任を負わないものとします。
  • 前2項の規定は、当行が故意又は重大な過失に基づき債務不履行を起こした場合には、適用されません。
  • 当行は、第4条に基づき利用者端末の操作が、利用者の故意・過失によって利用者端末又は暗号等の盗難又は不正使用等の理由で利用者以外の第三者により行われた場合、当該ことらサービス取引によって被った損害に対し、責任を負わないものとします。
  • 当行は、ことらサービスを利用して販売又は提供される商品又はサービス等について一切の責任を負わないものとします。

第4条(ことらサービスの停止、中断又は廃止等)

  • 当行は、当行の裁量により、当行が適当と判断する方法で利用者にその旨を通知することにより、ことらサービスの全部又は一部を停止、中断又は廃止することができます。また、当行は、次の各号の事由の何れかが生じた場合には、当行の裁量により、利用者に事前に通知することなく、ことらサービスの全部又は一部を停止又は中断することができるものとします。
    • ことらサービスに関するハード・ソフト・通信機器設備等のシステムに関する点検、メンテナンス、修理その他の保守作業を緊急に行う必要がある場合等、当行がことらサービスの運営・保守管理を行う上で、必要である場合
    • 電気通信事業者の役務が提供されない場合
    • 地震、落雷、火災、風水害、停電その他の自然災害等の不可抗力によりことらサービスの提供が困難となった場合
    • コンピュータ、通信回線等が事故により停止した場合
    • 戦争、紛争、動乱、暴動、労働争議等によりことらサービスの提供が困難となった場合
    • その他前各号に類する事由があると当行が判断した場合
  • 当行は、本条に定めることらサービスの変更、追加、廃止、停止又は中断等により生じた損害について、損害賠償又は原状回復その他一切の責任を負いません。

第5条(反社会的勢力の排除)

  • 利用者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
    • 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    • 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    • 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    • 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    • 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  • 利用者は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
    • 暴力的な要求行為
    • 法的な責任を超えた不当な要求行為
    • 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    • 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて他の当事者の信用を毀損し、又は他の当事者の業務を妨害する行為
    • その他前各号に準ずる行為
  • 当行は、利用者が暴力団員等若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、本契約を継続することが不適切であると判断する場合には、直ちに本契約を解除することができます。
  • 前項の規定の適用により本契約が解除された場合、利用者は当行に生じた損害を賠償する責任を負います。また、当該解除により利用者に損害が生じても、利用者は当行に一切請求を行うことができないものとします。

第6条(譲渡、質入れの禁止)

ことらサービスに基づく利用者の権利は、譲渡、質入れすることはできません。

第7条(預金規定等の適用)

利用者が取引に必要な資金等を当行に開設された自身の預金口座から振り替えてことらサービスの依頼をする場合における預金の払い戻しについては、関係する預金規定等により取扱います。

第8条(規定の変更)

本規定の各条項その他の条件は、民法548条の4の規定により、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行所定の方法により変更内容を周知することにより、変更できるものとします。この変更は、周知の際に規定する適用開始時から適用されるものとします。

第9条(準拠法・合意管轄)

本規定の準拠法は日本法とします。ことらサービスに関する訴訟については、当行本店の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

【ことら送金サービス編】

第10条(ことら送金サービス)

ことら送金サービス(以下「ことら送金」といいます。)は、当行所定のアプリを利用し、ことらシステムを介して、利用者の指定する預金口座から利用者の指定する送金資金を引き落としのうえ、利用者の指定するアカウントに対して、国内円での送金を行うサービスをいいます。なお、他のアカウントから利用者の指定する預金口座(以下「入金指定口座」といいます。)に対して国内円での送金が行われる場合において、当行が当該送金に係る資金を入金指定口座に入金する行為もことら送金に含まれるものとします。

第11条(ことら送金の内容)

ことら送金の内容は以下のとおりとします。但し、当行の裁量により、利用者に事前の通知をすることなく、ことら送金の全部又は一部を変更・追加をすることができるものとします。

  • ことら送金の対象アカウント
    • 個人が開設したアカウントであること
    • 国内居住者のアカウントであること
    • アカウントが預金口座の場合は、普通預金(総合口座普通預金を含む)又は貯蓄預金のいずれかであること
  • ことら送金の利用限度額

    ことら送金1取引あたり、及び1日あたりの取引限度額は、10万円とします。また1ヶ月間の累計取引額についても当行所定の限度額があります。

第12条(ことら送金取引方法)

  • ことら送金の依頼を行う場合は、当行が定める方法及び操作手順に従って下さい。
  • 利用者は、預金口座宛てのことら送金を依頼する場合、アプリ上において、当行へ次の各号に定める事項を内容とする送金の指示を行います。
    • 送金先の金融機関、店舗名、預金種目及び口座番号、又はあらかじめ口座番号に代替するものとして登録された電話番号若しくは電子メールアドレス
    • 送金額
    • その他当行所定の事項
  • 資金移動アカウント宛てのことら送金の依頼を行う場合は、アプリ上において、次に掲げる事項を正確に入力してください。
    • 送金先の金融機関又は資金移動業者及びバリューIDその他アカウントを特定するための必要な事項(以下「バリューID等」といいます。)又はあらかじめバリューID等に代替するものとして登録された電話番号若しくは電子メールアドレス(以下前項a及び本aに規定する電話番号若しくは 電子メールアドレスを総称して「アカウント代替符号」といいます。)
    • 送金額
    • その他当行所定の事項
  • 前2項に基づく入力によりアプリ上に受取人の氏名がカタカナで表示されますので、当該受取人の氏名及びアカウント代替符号(アカウント代替符号を入力する場合に限ります。)に誤りがないかを事前に確認のうえ、ことら送金の依頼を行ってください。なお、他のアカウントから金融機関又は資金移動業者に対して、入金指定口座宛てのことら送金の依頼が行われるにあたっても、当該金融機関又は資金移動業者のアプリ上に、当該入力に相当する入力が行われると、利用者の氏名がカタカナで表示され、当該金融機関又は資金移動業者、及び当該入力を行った者が当該情報を取得することになります。
  • 当行は、利用者口座のチェックを行った後に、出金・応答を行います。
  • 当行の応答を受け付けたことらシステムが被仕向銀行へ入金指示を発信し、被仕向口座への入金処理・応答を行います。
  • 第2項及び第3項に定めることら送金の依頼内容について、アプリへの誤入力があったとしても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。

第13条(入金指定口座への入金)

  • 利用者は、アプリ上において、入金指定口座に係るアカウント代替符号をあらかじめ登録することができます。この場合、当行は、アカウント代替符号を指定する方法によって行われる入金指定口座への入金を受け付けるものとします。
  • アカウント代替符号を指定する方法によって行われる入金指定口座への入金を受け付ける場合であって、当該入金に伴って利用者宛てのメッセージを受信した場合は、当行は、当該メッセージを当行所定の方法により表示するものとします。
  • 預金規定等関連する取引規定においては、他のアカウントから入金指定口座に入金された資金は、為替による振込金と同様にお取り扱いします。

第14条(契約の成立)

  • ことら送金に係る契約は、当行が当該電文を受信し、送金資金を送金指定口座から引き落とししたときに成立します。
  • 前項によりことら送金に係る契約が成立した場合、当行は、ことら送金の依頼内容をアプリ上に表示するものとし、ことら送金契約成立における当該取引内容明細を記載した受付書等の書面の発行は致しません。

第15条(訂正・取消等)

ことら送金に係る契約成立後は、当該契約の訂正・取消等を請求することはできません。

第16条(メッセージ)

アカウント代替符号を入力のうえことら送金の依頼を行う場合、当該送金の依頼とともに受取人に対して当行所定の方法により送ることができるメッセージ機能をいいます。ただし、送金先の金融機関又は資金移動業者におけることら送金の対応状況によっては、受取人がメッセージを受け取ることができない場合があります。

第17条(利用停止等)

次の各号に定める場合には、当行は、ことら送金の利用を停止することがあります。

  • ことら送金取引時において、受取人のアカウント名義照会を当行所定の回数を超えて実施したとき
  • 送金指定口座が解約されたとき
  • 本規定その他当行との規定等に違反したとき
  • 利用状況等を鑑みて、当行が必要と認めたとき

第18条(通知・連絡等)

  • ことら送金について利用者に通知又は連絡をする場合は、当行ホームページ又は、当行所定のアプリ内への掲示、当行が適当と判断する方法で行います。
  • 当行は、連絡先の届出不備等により利用者へ連絡できない場合、これによって生じた損害について、責任を負いません。
  • 届出のあった氏名、住所等にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
  • ことら送金の依頼を行ったにもかかわらず、受取人のアカウントに送金資金の入金が行われていない場合は、速やかに当行に照会してください。この場合、送金先の金融機関又は資金移動業者に照会するなどの調査をし、その結果を報告します。
  • 当行が発信した送金指図について被仕向銀行又は資金移動業者から照会があった場合は、依頼内容について照会することがあります。この場合、当行からの照会に対して速やかに回答するものとし、相当の期間内に回答がなかった場合又は不適切な回答があった場合は、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。

第19条(利用時間)

ことら送金の利用時間は、当行所定のアプリが定める利用時間内としますが、仕向け銀行・被仕向銀行又は資金移動業者の利用時間により取引できないことがあります。

第20条(不正利用の調査等)

  • 利用者は、ことら送金に関して不正アクセス等(不正アクセス、ハッキング、ネットワークへの不正侵入等をいいます。)による不正なことら送金(本編において「不正利用等」といいます。)があったこと、又はその具体的な可能性があることを認知したときは、当行所定の問い合わせ先へご連絡ください。
  • 当行は、ことら送金の不正利用の調査及び検知のため、利用者の情報(アカウントの開設又はアカウント代替符号の登録時に取得した利用者の情報を含みます。)を、業務上必要な範囲で、他の金融機関及び資金移動業者に対して提供する場合があります。
  • 前項の場合、当行は、不正利用等について、速やかに実施可能な対策を講じた上で、原因の究明及び対策を行うものとします。

第21条(不正利用に係る補償制度)

  • 当行は、以下の各号のいずれかの原因により、利用者が被った損害に対して、補償を行うものとします。但し、当行が不正使用に関し意無過失で、かつ利用者に過失がある場合は、利用者の過失の程度等により補償対象額の一部に相当する額を補償します。補償の対象となる損害は、当行が不正使用により利用者に損害が発生した旨の通知を受理した日(以下「受理日」といいます。)の30日前以後、受理日までの31日間に行われた不正使用による損害に限ります。
    • 利用者が意図せずに、利用者以外の第三者により、当行所定のアプリが不正使用されたこと(第三者が個人になりすまして当該個人名義の当行所定のアプリの利用申込みがなされた場合を含みます。この場合、この項及び次条において利用者とは当該個人を意味するものとします。)
    • 利用者端末の紛失若しくは盗難により利用者以外の第三者に当行所定のアプリが不正使用されたこと
  • 前項の損害は、当行所定のアプリの不正使用によって、利用者の意図に反して不正に決済等が行われた時点をもって損害発生とします。
  • 以下の各号に記載する事由によって生じた損害については、補償の対象にはなりません。
    • 利用者の故意若しくは重大な過失又は法令違反に起因する不正使用
    • 利用者が自ら行った不正使用
    • 本規定の違反(利用者が意図せずに、利用者以外の第三者によって、不正に当行所定のアプリが使用された場合において、登録された情報(の一部)が真正かつ正確でないことを本規定の違反とはみなしません。)
    • 警察に被害届を出さない場合
    • 利用者が違法に私的な利益を得た行為又は違法に便宜を供与された行為に起因する不正使用
    • 利用者が利用者以外の第三者に強要されて行った不正使用
    • 戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に生じた不正利用
    • 端末の故障
    • 利用者による端末の誤操作又は誤使用
    • その他、当行が不適当と判断する場合
  • 当行が第1項に基づき提供する補償内容は、次の各号に定める内容とします。
    • 当行は、利用者以外の第三者に不正使用された金額から、当行以外の第三者から回収できた金額を差し引いた金額を補償します。
    • 不正使用による損害について、利用者が当行以外の第三者から補償を受けられる場合は、損害の額が第三者からの補償額を超過する場合にかぎり、その超過額について補償します。
    • 当行は、本規定に定める補償を当行所定の方法で行うものとします。なお、補償を行う際に発生する手数料は、当行負担とします。
  • 利用者は、補償の対象となる損害が発生したことを知った場合には、次の各号に定める対応を行わなければなりません。なお、利用者が正当な理由なく本項の規定に違反したと当行が認める場合は、利用者が被った損害に対して、補償は行いません。
    • その損害について、直ちに警察署に申告するとともに、損害の発生並びに利用者が当行以外の第三者から受けられる補償の有無及び内容(既に補償を受けた場合には、その事実を含みます。)を当行に遅滞なく通知すること
    • 不正使用者の発見に努力又は協力すること
    • その他損害の発生及び拡大の防止に必要な努力をすること
    • 当行が特に必要とする書類又は証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、真正な書類又は証拠を提出し、また当行が行う損害の調査に協力すること
  • 当行が第1項に基づく補償を行った場合、利用者は、本件不正利用に関して有する損害賠償請求権その他の権利を当行が補償した金額の限度において当行が当然に取得することに同意するものとします。
  • 当行は、システム保守、通信回線又は通信手段、コンピュータの障害などによるシステムの中止又は中断の必要があると認めたときは、利用者に事前に通知することなく、本条に定める補償制度を中止又は中断することができるものとします。当行は、補償制度を停止又は中断している間に利用者に損害が生じた場合、当行の故意又は重過失がある場合を除き、責任を負いません。

【ことら税公金サービス編】

第22条(ことら税公金サービス)

ことら税公金サービス(以下「ことら税公金」といいます。)とは当行所定のアプリを利用し、利用者から特定徴収金(地方税法に規定する特定徴収金をいいます。以下同じです。)の納付又は納入の委託(以下「納付委託」といいます。)を受け、利用者の指定する預金口座から引き落とした納付資金を地方税共同機構(以下「機構」といいます。)に対して納付又は納入するサービスをいいます。

第23条(納付委託の依頼)

  • 納付委託の依頼を行う場合は、当行が定める方法及び操作手順に従ってください。
  • 納付委託の依頼を行う場合は、アプリを利用して、地方団体(都道府県、市町村及び特別区をいいます。以下同じです。)が発行する納付書に印刷されたeL-QRを読み取ってください。なお、読み取りの結果によっては、ことら税公金を利用できない場合があります。
  • 前項に基づくeL-QRの読み取りによりアプリ上に納付情報が表示されますので、当該納付情報に誤りがないかを事前に確認のうえ、納付委託の依頼を行ってください。
  • 前項の納付情報及び依頼内容について不備があったとしても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。

第24条(契約の成立)

  • 納付委託に係る契約は、当行がコンピュータ・システムにより依頼内容を受け付けたときに成立するものとします。ただし、利用者の指定する預金口座から納付資金の引落しができなかった場合は、当該納付委託に係る契約は当然に解除されるものとします。
  • 前項により納付委託に係る契約が成立した場合、当行は、当該納付委託の内容をアプリ上に表示するものとし、かかるアプリ上の表示とは別に、当該納付委託の内容の明細を記載した受付書等の書面の発行はいたしません。ことら税公金の依頼を行う場合は、当行が定める方法及び操作手順に従って下さい。

第25条(機構への納付)

  • 納付委託に係る契約に基づき、当行は、機構が指定する日までに、利用者の指定する預金口座から引き落とした納付資金を機構に納付し、又は納入します。
  • 当行が前項に基づく納付又は納入を行ったときは、前項に規定する納付委託に係る契約が成立した日に、当該納付委託に係る特定徴収金の納付又は納入がされたものとみなされます。

第26条(取引内容の照会等)

特定徴収金の納付情報の内容や納入手続の結果その他特定徴収金の納入等に関する照会については、納付先である地方団体に直接お問い合わせください。

第27条(契約成立後の取扱い)

納付委託に係る契約が成立した後は、納付委託の依頼内容を変更すること又は依頼を取りやめることはできません。ただし、納付先である地方団体からの連絡に基づき取り消される場合は、この限りではありません。

第28条(利用停止等)

次の各号に定める場合には、当行は、ことら税公金の利用を停止することがあります。

  • 本規定その他当行との規定等に違反したとき
  • 利用状況等を鑑みて、当行が必要と認めたとき

第29条(通知・連絡等)

  • ことら税公金について利用者に通知又は連絡をする場合は、当行ホームページ又は、当行所定のアプリ内への掲示、利用者の指定する預金口座について届出のあった住所・電話番号等、当行が適当と判断する方法で行います。
  • 当行は、連絡先の届出不備等により利用者へ連絡できない場合、これによって生じた損害について、責任を負いません。
  • 届出のあった氏名、住所等にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

第30条(利用時間)

ことら税公金の利用時間は、当行所定のアプリが定める利用時間内としますが、機構等の利用時間の変動により取引できないことがあります。

第31条(不正利用の調査等)

  • 利用者は、ことら税公金に関して不正アクセス等(不正アクセス、ハッキング、ネットワークへの不正侵入等をいいます。)による不正利用等があったこと、又はその具体的な可能性があることを認知したときは、当行所定の問い合わせ先へご連絡ください。
  • 当行は、ことら税公金の不正利用の調査及び検知のため、利用者の情報を、業務上必要な範囲で、機構等に対して提供する場合があります。
  • 前項の場合、当行は、不正利用等について、速やかに実施可能な対策を講じた上で、原因の究明及び対策を行うものとします。

南都銀行 Wallet+に関する個人情報取扱いに関する同意事項

第1条(適用)

本同意事項は、株式会社南都銀行(以下「当行」という)とiBankマーケティング株式会社(以下「iBankマーケティング」という)が提携して提供するスマートフォンアプリケーション「Wallet+」に当行口座をご登録されたお客さま(以下「Wallet+利用者」という)に適用されます。

第2条(同意)

Wallet+利用者は、当行が以下の個人情報を必要な保護措置を講じた上でiBankマーケティングに提供し、iBankマーケティングが下記に定める利用目的のため必要な範囲で利用することに同意します。

【提供する個人情報】

  • ①Wallet+利用者の属性情報(生年月日、性別、居住地、電話番号、Eメールアドレス、職業、勤務先、世帯情報等)
  • ②Wallet+利用者の登録口座情報(登録口座店番、口座番号、取引履歴、解約状況等の利用情報)
  • ③Wallet+利用者の当行および南都カードサービス株式会社、その他当行の個人情報取扱規定(http://www.nantobank.co.jp/privacy/handling.html)に定める個人情報の共同利用者である当行の子会社等とのお取引状況、保有資産・負債に関する情報
  • ④その他与信判断およびリスク管理に関する情報

【利用目的】
iBankマーケティングの定めるプライバシーポリシー第2条1項および同条2項に定める業務内容および利用目的の達成のため

南都銀行 Wallet+専用貯蓄預金規定

「Wallet+専用貯蓄預金口座」につきましては、貯蓄預金規定によるほか、次の規定(以下、「本規定」といいます。)によりお取扱いいたします。なお、貯蓄預金規定と本規定で相違が生じる場合には、本規定が優先して適用されるものとします。

1.(概要)

Wallet+専用貯蓄預金口座とは、Wallet+にて開設することのできる通帳不発行方式(無通帳方式)の口座です。ご利用いただくには当行所定の新規口座開設のお申込手続きが必要です

2.(対象口座)

Wallet+専用貯蓄預金口座の対象口座は「貯蓄預金口座」となります。既存の貯蓄預金口座をWallet+専用貯蓄預金口座へ切り替えることはできません。また、Wallet+専用貯蓄預金口座を通帳発行方式の貯蓄預金口座へ切り替えることもできません。

3.(申込条件)

Wallet+専用貯蓄預金口座のお申込には次の条件が必要となります。

① Wallet+の会員であること

② Wallet+へ当行本支店の普通預金口座を設定していること

4.(取引の制限等)
  • (1) Wallet+専用貯蓄預金口座では、原則、現金のお引出し等をATMや銀行窓口で行うことはできません。
    Wallet+にて普通預金口座への振替のみご利用いただけます。
  • (2) Wallet+専用貯蓄預金口座の明細照会は、ATMや銀行窓口で行うことはできません。Wallet+にてご確認ください。
5.(解約等)

Wallet+専用貯蓄預金口座のご契約者が、Wallet+の解約をされる場合は、自動的にWallet+専用貯蓄預金口座も解約されます。Wallet+専用貯蓄預金口座に残高がある場合には、Wallet+へ設定を行っていた普通預金へ入金を行います。


以上  

南都銀行 貯蓄預金規定

1.(反社会的勢力との取引拒絶)

この預金口座は、後記14.⑶各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、後記14.⑶各号の一にでも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設をお断りするものとします。

2.(取扱店)

この預金は、当店のほか当行本支店のいずれの店舗でも預入れまたは払戻しができます。

3.(証券類の受入れ)
  • ⑴ この預金口座には、現金のほか、手形、小切手、配当金領収証その他の証券で直ちに取立のできるもの(以下、「証券類」といいます。)を受入れます。
  • ⑵ 手形要件(とくに振出日、受取人)、小切手要件(とくに振出日)の白地はあらかじめ補充してください。当行は白地を補充する義務を負いません。
  • ⑶ 証券類のうち裏書、受取文言等の必要があるものは、その手続を済ませてください。
  • ⑷ 手形、小切手を受入れるときは、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって取扱います。
  • ⑸ 証券類の取立のため特に費用を要する場合は、店頭表示の代金取立手数料に準じてその取立手数料をいただきます。
4.(振込金の受入れ)
  • ⑴ この預金口座には、為替による振込金を受入れます。ただし、預金口座の状態などで振込金を受入しない場合があります。
  • ⑵ この預金口座への振込については、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取消します。
5.(受入証券類の決済、不渡り)
  • ⑴ 証券類は、受入店で取立て、不渡返還時限の経過後その決済を確認したうえでなければ、受入れた証券類の金額にかかる預金の払戻しはできません。その払戻しができる予定の日は、通帳の「お支払金額」欄に記載します。
  • ⑵ 受入れた証券類が不渡りとなったときは、預金になりません。この場合は、直ちにその通知を届出の住所宛に発信するとともに、その金額を貯蓄預金元帳から引落し、その証券類は当店で返却します。
  • ⑶ 前⑵の場合には、あらかじめ書面による依頼を受けたものにかぎり、その証券類について権利保全の手続をします。
6.(預金の払戻し)
  • ⑴ この預金を払戻すときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して、通帳とともに提出してください。
  • ⑵ この預金の払戻し(解約ならびに当座貸越を利用した払戻しを含みます。以下、同じです。)にあたっては、当該預金の払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当行が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しを行いません。
  • ⑶ この預金口座から各種料金等の自動支払いをするときは、あらかじめ当行所定の手続をしてください。
  • ⑷ 同日に数件の支払いをする場合に、その総額が払戻すことができる金額をこえるときは、そのいずれを支払うかは当行の任意とします。
  • ⑸ 喪失物件の再発行にあたって、当行所定の手数料を預金通帳・払戻請求書の提出を受けずにこの口座から引き落とす場合があります。
  • ⑹ 当行が別に定める時限以降にこの預金口座に受入した資金は、入金日における各種料金等の自動支払には充当しません。
7.(自動支払い等)

この預金口座からは、各種料金等の自動支払いをすることはできません。また、この預金口座を給与、年金、配当金および公社債元利金の自動受取口座として指定することはできません。

8.(利 息)
  • ⑴ この預金の利息は、毎日の最終残高(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの残高から除きます。以下同じです。)1,000円以上について付利単位を1円として、後記(2)の利率によって計算のうえ、毎年2月と8月の当行所定の日に、この預金に組入れます。
  • ⑵ この預金の利息を計算するときの基準となる預金残高(以下、「基準残高」といいます。)は20万円とし、適用する利率は次のとおりとします。なお、利率は金融情勢に応じて変更します。
  • ① 毎日の最終残高が基準残高以上となった期間
    当該期間における店頭表示の「基準残高以上利率」
  • ② 毎日の最終残高が基準残高未満となった期間
    当該期間における店頭表示の「基準残高未満利率」
9.(届出事項の変更、通帳の再発行等)
  • ⑴ 通帳や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法により当店に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
  • ⑵ 通帳または印章を失った場合のこの預金の払戻し、解約または通帳の再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。なお、通帳の再発行については店頭表示の手数料をご負担いただきます。
  • ⑶ 預金口座の開設の際には、法令で定める本人確認等の確認を行います。この確認事項に変更があった時は、直ちに当行所定の方法により届出てください。
10.(成年後見人等の届け出)
  • ⑴ 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当店にお届けください。
  • ⑵ 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当店にお届けください。
  • ⑶ すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前⑴⑵と同様にお届けください。
  • ⑷ 前⑴から⑶の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様にお届けください。また、預金者の成年後見人等または任意後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合もしくは任意後見監督人の選任がされた場合にも同様にお届けください。
  • ⑸ 前⑴から⑷の届け出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
11.(本人確認)
  • ⑴ 印鑑照合
    払戻請求書、諸届その他書類に使用された印影を届出の印影と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
  • ⑵ 顔写真付本人確認書類
    諸届〔喪失届(兼手続依頼書)、各種手続依頼書(兼受取書)、改印届、カード再発行依頼書、カード解約届、共通印鑑切替届(兼改印届)、共通印鑑使用解約届(兼改印届)〕については、顔写真付本人確認書類との照合により本人確認を行い、本人に相違ないと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
12.(譲渡、質入れ等の禁止)
  • ⑴ この預金、預金契約上の地位その他この取引にかかるいっさいの権利は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用されることはできません。
  • ⑵ 当行がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。
13.(取引の制限等)
  • ⑴ 当行は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、払戻し等の預金取引を一部制限する場合があります。
  • ⑵ 3年以上利用のない預金口座は、払戻し等の預金取引を一部制限する場合があります。
  • ⑶ 日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、在留資格および在留期間、その他必要な事項を当行所定の方法により届出てください。当該預金者が当行に届出た在留期間が経過した場合、当行は、払戻し等の預金取引を一部制限することができるものとします。
  • ⑷ 前⑴の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、次の取引について制限を行うことができるものとします。
    • ① 不相応に多額または頻繁と認められる現金での入出金取引
    • ② 外国送金、外貨預金、両替取引、貿易取引等の外為取引全般
    • ③ 当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のリスクが高いと判断した個別の取引
  • ⑸ 前⑴から⑷に定めるいずれかの取引等の制限についても、預金者から合理的な説明がなされたこと等により、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが解消されたと当行が認める場合、当行は速やかに前⑴から⑷の取引等の制限を解除します。
14.(解約等)
  • ⑴ この預金口座を解約する場合には、通帳および届出の印章をご持参のうえ、当行本支店に申出てください。
  • ⑵ 次の各号の一にでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することにより、この預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
    • ① この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
    • ② この預金の預金者が前記12.⑴に違反した場合
    • ③ この預金が本邦または外国の法令・規則や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
    • ④ 法令で定める本人確認等における確認事項、および前記13.⑴で定める当行からの通知等による各種確認や提出された資料が偽りである場合
    • ⑤ この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると当行が認め、マネー・ローンダリング等防止の観点で当行が預金口座の解約が必要と判断した場合
    • ⑥ 前①から⑤の疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認に応じない場合
  • ⑶ 次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
    • ① 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
    • ② 預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
    • A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    • B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    • C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    • D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    • E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
    • ③ 預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
    • A.暴力的な要求行為
    • B.法的な責任を超えた不当な要求行為
    • C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    • D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
    • E.その他AからDに準ずる行為
  • ⑷ この預金が、当行が別途表示する一定の期間、預金者による利用がなく、かつ残高が一定の金額を超えることがない場合には、当行は預金者に通知することにより、この預金取引を停止またはこの預金口座を解約することができるものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。   
  • ⑸ 前⑵から⑷により、この預金口座が解約され残高がある場合、またはこの預金取引が停止されその解除を求める場合には、通帳および届出の印章を持参のうえ、当店に申出てください。この場合、当行は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
15.(通知等)

届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

16.(保険事故発生時における預金者からの相殺)
  • ⑴ この預金は、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本16.⑴から⑸の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
  • ⑵ 相殺する場合の手続については、次によるものとします。
  • ① 相殺通知は届出印を押印した書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
  • ② 前①の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当します。前①による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
  • ⑶ 相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当行の定めによるものとします。
  • ⑷ 相殺する場合の外国為替相場については、当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
  • ⑸ 相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
17.(民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律について)

この預金について10年を越えて入出金等の異動がなかった場合は、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第2条第6項の休眠預金等に該当するものとして、この預金にかかる資金は、同法第7条にもとづき預金保険機構に移管されます。休眠預金等に関しては、当行ホームページに掲載している休眠預金規定が適用されます。

18.(盗難通帳による払戻し等)
  • ⑴ 次の⑵から⑻の定めは、個人の預金者に限り適用されます。
  • ⑵ 盗取された通帳(証書)を用いて行われた不正な払戻し(以下、「当該払戻し」といいます。)については、次の①から③のすべてに該当する場合、預金者は当行に対して当該払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額の補てんを請求することができます。
    • ① 通帳(証書)の盗難に気づいてから速やかに、当行への通知が行われていること。
    • ② 通帳(証書)の不正使用・被害状況に関する当行の調査に対し、預金者より十分な説明が行われていること
    • ③ 当行に対し、警察署に被害届を提出していること、その他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものと示していること
  • ⑶ 前⑵の請求がなされた場合、当該払戻しが預金者の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを預金者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を前記11.にかかわらず補てんするものとします。
  • ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意無過失であることかつ預金者に過失(重過失を除く)があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
  • ⑷ 前⑴から⑶の規定は、前⑵にかかる当行への通知が、この通帳(証書)が盗取された日(通帳(証書)が盗取された日が明らかでないときは、盗取された通帳(証書)を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
  • ⑸ 前⑶の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てんしません。
    • ① 当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること。
    • A.当該払戻しが預金者の重大な過失により行われたこと
    • B.預金者の配偶者、二親等以内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと
    • C.預金者が、被害状況について当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
    • ② 通帳(証書)の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと
  • ⑹ 当行が当該預金について預金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、前⑵にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、預金者が、当該払戻しを受けたものから損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
  • ⑺ 当行が前⑶の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該預金に係る払戻請求権は消滅します。
  • ⑻ 当行が前⑶の規定により補てんを行ったときは、当行は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された通帳(証書)により不正な払戻しを受けたものその他の第三者に対して預金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
19.(規定の変更)
  • ⑴ この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
  • ⑵ 前⑴の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上

八十二銀行 Wallet+に関する個人情報取扱いに関する同意条項

第1条(適用)

本同意条項は、株式会社八十二銀行(以下「当行」という)とiBankマーケティング株式会社(以下「iBankマーケティング」という)が提携して提供するスマートフォンアプリケーション「Wallet+」に当行口座をご登録されたお客様(以下「Wallet+利用者」という)に適用されます。

第2条(同意)

Wallet+利用者は、当行が以下の個人情報を必要な保護措置を講じた上でiBankマーケティングに提供し、iBankマーケティングが下記に定める利用目的のため必要な範囲で利用することに同意します。

【個人情報の提供先】

iBankマーケティング株式会社

福岡市中央区西中洲6番27号

代表取締役 社長   明石 俊彦

【提供する個人情報】

  • ① Wallet+利用者の属性情報(生年月日、性別、居住地、電話番号、Eメールアドレス、職業、勤務先、世帯情報等)
  • ② Wallet+利用者の登録口座情報(登録口座店番・口座番号・取引履歴・解約状況等の利用情報)
  • ③ Wallet+利用者の当行、その他当行の「個人情報のお取り扱いについて」 (https://www.82bank.co.jp/privacy/)に定める個人情報の共同利用者である当行のグループ会社等とのお取引状況、保有資産・負債に関する情報
  • ④ その他与信判断及びリスク管理に関する情報

【利用目的】
iBankマーケティングの定めるプライバシーポリシー(https://www.ibank.co.jp/rules/privacypolicy.html)第2条1項および同条2項に定める業務内容および利用目的の達成のため

八十二銀行 Wallet+専用貯蓄用預金のご利用規定

1.概要

Wallet+専用貯蓄用預金口座とは、スマートフォンアプリWallet+(以下「Wallet+」)にて開設することのできる通帳不発行方式(無通帳方式)の普通預金口座です。ご利用いただくにはWallet+上で当行所定の新規口座開設のお申込み手続きが必要です。

2.お申込対象口座

Wallet+専用貯蓄用預金口座の対象口座は新たに開設していただく「普通預金口座」に限ります。既存の普通預金口座をWallet+専用貯蓄用預金口座へ切り替えることはできません。また、Wallet+専用貯蓄用預金口座をWallet+専用貯蓄用預金口座以外の普通預金口座へ切り替えることもできません。

3.お申し込み条件

Wallet+専用貯蓄用預金口座のお申込には次の条件を充たすことが必要となります。

(1) Wallet+の会員であること

(2) Wallet+へ八十二銀行本支店の普通預金口座(総合口座普通預金を含む)を登録口座として設定していること

4.お取引の制限等
  • (1) Wallet+専用貯蓄用預金口座は、Wallet+に登録した普通預金口座(総合口座普通預金を含む)との振替でのみご利用いただけます。通帳・キャッシュカードの発行はいたしませんので、ATMや銀行窓口で現金のお引出等の取引を行うことはできません。現金のお引き出しの際は、一度Wallet+に登録した普通預金口座(総合口座普通預金を含む)に振り替えた後、同口座よりお引き出しください。
  • (2) Wallet+専用貯蓄用預金口座の明細照会は、ATMや銀行窓口で行うことはできません。Wallet+にてご確認ください。
  • (3) Wallet+専用貯蓄用預金口座は、各種料金等の自動支払いをすることはできません。また、Wallet+専用貯蓄用預金口座を給与、年金、配当金および公社債元利金等の自動受取口座として指定することはできません。
  • (4) Wallet+専用貯蓄用預金口座は、八十二銀行所定の八十二総合口座取引規定1条に規定する八十二総合口座としての利用はできません。普通預金単独での利用となります。
  • (5)Wallet+専用貯蓄用預金口座は、為替による振込金の受入れはできません。
5.解約等
  • (1) Wallet+を解約した場合は、自動的にWallet+専用貯蓄用預金口座も解約されます。解約の時点で、Wallet+専用貯蓄用預金口座に残高がある場合には、Wallet+に登録した普通預金(総合口座普通預金を含む)へ入金(解約時利息を含む)を行います。
  • (2) Wallet+専用貯蓄用預金口座について、5年間利息決算以外の預入れまたは払戻し等所定のご利用がない場合、八十二銀行はWallet+専用貯蓄用預金口座を解約し、残高はWallet+に登録した普通預金(総合口座普通預金を含む)へ入金します。
6.未利用口座手数料等

Wallet+専用貯蓄用預金口座は八十二銀行所定の八十二総合口座取引規定29条に規定する未利用口座手数料の対象外です。

7.規定の変更
  • (1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
  • (2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
8.各種規定の適用

八十二銀行所定の八十二総合口座取引規定の1~4条、7条、13条(1)(2)(4)、15条、20条(1)、29条の事項につきましては、本規定が優先して適用され、上記以外の事項につきましては、八十二銀行所定の八十二総合口座取引規定に基づいてお取扱い致します。

以上

八十二銀行 総合口座取引規定

1.(総合口座取引)
  • (1) 次の各取引は、八十二総合口座として利用すること(以下「この取引」という。)ができます。
    • ① 普通預金
    • ② 期日指定定期預金、自由金利型定期預金(M型)、自由金利型定期預金、利息分割定期預金および変動金利定期預金(以下これらを「定期預金」という。)
    • ③ 第2号の定期預金等を担保とする当座貸越
  • (2) 普通預金については、単独で利用することができます。
  • (3) 第1項第1号から第2号までの各取引については、この規定の定めによるほか、当行の当該各取引の規定により取扱います。
2.(取扱店の範囲等)
  • (1) 普通預金は、当店のほか当行国内本支店のどこの店舗でも預入れまたは払戻し(当座貸越を利用した普通預金の払戻しを含む。)ができます。ただし、払戻しを当店に限定するときは、書面により当行に届け出てください。
  • (2) 前項の払戻しの手続に加え、当該預金の払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当行が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しを行いません。
  • (3) 期日指定定期預金、自由金利型定期預金(M型)、利息分割定期預金および変動金利定期預金の預入れは一口1万円以上(ただし、中間利息定期預金等の利金によって作成されるこれらの預金の預入れの場合を除く。)、自由金利型定期預金の預入れは当行所定の金額以上とし、初回の預入れを除き、当行国内本支店のどこの店舗でも預入れ、解約または書替継続ができます。ただし、初回の預入れは当店のみで取扱います。
3.(証券類等の受入れ)
  • (1) 普通預金には、現金のほか、手形、小切手、配当金領収証その他の証券で直ちに取立のできるもの(以下「証券類」という。)も受入れます。
    なお、当店以外の店舗では、小切手、配当金領収証以外の証券類の受入れはいたしません。
  • (2)手形要件(とくに振出日、受取人)、小切手要件(とくに振出日)の白地はあらかじめ補充してください。当行は白地を補充する義務を負いません。
  • (3) 証券類のうち裏書、受取文言等の必要があるものはその手続を済ませてください。
  • (4) 手形、小切手を受入れるときは、複記のいかんにかかわらず所定の金額記載欄の金額によって取扱います。
  • (5) 証券類の取立のためとくに費用を要する場合には、店頭掲示の代金取立手数料に準じてその取立手数料をいただきます。
4.(振込金の受入れ)
  • (1) 普通預金には、為替による振込金を受入れます。
  • (2) 普通預金への振込について、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取消します。
5.(受入証券類の決済、不渡り)
  • (1) 普通預金に証券類を受入れたときは、受入店で取立て、不渡返還時限の経過後その決済を確認したうえでなければ、受入れた証券類の金額にかかる預金の払戻しはできません。その払戻しができる予定の日は、通帳の摘要欄に記載します。
  • (2) 受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。この場合は直ちにその通知を届出の住所宛に発信するとともに、普通預金については、その金額を普通預金元帳から引落し、その証券類は当店で返却します。
  • (3) 前項の場合には、あらかじめ書面による依頼を受けたものにかぎり、その証券類について権利保全の手続をします。
6.(定期預金の自動継続)
  • (1) 定期預金は、満期日に前回と同一の期間の預金に自動的に継続します。ただし、期日指定定期預金は、通帳記載の最長預入期限に期日指定定期預金に自動的に継続します。
  • (2) 継続された預金についても前項と同様とします。
  • (3) 継続を停止するときは、満期日(継続をしたときはその満期日)までにその旨を当店に申出てください。ただし、期日指定定期預金については、最長預入期限(継続をしたときはその最長預入期限)までにその旨を当店に申出てください。
7.(預金の払戻し等)
  • (1) 普通預金の払戻しまたは定期預金の解約、書替継続をするときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)して、通帳とともに提出してください。
  • (2) 前項の払戻しの手続に加え、当該預金の払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当行が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しを行いません。
  • (3) 普通預金から各種料金等の自動支払いをするときは、あらかじめ当行所定の手続をしてください。
  • (4) 普通預金から同日に数件の支払いをする場合に、その総額が払戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含む。)を超えるときは、そのいずれを支払うかは当行の任意とします。
8.(預金利息の支払い)
  • (1) 普通預金の利息は、毎日の最終残高(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの残高から除く。)1, 000円以上について付利単位を100円として、毎年2月と8月の当行所定の日に、店頭に表示する毎日の利率によって計算のうえ、普通預金に組入れます。
    なお、利率は金融情勢に応じて変更します。
  • (2) 定期預金の利息は、元金に組入れる場合および中間払利息を中間利息定期預金とする場合を除き、その利払日に普通預金に入金します。現金で受取ることはできません。
9.(当座貸越)
  • (1) 普通預金について、その残高を超えて払戻しの請求(特約による各種預金口座への振替支払を含みます。)または各種料金等の自動支払いの請求があった場合には、当行はこの取引の定期預金等を担保に不足額を当座貸越として自動的に貸出し、普通預金へ入金のうえ払戻しまたは自動支払いします。
  • (2) 前項による当座貸越の限度額(以下「極度額」という。)は、次のとおりとします。
    • ① この取引の定期預金の合計額の90%(1,000円未満は切捨てます。)または500万円のうちいずれか少ない金額。
  • (3) 第1項による貸越金の残高がある場合には、普通預金に受入れまたは振込まれた資金(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの資金から除く。)は貸越金残高に達するまで自動的に返済にあてます。なお、貸越金の利率に差異がある場合には、後記第11条第1項第1号の貸越利率の高い順にその返済にあてます。
10.(貸越金の担保)
  • (1) この取引に定期預金等があるときは、第2項の順序に従い、次により貸越金の担保とします。
    • ① この取引の定期預金には、その合計額について556万円を限度に貸越金の担保として質権を設定します。
  • (2) この取引に定期預金等があるときは、後記第11条第1項第1号の貸越利率の低いものから順次担保とします。なお、貸越利率が同一となるものがあるときは、次により取扱います。
    • ① 貸越利率が同一となる定期預金が数口ある場合には、預入日(継続をしたときはその継続日)の早い順序に従い担保とします。
  • (3)
    • ① 貸越金の担保となっている定期預金について解約または(仮)差押があった場合には、前条第2項第1号により算出される金額については、解約された預金の金額または(仮)差押にかかる預金の全額を除外することとし、前各項と同様の方法により貸越金の担保とします。
    • ② 前号の場合、貸越金が新極度額を超えることとなるときは、直ちに新極度額を超える金額を支払ってください。この支払いがあるまで前号の(仮)差押にかかる定期等についての担保権は引続き存続するものとします。
11.(貸越金利息等)
  • (1)
    • ① 貸越金の利息は、付利単位を100円とし、毎年2月と8月の当行所定の日に、1年を365日として日割計算のうえ普通預金から引落しまたは貸越元金に組入れます。この場合の貸越利率は、次のとおりとします。
      • A.期日指定定期預金を貸越金の担保とする場合
        その期日指定定期預金ごとにその「2年以上」の利率に年0.5%を加えた利率
      • B.自由金利型定期預金(M型)を貸越金の担保とする場合
        その自由金利型定期預金(M型)ごとにその約定利率に年0.5%を加えた利率
      • C.自由金利型定期預金を貸越金の担保とする場合
        その自由金利型定期預金ごとにその約定利率に年0.5%を加えた利率
      • D.利息分割定期預金を貸越金の担保とする場合
        その利息分割定期預金ごとにその約定利率に年0.5%を加えた利率
      • E.変動金利定期預金を貸越金の担保とする場合
        その変動金利定期預金ごとにその約定利率に年0.5%を加えた利率
    • ② 前号の組入れにより極度額を超える場合には、当行からの請求がありしだい直ちに極度額を超える金額を支払ってください。
    • ③ この取引の定期預金の全額の解約により、定期預金等のいずれの残高も零となった場合には、第1号にかかわらず貸越金の利息を同時に支払ってください。
  • (2) 当行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、年14%(年365日の日割計算)とします。
12.(欠番)
13.(届出事項の変更、通帳の再発行)
  • (1) 通帳や印章を失ったとき、または、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面等によって当店に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
  • (2) 通帳または印章を失った場合の普通預金の払戻し、解約、定期預金の元利金の支払い、または通帳の再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
  • (3) 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
  • (4) 通帳を再発行する場合には、当行所定の手数料をいただくことがあります。
14.(成年後見人等の届出)
  • (1) 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様に届出てください。
  • (2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。
  • (3) すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様に当店に届出てください。
  • (4) 前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に当店に届出てください。
  • (5) 前4項の届出の前に生じた損害については、当店は責任を負いません。
15.(印鑑照合等)

この取引において払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影(または署名)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。なお、預金者は、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻しの額に相当する金額について、次条により補てんを請求することができます。

16.(盗難通帳による払戻し等)
  • (1) 盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻し(以下「当該払戻し」という。)については、次の各号のすべてに該当する場合、預金者は当行に対して当該払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額の補てんを請求することができます。
    • ① 通帳の盗難に気付いてからすみやかに、当行への通知が行われていること
    • ② 当行の調査に対し、預金者より十分な説明が行われていること
    • ③ 当行に対し、警察署に被害届を提出していること、その他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
  • (2) 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが預金者の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを預金者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を前条本文にかかわらず補てんするものとします。
    ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意無過失であることおよび預金者に過失(重過失を除く)があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
  • (3) 前2項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、この通帳が盗取された日(通帳が盗取された日が明らかでないときは、盗取された通帳を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
  • (4) 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てんしません。
    • ① 当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
      • A.当該払戻しが預金者の重大な過失により行われたこと
      • B.預金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと
      • C.預金者が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
    • ② 通帳の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと
  • (5) 当行が当該預金について預金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、預金者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
  • (6) 当行が第2項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該預金にかかる払戻請求権は消滅します。
  • (7) 当行が第2項の規定により補てんを行ったときは、当行は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された通帳により不正な払戻しを受けた者その他の第三者に対して預金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
17.(即時支払)
  • (1) 次の各号の一にでも該当した場合に貸越元利金等があるときは、当行からの請求がなくても、それらを支払ってください。
    • ① 支払いの停止または破産、民事再生開始の申立があったとき
    • ② 相続の開始があったとき
    • ③ 第11条第1項第2号により極度額を超えたまま6か月を経過したとき
    • ④ 住所変更の届出を怠るなどにより、当行において所在が明らかでなくなったとき
  • (2) 次の各場合に貸越元利金等があるときは、当行からの請求がありしだい、それらを支払ってください。
    • ① 当行に対する債務の一つでも返済が遅れているとき
    • ② その他債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき
18.(反社会的勢力との取引拒絶)

この普通預金口座は、第20条第4項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第20条第4項各号の一にでも該当する場合には、当行はこの普通預金口座の開設をお断りするものとします。

19.(取引の制限)
  • (1) 当行は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
  • (2) 日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当行の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当行所定の方法により届け出るものとします。当該預金者が当行に届け出た在留期間が超過した場合、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
  • (3) 第1項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
  • (4) 第1項から第3項に定めるいずれの取引等の制限についても、預金者から合理的な説明がなされたこと等により、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁への抵触のおそれが解消されたと認められる場合、当行は速やかに前3項の取引等の制限を解除します。
20.(解約等)
  • (1) 普通預金口座を解約する場合には、通帳を持参のうえ、当行本支店のいずれかの店舗に申出てください。この場合、この取引は終了するものとし、貸越元利金等があるときはそれらを支払ってください。なお、通帳に定期預金の記載があるときは、別途に定期預金の証書(通帳)を発行します。
  • (2) 第17条各項の事由があるときは、当行はいつでも貸越を中止しまたは貸越取引を解約できるものとします。
  • (3) 次の各号の一にでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
    • ① この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
    • ② この預金の預金者が第22条に違反した場合
    • ③ この預金が本邦または外国の法令・規制や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
    • ④ 法令で定める本人確認等における確認事項、および第19条第1項で定める当行からの通知等による各種確認や提出された資料が偽りである場合
    • ⑤ この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると当行が認め、マネー・ローンダリング等防止の観点で当行が預金口座の解約が必要と判断した場合
    • ⑥ 第19条第1項から第3項までに定める取引等の制限が1年以上に渡って解消されない場合
    • ⑦ 第1号から第6号の疑いがあるにも関らず、正当な理由なく当行からの確認に応じない場合
  • (4) 前項のほか、預金者または代理人が、次の各号の一にでも該当し、当行が取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの普通預金取引を停止し、または解約の通知をすることによりこの普通預金口座を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
    • ① 口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
    • ② 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
      • A.暴力団員が経営を支配していると認められる関係を有すること
      • B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
      • C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
      • D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
      • E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
    • ③ 自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
      • A.暴力的な要求行為
      • B.法的な責任を超えた不当な要求行為
      • C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
      • D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
      • E.その他AからDに準ずる行為
  • (5)普通預金が、当行が別途表示する一定の期間預金者による利用がなく、かつ残高が一定の金額を超えることがない場合には、当行は普通預金口座を停止し、または預金者に通知することにより普通預金口座を解約することができるものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。
  • (6)前4項により、普通預金口座が解約され残高がある場合、または普通預金取引が停止されその解除を求める場合には、通帳を持参のうえ当店に申出てください。この場合、当行は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。なお、通帳に定期預金の記載があるときの取扱いは前1項と同様とします。
21.(差引計算等)
  • (1) この取引による債務を履行しなければならない場合には、当行は次のとおり取扱うことができるものとします。
    • ① この取引の定期預金については、その満期日前でも貸越元利金等と相殺できるものとします。また、相殺できる場合は事前の通知および所定の手続を省略し、この取引の定期預金を払戻し、貸越元利金等の弁済にあてることもできるものとします。
    • ④ 前号により、なお残りの債務がある場合には直ちに支払ってください。
  • (2) 前項によって差引計算等をする場合、債権債務の利息および損害金の計算については、その期間を計算実行の日までとし、定期預金の利率はその約定利率とします。
22.(譲渡、質入れの禁止)
  • (1) 普通預金、定期預金、預金契約上の地位その他のこの取引にかかるいっさいの権利および通帳は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
  • (2) 当行がやむを得ないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。
23.(保険事故発生時における預金者からの相殺)
  • (1) 普通預金は、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
  • (2) 定期預金は、満期日が未到来であっても、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金が第10条第1項第1号により貸越金の担保となっている場合にも同様の取扱いとします。
  • (3) 前1項および前2項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
    • ① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、通帳は届出印を押印して直ちに当行に提出してください。ただし、普通預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当該に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。また、相殺により貸越金が新極度額を超えることとなるときは、新極度額を超える金額を優先して貸越金に充当することとします。
    • ② 前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
    • ③ 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
  • (4) 第1項および第2項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
    • ① 定期預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。
    • ② 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては、当行の定めによるものとします。
  • (5) 第1項および第2項により相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
  • (6) 第1項および第2項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
24.(外国政府等における重要な公的地位の該当有無)

お客さままたは法人の実質支配者が、次の⑴、⑵に定める外国政府等における重要な公的地位を有する方(並びに過去に有していた方)及びその家族に該当する場合は、当行本支店の窓口まで申し出てください。該当する場合は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」にもとづき、本人確認書類のご提示等をお願いする場合があります。

  • (1) 外国政府等における重要な公的地位
    外国の元首および外国の政府、中央銀行その他これらに類する機関における重要な地位(本国における内閣総理大臣、その他国務大臣及び副大臣、衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長、参議院副議長、最高裁判所の裁判官、特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表、全権委員、統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長、航空幕僚副長、中央銀行役員、予算について国会の議決・承認を要する法人の役員など)
  • (2) 家族の範囲
    配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び子
  • (3) 法人の実質支配者とは次に該当する個人をいいます。
    • ア.資本多数決法人の場合(株式会社、投資法人、特定目的会社等)
      • (ア)25%超の議決権を直接または間接に保有している個人
        (注)当該個人が資本多数決法人の事業経営を実質的に支配する意思・能力を有しないことが明らかな場合を除きます。なお、50%超の議決権を直接または間接に保有している個人がいる場合は、当該個人が実質支配者となります。
      • (イ)上記(ア)に該当しない場合は、出資・融資・取引その他の関係を通じて法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人
      • (ウ)上記(ア)、(イ)のいずれも該当しない場合は、法人を代表し業務を執行する個人
    • イ.資本多数決法人以外の場合(一般社団・財団法人、学校法人、宗教法人、医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、持分会社(合名会社、合資会社および合同会社)等)
      • (ア)法人の事業から生ずる収益・財産総額の25%超の収益の配当または財産の分配をうける権利を有していると認められる個人(注)、または出資・融資・取引その他の関係を通じて法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人
        (注)これら個人が当該法人の事業経営を実質的に支配する意思・能力を有しないことが明らかな場合を除きます。なお、法人の事業から生ずる収益・財産総額の50%超の収益の配当又は財産の分配を受ける権利を有していると認められる個人がいる場合は、当該個人が実質支配者となります。
      • (イ)上記(ア)に該当しない場合は、法人を代表し業務を執行する個人
    • ウ.留意事項
      実質支配者が国・上場企業等およびその子会社の場合は、これらを「個人」と見做します。
25.(休眠預金等活用法に係る異動事由)

当行は、この取引における預金について、当行のホームページに掲載する事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」という)にもとづく異動事由として取扱います。

26.(休眠預金等活用法に係る最終異動日等)
  • (1) この取引における預金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。
    • ① 当行のホームページに掲げる異動が最後にあった日
    • ② 将来における預金に係る債権の行使が期待される事由として次項に定めるものについては、預金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日
    • ③ 当行が預金者等に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発した日。ただし、当該通知が預金者等に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合(1か月を経過する日または当行があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除く)に限ります。
    • ④ この取引における預金が休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日
  • (2) 第1項第2号において、将来における預金に係る債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、預金に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。
    • ① 預入期間、計算期間または償還期間の末日(自動継続扱いの預金にあっては、初回満期日)
    • ② 法令、法令にもとづく命令、もしくは措置または契約により、この取引における預金について支払いが停止されたこと 当該支払停止が解除された日
    • ③ この取引における預金について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます)の対象となったこと 当該手続が終了した日
    • ④ 法令または契約にもとづく振込の受入れ、口座振替その他の入出金が予定されていることまたは予定されていたこと(ただし、当行が入出金の予定を把握することができるものに限ります) 当該入出金が行われた日または入出金が行われないことが確定した日
27.(この取引に係る預金の最終異動日等)

この取引における預金のいずれかに将来における債権の行使が期待される事由(第26条第2項において定める事由をいいます)が生じた場合には、他の預金にも当該事由が生じたものとして取扱います。

28.(未記帳取引の一括記帳)

毎年4月および毎年10月の月末日(休日を含む。)を未記帳取引合算基準日(以下「基準日」という。)とし、この通帳について当該基準日時点で2か月間以上記帳がなく、かつ30件以上未記帳取引がある場合は、毎年8月(基準日が4月末日の場合)および毎年2月(基準日が10月末日の場合)の第2日曜日(原則)に、記帳されていない入金金額、支払い金額のそれぞれの合計金額で通帳に記帳します。

29.(未利用口座手数料)
  • (1) 当行が定める一定期間、利息決算以外の預入れまたは本条に定める未利用口座手数料以外の払戻し等、所定のご利用がない口座を未利用口座として取扱います。
  • (2) 未利用口座に該当した場合、お届けのご住所に未利用口座に関するご案内の書面を郵送します。ご案内後、一定期間、所定のご利用がない場合、当行が定める未利用口座手数料をお支払いいただきます。
  • (3) 当行は未利用口座手数料を、未利用口座から払戻請求書によらず当行所定の方法により引落しできるものとします。
  • (4) 未利用口座の預金残高が未利用口座手数料に満たない場合(残高が0円の口座を含みます)、当行は当該預金残高全額を引落し、未利用口座手数料に充当のうえ、当該未利用口座を解約することができるものとします。
  • (5) 引落としとなった未利用口座手数料についてはご返却いたしません。また、前項の規定により解約された未利用口座の再利用の求めには応じられません。
30.(その他)

この預金に関して当行が八十二インターネットバンキング利用規定に基づき契約者に各種サービスを提供した結果として生じた損害については当行は責任を負いません。

31.(規定の変更)
  • (1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
  • (2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

以上

広島銀行 Wallet+専用貯蓄預金のご利用規定

第1条 概要

Wallet+専用貯蓄預金は、Wallet+にて開設することのできる無通帳方式(通帳不発行方式)の口座です。ご利用いただくにはアプリ上でのお申込み手続きが必要です

第2条 お申込対象口座

Wallet+専用貯蓄預金は新たに開設していただく貯蓄預金に限ります。既存の貯蓄預金をWallet+専用貯蓄預金へ切り替えることはできません。また、Wallet+専用貯蓄預金を通帳発行方式の貯蓄預金へ切り替えることはできません。

第3条 お申し込み条件

お申込みには次の条件が必要となります。

  • Wallet+へ利用者登録が完了していること
  • Wallet+へ広島銀行本支店の普通預金口座(総合口座普通預金を含む)をWallet+の登録口座として設定していること

第4条 お取扱いについて

  • Wallet+専用貯蓄預金は、Wallet+に登録した普通預金口座(総合口座普通預金を含む)間での振替でのみご利用いただけます。
  • 通帳・キャッシュカードの発行はいたしませんので、現金のお引出等をATMや銀行窓口で行うことはできません。一度、Wallet+に登録した普通預金口座(総合口座普通預金を含む)に振り替えた後、お引き出しください。
  • 明細照会は、Wallet+にてご確認ください。ATMや銀行窓口等で行うことはできません。
  • 各種料金等の自動支払いをすることはできません。また、給与、年金、配当金および公社債元利金の自動受取口座として指定することはできません。

第5条 利息

  • この預金の利息は、毎日の最終残高1,000円以上について付利単位を1円として、次項の利率によって計算のうえ、毎年3月と9月の当行所定の日に、この預金に組入れます。
  • この預金の利息を計算するときの基準となる預金残高(以下「基準残高」といいます。)は10万円とし、適用する利率は次のとおりとします。なお、利率は1か月ごとに変更し、新利率は毎月第1月曜日から適用します。
    • 毎日の最終残高が基準残高未満となった期間は、普通預金利率と同一利率
    • 毎日の最終残高が基準残高以上となった期間は、当該期間における当行が設けた金額階層区分別に定めた店頭掲示の利率

第6条 成年後見人等の届出

  • 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当行に届出てください。
    預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様に届出てください。
  • 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当行に届出てください。
  • すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様に届出てください。
  • 前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも届出てください。
  • 前4項の届け出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。

第7条 譲渡、質入れの禁止

  • この預金は、譲渡または質入れすることはできません。
  • 当行がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。

第8条 反社会的勢力との取引謝絶

この預金口座は、第10条第3項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第9条第 3項各号の一つでも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設をお断りするものとします。

第9条 取引等の制限

  • 預金者が当行からの各種確認や資料の提出の依頼に正当な理由なく別途定める期日までに回答しない場合には、払戻し等の預金取引の一部を制限する可能性があります。
  • 1年以上利用のない預金口座は払戻等の預金取引の一部を制限する可能性があります。
  • 日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当行の求めに応じ、適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当行所定の方法により届け出るものとします。当該預金者が当行に届け出た在留期間が超過した場合、払戻し等の預金取引の一部を制限することができるものとします。
  • 第1項の各種確認や資料の提出の依頼に対する預金者の対応、具体的な取引の内容、預金者の説明内容、およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁への抵触のおそれがあると判断した場合には、次の取引について制限できるものとします。
    • 不相当に多額または頻繁と認められる現金での入出金取引
    • 外国送金、外貨預金、両替取引、貿易取引等外為取引全般
    • 当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与または経済制裁への抵触のおそれが高いと判断した個別の取引
  • 第1項から第4項に定めるいずれの取引等の制限についても、預金者から合理的な説明がなされたこと等により、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁への抵触のおそれが解消されたと認められる場合、当行は速やかに前4項の取引等の制限を解除します。

第10条 解約等

  • Wallet+の解約をされた場合は、自動的にWallet+専用貯蓄預金も解約されます。Wallet+専用貯蓄預金に残高がある場合には、Wallet+の登録口座である普通預金(総合口座普通預金含む)へ入金(解約時利息を含む)を行います。
  • 次の各号の一にでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
    • この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合、または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
    • 法令で定める本人確認等における確認事項、および第9条に定める当行からの通知等による各種確認や提出された資料が偽りであることが明らかになった場合
    • この預金の預金者が第7条第1項に違反した場合
    • この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
    • この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると当行が認め、マネー・ローンダリング等防止の観点で当行が預金口座の解約が必要と判断した場合
    • 第9条に定める取引の制限等に係る事象が1年以上に渡って解消されない場合
    • 第1号から第6号の疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認に応じない場合
  • 前項のほか、次の各号の一つにでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
    • 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
    • 預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
      • 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
      • 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
      • 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
      • 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
      • 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
    • 預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
      • 暴力的な要求行為
      • 法的な責任を超えた不当な要求行為
      • 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
      • 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
      • その他前各号に準ずる行為
    • 前3項により、この預金口座が解約され残高がある場合、またはこの預金取引が停止されその解除を求める場合には、当行に申出てください。この場合、当行は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。

第11条 通知等

届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

第12条 災害等による免責

次の各号の事由により振込・振替金等の入金不能、入金遅延等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。

  • 災害・事変・裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由があったとき
  • 当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき
  • 当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき

第13条 保険事故発生時における預金者からの相殺

  • この預金は、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
  • 相殺する場合の手続きについては、次によるものとします。
    • 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、直ちに当行に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
    • 前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
    • 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
  • 相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当行の定めによるものとします。
  • 相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
  • 相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。

第14条 規定の変更

  • この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
  • 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

広島銀行 Wallet+に関する個人情報取扱いに関する同意事項

Wallet+利用者は、広島銀行が以下の個人情報を必要な保護措置を講じた上でiBankマーケティングに提供し、iBankマーケティングがプライバシーポリシーに定める個人情報の利用目的の達成のため必要な範囲で利用することに同意します。

【提供する個人情報】

  • Wallet+利用者の属性情報(生年月日、性別、居住地、電話番号、職業、勤務先、世帯情報等)
  • Wallet+利用者の登録口座情報(登録口座店番・口座番号・取引履歴・解約状況等の利用情報)
  • Wallet+利用者の当行とのお取引状況、保有資産・負債に関する情報
  • その他与信判断及びリスク管理に関する情報

【利用目的】

iBankマーケティングは、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)に基づき、利用者の個人情報を、iBankマーケティングの定めるプライバシーポリシー第2条1項および同2項に定める業務内容ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用致します。

福岡銀行 Wallet+専用貯蓄預金口座のご利用規定

第1条 概要

Wallet+専用貯蓄預金口座とは、Wallet+にて開設することのできる通帳不発行方式(無通帳方式)の口座です。ご利用いただくには当行所定の新規口座開設のお申込み手続きが必要です

第2条 お申込対象口座

Wallet+専用貯蓄預金口座の対象口座は「貯蓄預金口座」となります。既存の貯蓄預金口座をWallet+専用貯蓄預金口座へ切り替えることはできません。また、Wallet+専用貯蓄預金口座を通帳発行方式の貯蓄預金口座へ切り替えることもできません。

第3条 お申し込み条件

Wallet+専用貯蓄預金口座のお申込には次の条件が必要となります。

  • Wallet+の会員であること
  • Wallet+へ福岡銀行本支店の総合口座普通預金を設定していること

第4条 お取引の制限等

Wallet+専用貯蓄預金口座のお申込には次の条件が必要となります。

  • Wallet+専用貯蓄預金口座では、原則、現金のお引出等をATMや銀行窓口で行うことはできません。Wallet+にて総合普通預金口座への振り替えのみご利用いただけます。
  • Wallet+専用貯蓄預金口座の明細照会は、ATMや銀行窓口で行うことはできません。Wallet+にてご確認ください。

第5条 解約等

Wallet+専用貯蓄預金口座のご契約者が、Wallet+の解約をされる場合は、自動的にWallet+専用貯蓄預金口座も解約されます。Wallet+専用貯蓄預金口座に残高がある場合には、Wallet+へ設定を行っていた総合口座普通預金へ入金を行います。

第6条 各種既定の適用

福岡銀行所定の貯蓄預金規定の1~5、8、10、14(1)、17、18の事項につきましては、本規定が優先して適用され、上記以外の事項につきましては、福岡銀行所定の貯蓄預金規定にもとづいてお取扱いいたします。

福岡銀行貯蓄預金規定

第1条 取扱店の範囲

この預金は、当店のほか当行国内本支店のどこの店舗でも預入れまたは払戻しができます。ただし、当店以外での払戻しは、あらかじめ当店で、通帳所定欄に押なつされた印影と届出の印鑑との照合手続を受けたものにかぎります。
この預金を当店以外の店舗で払戻す場合には原則として1回最高300万円までとします。
ただし、当店以外での払戻しは、あらかじめ当店で、通帳所定欄に押なつされた印影と届出の印鑑との照合手続を受けたものにかぎります。この預金を当店以外での店舗で払戻す場合には原則として1回最高300万円までとします。

第2条 証券類の受入れ

  • この預金口座には、現金のほか、手形、小切手、配当金領収証その他の証券で直ちに取立のできるもの(以下「証券類」という。)を受入れます。
    ただし、この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるときには、受入れをお断りする場合があります。
  • 手形要件(とくに振出日、受取人)、小切手要件(とくに振出日)の白地はあらかじめ補充してください。当行は白地を補充する義務を負いません。
  • 証券類のうち裏書、受取文言等の必要があるものはその手続を済ませてください。
  • 手形、小切手を受入れるときは、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって取扱います。
  • 証券類の取立のためとくに費用を要する場合には、店頭表示の代金取立手数料に準じてその取立手数料をいただきます。

第3条 振込金の受入れ

  • この預金口座には、為替による振込金を受入れます。ただし、この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるときには、受入れをお断りする場合があります。
  • この預金口座への振込について、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取消します。

第4条 受入証券類の決済、不渡り

  • 証券類は、受入店で取立て、不渡返還時限の経過後その決済を確認したうえでなければ、受入れた証券類の金額にかかる預金の払戻しはできません。その払戻しができる予定の日は、通帳の摘要欄に記載します。
  • 受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。この場合は直ちにその通知を届出の住所宛に発信するとともに、その金額を貯蓄預金元帳から引落し、その証券類は当店で返却します。
  • 前項の場合には、あらかじめ書面による依頼を受けたものにかぎり、その証券類について権利保全の手続をします。

第5条 預金の払戻し

この預金を払戻すときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印してこの通帳とともに提出するか、または、当行が指定した端末に入力された暗証番号と届出の暗証番号が一致することを確認のうえ手続きを行います。

第6条 自動支払い等

この預金口座からは、各種料金等の自動支払いをすることはできません。
また、この預金口座を給与、年金、配当金および公社債元利金の自動受取口座として指定することはできません。

第7条 利息

この預金の利息は、毎日の最終残高(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの残高から除きます。以下同じです。)1,000円以上について付利単位を1円として、店頭に表示する毎日の利率によって計算のうえ、毎月第2金曜日の翌営業日に、この預金に組入れます。なお、利率は金融情勢に応じて変更します。

第8条 届出事項の変更、通帳の再発行等

  • この通帳や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法により届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
  • この通帳または印章を失った場合のこの預金の払戻し、解約または通帳の再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
  • 通帳を再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。
  • 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

第9条 成年後見人等の届出

  • 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。預金者の成年後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。
  • 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。
  • すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様にお届けください。
  • 前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様にお届けください。
  • 前4項の届け出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。

第10条 印鑑照合等

払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。

第11条 譲渡、質入れ等の禁止

  • この預金、預金契約上の地位その他この取引にかかるいっさいの権利および通帳は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
  • 当行がやむを得ないものと認めて質入れを承諾する場合には、別途書面による手続きにより行います。

第12条 反社会的勢力との取引拒絶

この預金口座は、第14条第3項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第14条第3項各号の一にでも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設をお断りするものとします。

第13条 取引の制限

  • 当行は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、預金者に対し、各種確認や資料の提出等を求めることがあります。この場合において、預金者が、当該依頼に対し正当な理由なく別途定める期日までに応じていただけないときは、入金、振込、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。
  • 1年以上利用のない預金口座は、入金、振込、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。
  • 日本国籍を保有せずに本邦に居住している預金者は、在留資格および在留期間その他の必要な事項を当行の指定する方法によって当店に届出てください。この場合において、届出のあった在留期間が経過したときは、当行は、入金、振込、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。
  • 第1項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、振込、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。
  • 前4項に定めるいずれの取引等の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は前4項にもとづく取引等の制限を解除します。

第14条 解約等

  • この預金口座を解約する場合には、通帳をご持参のうえ、当行本支店に申出てください。
  • 次の各号の一にでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
    • この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
    • この預金の預金者が11条第1項に違反した場合
    • この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
  • 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、当行が取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
    • 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
    • 預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
      • 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
      • 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
      • 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
      • 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
      • 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  • 預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
    • 暴力的な要求行為
    • 法的な責任を超えた不当な要求行為
    • 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    • 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
    • その他前各号に準ずる行為
  • この預金が、当行が別途表示する一定の期間預金者による利用がない場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。
  • 前3項により、この預金口座が解約され残高がある場合、またはこの預金取引が停止されその解除を求める場合には、通帳を持参のうえ、当店に申出てください。この場合、当行は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。

第15条 通知等

届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

第16条 保険事故発生時における預金者からの相殺

  • この預金は、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
  • 相殺する場合の手続きについては、次によるものとします。
    • 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、通帳は届出印を押印して直ちに当行に提出してください。
      ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
    • 前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
    • 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
  • 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率及び料率ならびに借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについてはそれぞれ銀行取引約定書及び各融資関連契約書の定めによるものとします。
  • 相殺する場合の外国為替相場については、当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
  • 相殺する場合について借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。

第17条 通帳によるふくおかフィナンシャルグループ傘下の銀行ATM ・振込機の利用

通帳によるふくおかフィナンシャルグループ傘下の銀行の現金自動預入支払機およびふくおかフィナンシャルグループ傘下の銀行の自動振込機の利用については、後記「通帳によるふくおかフィナンシャルグループ傘下の銀行ATM・振込機の利用にかかる特約」によるものとします。

第18条 電話による残高・入出金照会、住所変更届

  • 当行所定の電話番号に電話のうえ、預金口座番号および当該口座の暗証番号等を電話のダイヤルボタンで入力することで、預金の残高・入出金明細照会および住所変更の届出を行うことができます。(キャッシュカードダイヤル)
  • 当行が入力された暗証番号と事前に届出の暗証番号の一致を確認して上記サービスの提供を行った場合は、暗証番号の盗用その他の事故があっても当行は責任を負いません。

第19条 未利用口座管理手数料

  • 当行は、所定の期間にわたって所定の入金または出金がなされていない等、当行が定める条件を満たす口座を未利用口座として取り扱います。預金者は、未利用口座について、当行が定める条件に従い、所定の未利用口座管理手数料を支払うものとします。未利用口座に関する条件や未利用口座管理手数料の金額等については、当行ホームページ等で公表します。
  • 当行は、未利用口座管理手数料を、払戻請求書の提出によらず当行所定の方法により未利用口座から引き落とすことができるものとします。本項に基づく未利用口座管理手数料の引き落としは、貯蓄預金規定13条2項、貯蓄預金規定14条4項その他、一定の期間預金者による口座の利用がない場合に適用される当行の預金規定の条項における「利用」には含まれないものとします。
  • いったん引き落とされ、お支払いいただいた口座管理手数料は返却いたしません。
  • 未利用口座の預金残高が支払われるべき未利用口座管理手数料に満たない場合は、当行は、その預金残高全額を未利用口座管理手数料に充当し、当行所定の手続に従って未利用口座を預金者への通知なく解約できるものとします。
  • 未利用口座が解約された場合、未利用口座に関連するお取引があるときは、そのお取引も預金者への通知なく解約されるものとします。
  • 第4項による未利用口座の解約または第5項によるお取引の解約にともないお客さまに生じた損害については、当行は責任を負いません。また、解約した口座の再利用の求めには応じることはできません。
  • 未利用口座に関する条件をはじめ、本条に定める事項については、事前に相当の期間を設けて当行ホームページで公表する等の方法により、変更することがあります。
  • この規定に定めのない事項については、当行の貯蓄預金規定その他の当行の約款により取り扱います。

第20条 特約規定

この規定は、一般規定としての取扱いが定められているものです。この規定以外に、特約規定にも取扱いが定められている事項があります。特約規定に定めがある事項については、特約規定が適用されるものとします。

第21条 規定の変更

  • この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
  • 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

附則1

  • 第19条(未利用口座管理手数料)の規定が適用されるのは、2025年1月14日以降とする。

第2条に定める店頭掲示の代金取立て手数料につきましては、当行ホームページにてご確認ください。

ことらサービス利用規定

ことらサービスは、株式会社福岡銀行(以下「当行」といいます。)が定める利用規定(これに関連する規定・通知等を含み、以下「本規定」といいます。)に従い提供されます。利用者は、当行を通じて、ことらサービスを利用することに関し、本規定の内容に従うものとします。

【共通編】

第1条(用語の定義)

    本規定にて利用する用語の定義は以下のとおりとします。

  • アカウント

    銀行の国内本支店の預金口座又はことらシステムに加盟している他の金融機関若しくは資金移動業者が為替取引に係るサービスを提供するために利用者ごとに開設されるアカウントをいいます。

  • アカウント代替符号

    アカウント番号に代替する当該アカウント保有者の携帯電話番号又はメールアドレスをいいます。

  • 利用者

    本規定及び当行所定のアプリを運営する会社が制定する規約等に同意した個人をいいます。

  • ことらシステム

    株式会社ことらが運営し、ことらサービスを提供するうえで必要となる機能を備えたシステムをいいます。

  • 仕向銀行

    ことらシステムを介して、利用者からの送金指図を受け、当該送金の指図を発信する銀行をいいます。

  • 被仕向銀行

    ことらシステムを介して仕向銀行が発信した送金の指図に従って受取人のアカウントに対して資金を入金する銀行をいいます。

  • 本サイト

    当行が運営するサイトを指し、「当行の指定するサイト」とは、左記以外の当行が任意に指定するサイトをいいます。

第2条(本規定の適用範囲)

本規定は、ことらサービスの利用に関し、当行及び利用者に対して適用されます。当行が本サイトに個別規定又は追加規定を掲載する場合、それらは本規定の一部を構成するものとし、利用者は当該個別規定及び追加規定も遵守するものとします。当該個別規定又は追加規定が本規定と抵触する場合には、当該個別規定又は追加規定が優先するものとし、その限りにおいて本規定は変更されたものとします。本サイトからリンクされた他のサイトについては、そのサイトの利用規定等に同意のうえ、それに従ってご利用ください。

第3条(免責)

  • 次の各号の事由によってことらサービスの利用ができない場合であっても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
    • 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由があったとき
    • 当行又は金融機関若しくは資金移動業者の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線又はシステム等に障害及びレスポンス遅延等が生じたとき
    • 当行以外の金融機関又は資金移動業者の責めに帰すべき事由があったとき
    • 利用者が預金口座から誤って取引を行い、(なお、依頼内容の誤入力を含みます。)あるいは二重に取引を行った場合等、当行の責めに帰すべき事由でないもの
  • 前項のほか、当行が本規定に定めることらサービスの提供に関し、利用者が被った損害について責任を負う場合であっても、当行の責任は通常生ずべき事情に基づく通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、逸失利益、拡大損害、間接損害及び特別損害については一切責任を負わないものとします。
  • 前2項の規定は、当行が故意又は重大な過失に基づき債務不履行を起こした場合には、適用されません。
  • 当行は、第4条に基づき利用者端末の操作が、利用者の故意・過失によって利用者端末又は暗号等の盗難又は不正使用等の理由で利用者以外の第三者により行われた場合、当該ことらサービス取引によって被った損害に対し、責任を負わないものとします。
  • 当行は、ことらサービスを利用して販売又は提供される商品又はサービス等について一切の責任を負わないものとします。

第4条(ことらサービスの停止、中断又は廃止等)

  • 当行は、当行の裁量により、当行が適当と判断する方法で利用者にその旨を通知することにより、ことらサービスの全部又は一部を停止、中断又は廃止することができます。また、当行は、次の各号の事由の何れかが生じた場合には、当行の裁量により、利用者に事前に通知することなく、ことらサービスの全部又は一部を停止又は中断することができるものとします。
    • ことらサービスに関するハード・ソフト・通信機器設備等のシステムに関する点検、メンテナンス、修理その他の保守作業を緊急に行う必要がある場合等、当行がことらサービスの運営・保守管理を行う上で、必要である場合
    • 電気通信事業者の役務が提供されない場合
    • 地震、落雷、火災、風水害、停電その他の自然災害等の不可抗力によりことらサービスの提供が困難となった場合
    • コンピュータ、通信回線等が事故により停止した場合
    • 戦争、紛争、動乱、暴動、労働争議等によりことらサービスの提供が困難となった場合
    • その他前各号に類する事由があると当行が判断した場合
  • 当行は、本条に定めることらサービスの変更、追加、廃止、停止又は中断等により生じた損害について、損害賠償又は原状回復その他一切の責任を負いません。

第5条(反社会的勢力の排除)

  • 利用者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
    • 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    • 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    • 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    • 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    • 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  • 利用者は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
    • 暴力的な要求行為
    • 法的な責任を超えた不当な要求行為
    • 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    • 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて他の当事者の信用を毀損し、又は他の当事者の業務を妨害する行為
    • その他前各号に準ずる行為
  • 当行は、利用者が暴力団員等若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、本契約を継続することが不適切であると判断する場合には、直ちに本契約を解除することができます。
  • 前項の規定の適用により本契約が解除された場合、利用者は当行に生じた損害を賠償する責任を負います。また、当該解除により利用者に損害が生じても、利用者は当行に一切請求を行うことができないものとします。

第6条(譲渡、質入れの禁止)

ことらサービスに基づく利用者の権利は、譲渡、質入れすることはできません。

第7条(預金規定等の適用)

利用者が取引に必要な資金等を当行に開設された自身の預金口座から振り替えてことらサービスの依頼をする場合における預金の払い戻しについては、関係する預金規定等により取扱います。

第8条(規定の変更)

本規定の各条項その他の条件は、民法548条の4の規定により、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行所定の方法により変更内容を周知することにより、変更できるものとします。この変更は、周知の際に規定する適用開始時から適用されるものとします。

第9条(準拠法・合意管轄)

本規定の準拠法は日本法とします。ことらサービスに関する訴訟については、当行本店の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

【ことら送金サービス編】

第10条(ことら送金サービス)

ことら送金サービス(以下「ことら送金」といいます。)は、当行所定のアプリを利用し、ことらシステムを介して、利用者の指定する預金口座から利用者の指定する送金資金を引き落としのうえ、利用者の指定するアカウントに対して、国内円での送金を行うサービスをいいます。なお、他のアカウントから利用者の指定する預金口座(以下「入金指定口座」といいます。)に対して国内円での送金が行われる場合において、当行が当該送金に係る資金を入金指定口座に入金する行為もことら送金に含まれるものとします。

第11条(ことら送金の内容)

ことら送金の内容は以下のとおりとします。但し、当行の裁量により、利用者に事前の通知をすることなく、ことら送金の全部又は一部を変更・追加をすることができるものとします。

  • ことら送金の対象アカウント
    • 個人が開設したアカウントであること
    • 国内居住者のアカウントであること
    • アカウントが預金口座の場合は、普通預金(総合口座普通預金を含む)又は貯蓄預金のいずれかであること
  • ことら送金の利用限度額

    ことら送金1取引あたり、及び1日あたりの取引限度額は、10万円とします。また1ヶ月間の累計取引額についても当行所定の限度額があります。

第12条(ことら送金取引方法)

  • ことら送金の依頼を行う場合は、当行が定める方法及び操作手順に従って下さい。
  • 利用者は、預金口座宛てのことら送金を依頼する場合、アプリ上において、当行へ次の各号に定める事項を内容とする送金の指示を行います。
    • 送金先の金融機関、店舗名、預金種目及び口座番号、又はあらかじめ口座番号に代替するものとして登録された電話番号若しくは電子メールアドレス
    • 送金額
    • その他当行所定の事項
  • 資金移動アカウント宛てのことら送金の依頼を行う場合は、アプリ上において、次に掲げる事項を正確に入力してください。
    • 送金先の金融機関又は資金移動業者及びバリューIDその他アカウントを特定するための必要な事項(以下「バリューID等」といいます。)又はあらかじめバリューID等に代替するものとして登録された電話番号若しくは電子メールアドレス(以下前項a及び本aに規定する電話番号若しくは 電子メールアドレスを総称して「アカウント代替符号」といいます。)
    • 送金額
    • その他当行所定の事項
  • 前2項に基づく入力によりアプリ上に受取人の氏名がカタカナで表示されますので、当該受取人の氏名及びアカウント代替符号(アカウント代替符号を入力する場合に限ります。)に誤りがないかを事前に確認のうえ、ことら送金の依頼を行ってください。なお、他のアカウントから金融機関又は資金移動業者に対して、入金指定口座宛てのことら送金の依頼が行われるにあたっても、当該金融機関又は資金移動業者のアプリ上に、当該入力に相当する入力が行われると、利用者の氏名がカタカナで表示され、当該金融機関又は資金移動業者、及び当該入力を行った者が当該情報を取得することになります。
  • 当行は、利用者口座のチェックを行った後に、出金・応答を行います。
  • 当行の応答を受け付けたことらシステムが被仕向銀行へ入金指示を発信し、被仕向口座への入金処理・応答を行います。
  • 第2項及び第3項に定めることら送金の依頼内容について、アプリへの誤入力があったとしても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。

第13条(入金指定口座への入金)

  • 利用者は、アプリ上において、入金指定口座に係るアカウント代替符号をあらかじめ登録することができます。この場合、当行は、アカウント代替符号を指定する方法によって行われる入金指定口座への入金を受け付けるものとします。
  • アカウント代替符号を指定する方法によって行われる入金指定口座への入金を受け付ける場合であって、当該入金に伴って利用者宛てのメッセージを受信した場合は、当行は、当該メッセージを当行所定の方法により表示するものとします。
  • 預金規定等関連する取引規定においては、他のアカウントから入金指定口座に入金された資金は、為替による振込金と同様にお取り扱いします。

第14条(契約の成立)

  • ことら送金に係る契約は、当行が当該電文を受信し、送金資金を送金指定口座から引き落とししたときに成立します。
  • 前項によりことら送金に係る契約が成立した場合、当行は、ことら送金の依頼内容をアプリ上に表示するものとし、ことら送金契約成立における当該取引内容明細を記載した受付書等の書面の発行は致しません。

第15条(訂正・取消等)

ことら送金に係る契約成立後は、当該契約の訂正・取消等を請求することはできません。

第16条(メッセージ)

アカウント代替符号を入力のうえことら送金の依頼を行う場合、当該送金の依頼とともに受取人に対して当行所定の方法により送ることができるメッセージ機能をいいます。ただし、送金先の金融機関又は資金移動業者におけることら送金の対応状況によっては、受取人がメッセージを受け取ることができない場合があります。

第17条(利用停止等)

次の各号に定める場合には、当行は、ことら送金の利用を停止することがあります。

  • ことら送金取引時において、受取人のアカウント名義照会を当行所定の回数を超えて実施したとき
  • 送金指定口座が解約されたとき
  • 本規定その他当行との規定等に違反したとき
  • 利用状況等を鑑みて、当行が必要と認めたとき

第18条(通知・連絡等)

  • ことら送金について利用者に通知又は連絡をする場合は、当行ホームページ又は、当行所定のアプリ内への掲示、当行が適当と判断する方法で行います。
  • 当行は、連絡先の届出不備等により利用者へ連絡できない場合、これによって生じた損害について、責任を負いません。
  • 届出のあった氏名、住所等にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
  • ことら送金の依頼を行ったにもかかわらず、受取人のアカウントに送金資金の入金が行われていない場合は、速やかに当行に照会してください。この場合、送金先の金融機関又は資金移動業者に照会するなどの調査をし、その結果を報告します。
  • 当行が発信した送金指図について被仕向銀行又は資金移動業者から照会があった場合は、依頼内容について照会することがあります。この場合、当行からの照会に対して速やかに回答するものとし、相当の期間内に回答がなかった場合又は不適切な回答があった場合は、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。

第19条(利用時間)

ことら送金の利用時間は、当行所定のアプリが定める利用時間内としますが、仕向け銀行・被仕向銀行又は資金移動業者の利用時間により取引できないことがあります。

第20条(不正利用の調査等)

  • 利用者は、ことら送金に関して不正アクセス等(不正アクセス、ハッキング、ネットワークへの不正侵入等をいいます。)による不正なことら送金(本編において「不正利用等」といいます。)があったこと、又はその具体的な可能性があることを認知したときは、当行所定の問い合わせ先へご連絡ください。
  • 当行は、ことら送金の不正利用の調査及び検知のため、利用者の情報(アカウントの開設又はアカウント代替符号の登録時に取得した利用者の情報を含みます。)を、業務上必要な範囲で、他の金融機関及び資金移動業者に対して提供する場合があります。
  • 前項の場合、当行は、不正利用等について、速やかに実施可能な対策を講じた上で、原因の究明及び対策を行うものとします。

第21条(不正利用に係る補償制度)

  • 当行は、以下の各号のいずれかの原因により、利用者が被った損害に対して、補償を行うものとします。但し、当行が不正使用に関し意無過失で、かつ利用者に過失がある場合は、利用者の過失の程度等により補償対象額の一部に相当する額を補償します。補償の対象となる損害は、当行が不正使用により利用者に損害が発生した旨の通知を受理した日(以下「受理日」といいます。)の30日前以後、受理日までの31日間に行われた不正使用による損害に限ります。
    • 利用者が意図せずに、利用者以外の第三者により、当行所定のアプリが不正使用されたこと(第三者が個人になりすまして当該個人名義の当行所定のアプリの利用申込みがなされた場合を含みます。この場合、この項及び次条において利用者とは当該個人を意味するものとします。)
    • 利用者端末の紛失若しくは盗難により利用者以外の第三者に当行所定のアプリが不正使用されたこと
  • 前項の損害は、当行所定のアプリの不正使用によって、利用者の意図に反して不正に決済等が行われた時点をもって損害発生とします。
  • 以下の各号に記載する事由によって生じた損害については、補償の対象にはなりません。
    • 利用者の故意若しくは重大な過失又は法令違反に起因する不正使用
    • 利用者が自ら行った不正使用
    • 本規定の違反(利用者が意図せずに、利用者以外の第三者によって、不正に当行所定のアプリが使用された場合において、登録された情報(の一部)が真正かつ正確でないことを本規定の違反とはみなしません。)
    • 警察に被害届を出さない場合
    • 利用者が違法に私的な利益を得た行為又は違法に便宜を供与された行為に起因する不正使用
    • 利用者が利用者以外の第三者に強要されて行った不正使用
    • 戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に生じた不正利用
    • 端末の故障
    • 利用者による端末の誤操作又は誤使用
    • その他、当行が不適当と判断する場合
  • 当行が第1項に基づき提供する補償内容は、次の各号に定める内容とします。
    • 当行は、利用者以外の第三者に不正使用された金額から、当行以外の第三者から回収できた金額を差し引いた金額を補償します。
    • 不正使用による損害について、利用者が当行以外の第三者から補償を受けられる場合は、損害の額が第三者からの補償額を超過する場合にかぎり、その超過額について補償します。
    • 当行は、本規定に定める補償を当行所定の方法で行うものとします。なお、補償を行う際に発生する手数料は、当行負担とします。
  • 利用者は、補償の対象となる損害が発生したことを知った場合には、次の各号に定める対応を行わなければなりません。なお、利用者が正当な理由なく本項の規定に違反したと当行が認める場合は、利用者が被った損害に対して、補償は行いません。
    • その損害について、直ちに警察署に申告するとともに、損害の発生並びに利用者が当行以外の第三者から受けられる補償の有無及び内容(既に補償を受けた場合には、その事実を含みます。)を当行に遅滞なく通知すること
    • 不正使用者の発見に努力又は協力すること
    • その他損害の発生及び拡大の防止に必要な努力をすること
    • 当行が特に必要とする書類又は証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、真正な書類又は証拠を提出し、また当行が行う損害の調査に協力すること
  • 当行が第1項に基づく補償を行った場合、利用者は、本件不正利用に関して有する損害賠償請求権その他の権利を当行が補償した金額の限度において当行が当然に取得することに同意するものとします。
  • 当行は、システム保守、通信回線又は通信手段、コンピュータの障害などによるシステムの中止又は中断の必要があると認めたときは、利用者に事前に通知することなく、本条に定める補償制度を中止又は中断することができるものとします。当行は、補償制度を停止又は中断している間に利用者に損害が生じた場合、当行の故意又は重過失がある場合を除き、責任を負いません。

【ことら税公金サービス編】

第22条(ことら税公金サービス)

ことら税公金サービス(以下「ことら税公金」といいます。)とは当行所定のアプリを利用し、利用者から特定徴収金(地方税法に規定する特定徴収金をいいます。以下同じです。)の納付又は納入の委託(以下「納付委託」といいます。)を受け、利用者の指定する預金口座から引き落とした納付資金を地方税共同機構(以下「機構」といいます。)に対して納付又は納入するサービスをいいます。

第23条(納付委託の依頼)

  • 納付委託の依頼を行う場合は、当行が定める方法及び操作手順に従ってください。
  • 納付委託の依頼を行う場合は、アプリを利用して、地方団体(都道府県、市町村及び特別区をいいます。以下同じです。)が発行する納付書に印刷されたeL-QRを読み取ってください。なお、読み取りの結果によっては、ことら税公金を利用できない場合があります。
  • 前項に基づくeL-QRの読み取りによりアプリ上に納付情報が表示されますので、当該納付情報に誤りがないかを事前に確認のうえ、納付委託の依頼を行ってください。
  • 前項の納付情報及び依頼内容について不備があったとしても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。

第24条(契約の成立)

  • 納付委託に係る契約は、当行がコンピュータ・システムにより依頼内容を受け付けたときに成立するものとします。ただし、利用者の指定する預金口座から納付資金の引落しができなかった場合は、当該納付委託に係る契約は当然に解除されるものとします。
  • 前項により納付委託に係る契約が成立した場合、当行は、当該納付委託の内容をアプリ上に表示するものとし、かかるアプリ上の表示とは別に、当該納付委託の内容の明細を記載した受付書等の書面の発行はいたしません。ことら税公金の依頼を行う場合は、当行が定める方法及び操作手順に従って下さい。

第25条(機構への納付)

  • 納付委託に係る契約に基づき、当行は、機構が指定する日までに、利用者の指定する預金口座から引き落とした納付資金を機構に納付し、又は納入します。
  • 当行が前項に基づく納付又は納入を行ったときは、前項に規定する納付委託に係る契約が成立した日に、当該納付委託に係る特定徴収金の納付又は納入がされたものとみなされます。

第26条(取引内容の照会等)

特定徴収金の納付情報の内容や納入手続の結果その他特定徴収金の納入等に関する照会については、納付先である地方団体に直接お問い合わせください。

第27条(契約成立後の取扱い)

納付委託に係る契約が成立した後は、納付委託の依頼内容を変更すること又は依頼を取りやめることはできません。ただし、納付先である地方団体からの連絡に基づき取り消される場合は、この限りではありません。

第28条(利用停止等)

次の各号に定める場合には、当行は、ことら税公金の利用を停止することがあります。

  • 本規定その他当行との規定等に違反したとき
  • 利用状況等を鑑みて、当行が必要と認めたとき

第29条(通知・連絡等)

  • ことら税公金について利用者に通知又は連絡をする場合は、当行ホームページ又は、当行所定のアプリ内への掲示、利用者の指定する預金口座について届出のあった住所・電話番号等、当行が適当と判断する方法で行います。
  • 当行は、連絡先の届出不備等により利用者へ連絡できない場合、これによって生じた損害について、責任を負いません。
  • 届出のあった氏名、住所等にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

第30条(利用時間)

ことら税公金の利用時間は、当行所定のアプリが定める利用時間内としますが、機構等の利用時間の変動により取引できないことがあります。

第31条(不正利用の調査等)

  • 利用者は、ことら税公金に関して不正アクセス等(不正アクセス、ハッキング、ネットワークへの不正侵入等をいいます。)による不正利用等があったこと、又はその具体的な可能性があることを認知したときは、当行所定の問い合わせ先へご連絡ください。
  • 当行は、ことら税公金の不正利用の調査及び検知のため、利用者の情報を、業務上必要な範囲で、機構等に対して提供する場合があります。
  • 前項の場合、当行は、不正利用等について、速やかに実施可能な対策を講じた上で、原因の究明及び対策を行うものとします。

山梨中央銀行 Wallet+に関する個人情報取扱いに関する同意事項

第1条 (適用)

本同意条項は、株式会社山梨中央銀行(以下「当行」という)とiBankマーケティング株式会社(以下「iBankマーケティング」という)が提携して提供するスマートフォンアプリケーション「Wallet+」に当行口座をご登録されたお客様(以下「Wallet+利用者」という)に適用されます。

第2条 (同意)

Wallet+利用者は、当行およびiBankマーケティングが下記に定める利用目的のため必要な範囲で個人情報を利用すること並びに、当行が以下の個人情報を必要な保護措置を講じた上でiBankマーケティングに提供することに同意します。

  • 1. 当行の利用目的
    当行の定める「個人情報の取扱いについて」第2条に定める業務内容および個人情報の利用目的を達成するため。
    また、属性情報・端末情報・位置情報・行動履歴等を分析し、利用者ごとに最適な広告・コンテンツ等の配信・表示を行うため
  • 2. iBankマーケティングの利用目的
    iBankマーケティングの定めるプライバシーポリシー第2条1項および同条2項に定める業務内容および利用目的の達成のため
  • 3. iBankマーケティングへ提供する個人情報

      (1) Wallet+利用者の属性情報(生年月日、性別、居住地、電話番号、Eメールアドレス、職業、勤務先、世帯情報等)

      (2) Wallet+利用者の登録口座情報(登録口座店番・口座番号・取引履歴・解約状況等の利用情報)

      (3) Wallet+利用者の当行、その他当行の「個人情報のお取り扱いについて」(https://www.yamanashibank.co.jp/privacy/about.html)に定める個人情報の共同利用者である当行のグループ会社等とのお取引状況、保有資産・負債に関する情報

      (4) その他与信判断及びリスク管理に関する情報

山梨中央銀行 Wallet+専用貯蓄預金口座のご利用規定

(1) 概要

Wallet+専用貯蓄預金口座とは、Wallet+にて開設することのできる通帳不発行方式(無通帳方式)の口座です。ご利用いただくには当行所定の新規口座開設のお申込み手続きが必要です。

(2) お申込対象口座

Wallet+専用貯蓄預金口座の対象口座は「貯蓄預金口座」となります。ただし、既存の貯蓄預金口座をWallet+専用貯蓄預金口座へ切り替えることはできません。また、Wallet+専用貯蓄預金口座を通帳発行方式の貯蓄預金口座へ切り替えることもできません。

(3) お申し込み条件

Wallet+専用貯蓄預金口座のお申込には次の条件が必要となります。

    ➀Wallet+の会員であること

    ➁Wallet+へ山梨中央銀行本支店の普通預金口座を登録していること

第4条 お取引の制限等

Wallet+専用貯蓄預金口座のお申込には次の条件が必要となります。

    ➀Wallet+専用貯蓄預金口座は、原則、現金のお引出等をATMや銀行窓口で行うことはできません。Wallet+にて普通預金口座への振り替えのみご利用いただけます。

    ➁Wallet+専用貯蓄預金口座の取引明細照会は、ATMや銀行窓口で行うことはできません。Wallet+にてご確認ください。

(5) 解約等

Wallet+専用貯蓄預金口座のご契約者が、Wallet+を解約される場合は、自動的にWallet+専用貯蓄預金口座も解約されます。Wallet+専用貯蓄預金口座に残高がある場合には、Wallet+へ登録していた普通預金へ入金を行います。

(6) 各種既定の適用

山梨中央銀行所定の貯蓄預金規定の1~5、8、10、15(1)の事項につきましては、本規定が優先して適用され、上記以外の事項につきましては、山梨中央銀行所定の貯蓄預金規定にもとづいてお取扱いいたします。

山梨中央銀行貯蓄預金規定

1.(取扱店の範囲)

この預金は、通帳記載の取引店(以下、「取引店」といいます。)のほか当行本支店のどこの店舗でも預入れまたは払戻しができます。この預金を取引店以外の店舗で払戻す場合には当行所定の金額を限度とします。

2.(証券類の受入れ)

    (1)この預金口座には、現金のほか、手形、小切手、配当金領収証その他の証券でただちに取立てのできるもの(以下、「証券類」といいます。)を受入れます。

    (2)手形要件(とくに振出日、受取人)、小切手要件(とくに振出日)の白地はあらかじめ補充してください。当行は白地を補充する義務を負いません。

    (3)証券類のうち裏書、受取文言等の必要があるものはその手続きを済ませてください。

    (4)手形、小切手を受入れるときは、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって取扱います。

    (5)証券類の取立てのためとくに費用を要する場合には、店頭表示の代金取立手数料に準じてその取立手数料をいただきます。

3.(振込金の受入れ)

    (1)この預金口座には、為替による振込金を受入れます。ただし、この預金口座が後記15.(2)①から⑦、(3)①、②本文もしくはAからEまたは③AからE、(4)の何れかに該当する場合、受入れをお断りすることがあります。また、預金口座の状態などで、振込金を受入れしない場合があります。これにより生じた損害については、当行は責任を負いません。

    (2)この預金口座への振込について、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取消します。

4. (受入証券類の決済、不渡り)

    (1)証券類は、受入店で取立て、不渡返還時限の経過後その決済を確認したうえでなければ、受入れた証券類の金額にかかる預金の払戻しはできません。その払戻しができる予定の日は、通帳の当該記帳行のお支払金額欄に記載します。

    (2)受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。この場合はただちにその通知を届出の住所宛に発信するとともに、その金額を貯蓄預金元帳から引落し、その証券類は取引店で返却します。

    (3)前記(2)の場合には、あらかじめ書面による依頼を受けたものにかぎり、その証券類について権利保全の手続きをします。

5. (預金の払戻し)

    (1)この預金を払戻すときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して、通帳とともに提出してください。

    (2)前記(1)の払戻しの手続きに加え、当該預金の払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当行が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しを行いません。

6. (自動支払い等)

    この預金口座からは、各種料金等の自動支払いをすることはできません。また、この預金口座を給与、年金、配当金および公社債元利金等の自動受取口座として指定することはできません。

7.(利息)

(1)この預金の利息は、毎日の最終残高(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの残高から除きます。以下同じです。)1,000円以上について付利単位を1円として、後記(2)の利率によって計算のうえ、毎年2月と8月の当行所定の日に、この預金に組入れます。

(2)この預金の利息を計算するときの基準となる預金残高(以下、「基準残高」といいます。)は10万円とし、適用する利率は次のとおりとします。なお、利率は金融情勢に応じて変更します。

 

➀毎日の最終残高が基準残高以上となった期間

  

A.毎日の最終残高が10万円以上30万円未満となった期間

当該期間における店頭表示の「10万円以上30万円未満」の利率

B.毎日の最終残高が30万円以上100万円未満となった期間

当該期間における店頭表示の「30万円以上100万円未満」の利率

C.毎日の最終残高が100万円以上300万円未満となった期間

当該期間における店頭表示の「100万円以上300万円未満」の利率

D.毎日の最終残高が300万円以上となった期間

当該期間における店頭表示の「300万円以上」の利率

➁毎日の最終残高が基準残高未満となった期間

当該期間における店頭表示の「10万円未満」の利率

8. (通帳等の紛失、届出事項の変更等)

    (1)通帳や届出の印章を失ったときは、ただちに書面によって取引店に届出てください。この届出をうけたときは、通帳・印章による預金の払戻し停止の処置を講じます。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。

    (2)通帳や届出の印章を失った旨電話による通知があった場合にも、前記(1)と同様とします。なお、この場合にも、すみやかに書面によって取引店に届出てください。この通知の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。

    (3)届出の印章、氏名もしくは名称、住所、取引を行う目的、職業、その他の届出事項に変更があったときは、ただちに書面によって取引店に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。

    (4)通帳または届出の印章を失った場合のこの預金の払戻し、解約または通帳の再発行は、当行所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、必要書類等の提出、および保証人を求めることがあります。なお、通帳を再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。

9. (成年後見人等の届出)

    (1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、ただちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって取引店に届出てください。預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。

    (2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、ただちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって取引店に届出てください。

    (3)すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前記(1)または(2)と同様に書面によって届出てください。

    (4)前記(1)から(3)の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に書面によって届出てください。

    (5)前記(1)から(4)の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。

10. (印鑑照合等)

払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。なお、個人の預金者は、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻しの額に相当する金額について、後記11.により補てんを請求することができます。

11. (盗難通帳による払戻し等)

    (1)個人の預金者は、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻し(以下、本条において「当該払戻し」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、預金者は当行に対して当該払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額の補てんを請求することができます。

    ➀通帳の盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること

    ➁当行の調査に対し、預金者より十分な説明が行われていること

    ➂当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること

    (2)前記(1)の請求がなされた場合、当該払戻しが預金者の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを預金者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下、「補てん対象額」といいます。)を前記10.本文にかかわらず補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意無過失であることおよび預金者に過失(重過失を除く)があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。

    (3)前記(1)および(2)の規定は、前記(1)にかかる当行への通知が、この通帳が盗取された日(通帳が盗取された日が明らかでないときは、盗取された通帳を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。

    (4)前記(2)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には当行は補てんしません。

    ➀当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること

    A.当該払戻しが預金者の重大な過失により行われたこと

    B.預金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと

    C.預金者が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと

    ➁通帳の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと

    (5)当行が当該預金について預金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、前記(1)にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、預金者が、当該払戻しを受けた者またはその他の第三者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合には当該返還を受けた額の限度において、不正払戻しにより被った損害について本人が保険金を請求できる場合には当該請求ができる保険金相当額の限度において、同様とします。

    (6)当行が前記(2)の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該預金にかかる払戻請求権は消滅します。

    (7)当行が前記(2)の規定により補てんを行ったときは、当行は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された通帳により不正な払戻しを受けた者その他の第三者に対して預金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。

12. (譲渡、質入れ等の禁止)

(1)この預金、預金契約上の地位その他この取引にかかるいっさいの権利および通帳は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません

(2)当行がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。

13.(反社会的勢力との取引謝絶)

    この預金口座は、後記15.(3)各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、後記15.(3)各号の一にでも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設をお断りするものとします。

14. (取引等の制限)

    (1)預金者が当行からの各種確認や資料の提出の依頼に正当な理由なく別途定める期日までに回答しない場合には、入金、払戻し等の預金取引の全部または一部を制限する場合があります。

    (2)日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当行の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当行所定の方法により届け出るものとします。当該預金者が当行に届け出た在留期間が経過した場合、入金、払戻し等の預金取引の全部または一部を制限することができるものとします。

    (3)前記(1)の各種確認や資料の提出の依頼に対する預金者の対応、具体的な取引の内容、預金者の説明内容、およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触の恐れがあると判断した場合には、入金、払戻し等の預金取引の全部または一部を制限する場合があります。

    (4)前記(1)から(3)に定める取引等の制限についても、預金者から合理的な説明がなされたこと等により、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等へのおそれが解消されたと当行が判断した場合、当該の取引等の制限を解除します。

15. (解約等)

    (1)この預金口座を解約する場合には、通帳および届出の印章を持参のうえ申出てください。なお、他の取引がある場合は、取引店以外では解約できないことがあります。

    (2)次の①から⑦の一にでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払うものとします。

    ➀この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合、または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合

    ➁この預金の預金者が前記12.の(1)に違反した場合

    ➂この預金が本邦または外国の法令・規則や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合

    ➃預金者が口座開設申込時に申告した利用目的どおりにこの預金口座を利用しなかった場合、または口座開設後一定期間にこの預金口座を利用せず、当行が預金者の届出住所または届出電話番号に連絡しても不能である場合

    ➄法令で定める本人確認等における確認事項、および前記14.の(1)で定める当行からの通知等による各種確認や提出された資料に偽りがある場合

    ➅この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると当行が認め、マネー・ローンダリング等防止の観点で当行が預金口座解約が必要と判断した場合

    ➆前記①から⑥の疑いもあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認に応じない場合

    (3)前記(2)のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切であると当行が判断する場合には、当行はこの預金取引を停止し、または解約の通知をすることによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。

    ➀口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合

    ➁預金者または代理人が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合

    A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること

    B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

    C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること

    D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること

    E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

    ➂預金者または代理人が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合

    A.暴力的な要求行為

    B.法的な責任を超えた不当な要求行為

    C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

    D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為

    E.その他前記A.からD.に準ずる行為

    (4)この預金が、当行が別途表示する一定の期間預金者による利用がなく、かつ残高が一定の金額を超えることがない場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。

    (5)前記(2)から(4)により、この預金口座が解約され残高がある場合、またはこの預金取引が停止されその解除を求める場合には、通帳および届出の印章を持参のうえ、取引店に申出てください。この場合、当行は相当の期間をおき、また、必要書類等の提出、および保証人を求めることがあります。

16. (通知等)

    届出のあった氏名もしくは名称、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

17. (保険事故発生時における預金者からの相殺)

    (1)この預金は、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。

    (2)相殺する場合の手続きについては、次によるものとします。

    ➀相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、通帳はただちに取引店に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。

    ➁前記①の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。

    ➂前記①による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。

    (3)相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率等は別の定めがない場合には当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当行の定めによるものとします。

    (4)相殺する場合の外国為替相場については、当行の計算実行時の相場を適用するものとします。

    (5)相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても、相殺することができるものとします。

18. (休眠預金等活用法に係る異動事由)

    当行は、この預金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下、「休眠預金等活用法」といいます。)にもとづく異動事由として取り扱います。

    (1)引出し、預入れ、振込の受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当行からの利子の支払に係るものを除きます。)

    (2)手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと(当行が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)

    (3)預金者等から、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この預金が休眠預金等活用法第3条第1項にもとづく公告(以下、本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)

    ➀公告の対象となる預金であるかの該当性

    ➁預金者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地

    (4)預金者等からの申し出にもとづく預貯金通帳の発行、記帳もしくは繰越があったこと

    (5)預金者等からの申し出にもとづく契約内容または顧客情報の変更があったこと(当行が契約内容または顧客情報の変更を把握できる場合に限ります。)

19. (休眠預金等活用法に係る最終異動日等)

    (1)この預金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。

    ➀前条の異動が最後にあった日

    ➁将来における預金に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについては、預金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日

    ➂当行が預金者等に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発した日。ただし、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合(1か月を経過する日または当行があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除く。)に限ります。

    ➃この預金が休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日

    (2)前項第2号において、将来における預金に係る債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、預金に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。

    ➀預入期間、計算期間または償還期間の末日(自動継続扱いの預金にあっては、初回満期日)

    ➁法令、法令にもとづく命令もしくは措置または契約により、この預金について支払が停止された場合は、当該支払停止が解除された日

    ➂この預金について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)の対象となった場合は、当該手続が終了した日

    ➃法令または契約にもとづく振込の受入れ、口座振替その他の入出金が予定されていることまたは予定されていた場合(ただし、当行が入出金の予定を把握することができるものに限ります。)は、当該入出金が行われた日または入出金が行われないことが確定した日

20. (休眠預金等代替金に関する取扱い)

     

    (1)この預金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの預金に係る債権は消滅し、預金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。ただし、マル優預金は対象外とします。

    (2)前項の場合、預金者等は、当行を通じてこの預金に係る休眠預金等代替金債権の支払を請求することができます。この場合において、当行が承諾したときは、預金者は、当行に対して有していた預金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払を受けることができます

    (3)預金者等は、第1項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第7条第2項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当行に委任します。

    ➀この預金について、振込み、口座振替その他の方法により、第三者からの入金または当行からの入金であって法令または契約に定める義務にもとづくもの(利子の支払に係るものを除きます。)が生じたこと

    ➁この預金について、手形または小切手の提示その他の第三者による債権の支払の請求が生じたこと(当行が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)

    ➂この預金に係る休眠預金等代替金の支払を債権の目的とする強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)が行われたこと

    ➃この預金に係る休眠預金等代替金の一部の支払が行われたこと

    (4)当行は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、預金者等に代わって前項による休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。

    ➀当行がこの預金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の委託を受けていること

    ➁この預金について、前項第2号に掲げる事由が生じた場合には、当該支払への請求に応じることを目的として預金保険機構に対して休眠預金等代替金の支払を請求すること

    ➂前項にもとづく取扱いを行う場合には、預金者等が当行に対して有していた預金債権を取得する方法によって支払うこと

21. (通知方法)

     

    この預金について、前記第19条の最終異動日等から9年以上経過した場合、お届けいただいた住所または電子メールアドレス宛てに、ご連絡させていただきます。

22. (キャッシュサービスの利用)

     

    山梨中銀キャッシュカードを利用する場合には、別に定める当該カードの規定により取扱います。

23. (規定の変更等)

    (1)この預金規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。

    (2)前記(1)の変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。

銀行との契約内容

iBankマーケティング株式会社(以下、当社)は、銀行法第52条の61の10第3項に基づき、銀行との電子決済等代行業に係るAPI接続契約内容の一部を公表いたします。

沖縄銀行との契約

  • 利用者に生じた損害賠償責任の分担について
    • 当社及び銀行は、自らの故意又は過失により利用者に損害を与えたときは、利用規約に基づき免責される場合を除き、利用者に対して当該損害を補償します。
    • 当社及び銀行は、いずれの故意及び過失によらず生じた利用者の損害又はいずれの故意又は過失により生じたか明らかではない利用者の損害の補償について誠実に協議のうえ対応します。
  • 当社が取得した利用者情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに当社が当該措置を行わない場合に銀行が行うことができる措置について
    • 当社は、コンピュータウイルスへの感染防止、第三者によるハッキング、改ざん又はその他のネットワークへの不正侵入又は情報漏洩等を防止するために必要な安全対策を講じます。
    • 当社による利用者情報の取扱いや安全管理措置が不適切であると判断した場合その他の場合に、銀行は、API接続を停止すること又は本契約を解除することがあります。
  • 当社が電子決済等代行業再委託者の委託を受けてAPI接続を行う場合における、電子決済等代行業再委託者が取得した利用者情報の適正な取扱い、安全管理のために当社が行う措置並びに当社が当該措置を行わない場合に銀行が行える措置について
    • 当社は、電子決済等代行業再委託者に対して利用者情報を提供する場合、自らが銀行に負う利用者情報の適正な取扱い及び安全管理に関する義務と同等の義務を課し、責任を負います。
    • 当社は、電子決済等代行業再委託者のセキュリティ、利用者保護、利用者情報の適正な取扱い及び安全管理のために、連鎖接続先との間で連鎖接続の方法及び内容に関して契約を締結し、必要に応じて報告を求め、指導又は改善を行います。
    • 銀行は、電子決済等代行業再委託者において3のⅰに規定する義務が履行されていない場合又は当社が3のⅱに規定する電子決済等代行業再委託者への指導又は改善を適切に行っていないと客観的かつ合理的な事由により判断した場合、当社と電子決済等代行業再委託者との接続の停止を行うよう求めることがあり、当社もこれに応じて接続の停止を行うことがあります。
    • 当社が3のⅲの求めに応じて電子決済等代行業再委託者との接続の停止を行わない場合には、銀行は、当社とのAPI接続の制限又は停止を求めることがあります。

佐賀銀行との契約

  • 利用者に生じた損害賠償責任の分担について
    • 当社は、本サービスに関して利用者に損害が生じたときは、利用規約に従い、利用者に生じた損害を賠償又は補償します。
    • ⅰの損害が銀行の責めに帰すべき事由によるものであるとき等、当社が利用者に賠償又は補償した損害の全部又は一部を銀行に求償することができる場合があります。
    • ⅰの損害が当社又は銀行のいずれの責にも帰すことができない事由によるものであるとき等は、当社及び銀行は、損害の負担について、誠実に協議を行います。
    • 銀行は、銀行の責に帰すべき事由があると考えられる一定の場合について、利用者に対して損害を賠償又は補償を行うことがあります。
    • ⅳの損害が当社の責に帰すべき事由によるものであるとき等、銀行が利用者に賠償又は補償した損害の全部又は一部を当社に求償することができる場合があります。
  • 当社が取得した利用者情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに当社が当該措置を行わない場合に銀行が行うことができる措置について
    • 当社は、利用者情報を、個人情報保護法その他の法令、ガイドライン等を遵守し、かつ本サービスの利用規約に従って取り扱います。
    • 当社は、コンピュータウイルスへの感染防止、第三者によるハッキング、改ざん又はその他のネットワークへの不正アクセス又は情報漏洩等を防止するために必要なセキュリティ対策を、当社の費用と責任において行います。
    • 当社による利用者情報の取扱いや安全管理措置が不適切であると判断した場合その他の場合に、銀行は、API接続を停止すること又は本契約を解除することがあります。
  • 当社が電子決済等代行業再委託者の委託を受けてAPI接続を行う場合における、電子決済等代行業再委託者が取得した利用者情報の適正な取扱い、安全管理のために当社が行う措置並びに当社が当該措置を行わない場合に銀行が行える措置について
    • 当社は、電子決済等代行業再委託者に対して利用者情報を提供する場合、自らが銀行に負う利用者情報の適正な取扱い及び安全管理に関する義務と同等の義務を課し、責任を負います。
    • 当社は、電子決済等代行業再委託者のセキュリティ、利用者保護、利用者情報の適正な取扱い及び安全管理のために、連鎖接続先との間で連鎖接続の方法及び内容に関して契約を締結し、必要に応じて報告を求め、指導又は改善を行います。
    • 銀行は、電子決済等代行業再委託者において3のⅰに規定する義務が履行されていない場合又は当社が3のⅱに規定する電子決済等代行業再委託者への指導又は改善を適切に行っていないと客観的かつ合理的な事由により判断した場合、当社と電子決済等代行業再委託者との接続の停止を行うよう求めることがあり、当社もこれに応じて接続の停止を行うことがあります。
    • 当社が3のⅲの求めに応じて電子決済等代行業再委託者との接続の停止を行わない場合には、銀行は、当社とのAPI接続の制限又は停止を求めることがあります。

十六銀行との契約

  • 利用者に生じた損害賠償責任の分担について
    • 当社は、本サービスに関して利用者に損害が生じたときは、利用規約に従い、利用者に生じた損害を賠償又は補償します。
    • ⅰの損害が銀行の責めに帰すべき事由によるものであるとき等、当社が利用者に賠償又は補償した損害の全部又は一部を銀行に求償することができる場合があります。
    • ⅰの損害が当社又は銀行のいずれの責にも帰すことができない事由によるものであるとき等は、当社及び銀行は、損害の負担について、誠実に協議を行います。
    • 銀行は、銀行の責に帰すべき事由があると考えられる一定の場合について、利用者に対して損害を賠償又は補償を行うことがあります。
    • ⅳの損害が当社の責に帰すべき事由によるものであるとき等、銀行が利用者に賠償又は補償した損害の全部又は一部を当社に求償することができる場合があります。
  • 当社が取得した利用者情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに当社が当該措置を行わない場合に銀行が行うことができる措置について
    >当社は、利用者情報を、個人情報保護法その他の法令、ガイドライン等を遵守し、かつ本サービスの利用規約に従って取り扱います。
    • 当社は、コンピュータウイルスへの感染防止、第三者によるハッキング、改ざん又はその他のネットワークへの不正アクセス又は情報漏洩等を防止するために必要なセキュリティ対策を、当社の費用と責任において行います。
    • 当社による利用者情報の取扱いや安全管理措置が不適切であると判断した場合その他の場合に、銀行は、API接続を停止すること又は本契約を解除することがあります。
  • 当社が電子決済等代行業再委託者の委託を受けてAPI接続を行う場合における、電子決済等代行業再委託者が取得した利用者情報の適正な取扱い、安全管理のために当社が行う措置並びに当社が当該措置を行わない場合に銀行が行える措置について
    >当社は、電子決済等代行業再委託者に対して利用者情報を提供する場合、自らが銀行に負う利用者情報の適正な取扱い及び安全管理に関する義務と同等の義務を課し、責任を負います。
    • 当社は、電子決済等代行業再委託者のセキュリティ、利用者保護、利用者情報の適正な取扱い及び安全管理のために、連鎖接続先との間で連鎖接続の方法及び内容に関して契約を締結し、必要に応じて報告を求め、指導又は改善を行います。
    • 銀行は、電子決済等代行業再委託者において3のⅰに規定する義務が履行されていない場合又は当社が3のⅱに規定する電子決済等代行業再委託者への指導又は改善を適切に行っていないと客観的かつ合理的な事由により判断した場合、当社と電子決済等代行業再委託者との接続の停止を行うよう求めることがあり、当社もこれに応じて接続の停止を行うことがあります。
    • 当社が3のⅲの求めに応じて電子決済等代行業再委託者との接続の停止を行わない場合には、銀行は、当社とのAPI接続の制限又は停止を求めることがあります。

南都銀行との契約

  • 利用者に生じた損害賠償責任の分担について
    • 当社は、本サービスに関して利用者に損害が生じたときは、利用規約に従い、利用者に生じた損害を賠償又は補償します。
    • ⅰの損害が銀行の責めに帰すべき事由によるものであるとき等、当社が利用者に賠償又は補償した損害の全部又は一部を銀行に求償することができる場合があります。
    • ⅰの損害が当社又は銀行のいずれの責にも帰すことができない事由によるものであるとき等は、当社及び銀行は、損害の負担について、誠実に協議を行います。
    • 銀行は、銀行の責に帰すべき事由があると考えられる一定の場合について、利用者に対して損害を賠償又は補償を行うことがあります。
    • ⅳの損害が当社の責に帰すべき事由によるものであるとき等、銀行が利用者に賠償又は補償した損害の全部又は一部を当社に求償することができる場合があります。
  • 当社が取得した利用者情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに当社が当該措置を行わない場合に銀行が行うことができる措置について
    >当社は、利用者情報を、個人情報保護法その他の法令、ガイドライン等を遵守し、かつ本サービスの利用規約に従って取り扱います。
    • 当社は、コンピュータウイルスへの感染防止、第三者によるハッキング、改ざん又はその他のネットワークへの不正アクセス又は情報漏洩等を防止するために必要なセキュリティ対策を、当社の費用と責任において行います。
    • 当社による利用者情報の取扱いや安全管理措置が不適切であると判断した場合その他の場合に、銀行は、API接続を停止すること又は本契約を解除することがあります。
  • 当社が電子決済等代行業再委託者の委託を受けてAPI接続を行う場合における、電子決済等代行業再委託者が取得した利用者情報の適正な取扱い、安全管理のために当社が行う措置並びに当社が当該措置を行わない場合に銀行が行える措置について
    >当社は、電子決済等代行業再委託者に対して利用者情報を提供する場合、自らが銀行に負う利用者情報の適正な取扱い及び安全管理に関する義務と同等の義務を課し、責任を負います。
    • 当社は、電子決済等代行業再委託者のセキュリティ、利用者保護、利用者情報の適正な取扱い及び安全管理のために、連鎖接続先との間で連鎖接続の方法及び内容に関して契約を締結し、必要に応じて報告を求め、指導又は改善を行います。
    • 銀行は、電子決済等代行業再委託者において3のⅰに規定する義務が履行されていない場合又は当社が3のⅱに規定する電子決済等代行業再委託者への指導又は改善を適切に行っていないと客観的かつ合理的な事由により判断した場合、当社と電子決済等代行業再委託者との接続の停止を行うよう求めることがあり、当社もこれに応じて接続の停止を行うことがあります。
    • 当社が3のⅲの求めに応じて電子決済等代行業再委託者との接続の停止を行わない場合には、銀行は、当社とのAPI接続の制限又は停止を求めることがあります。

熊本銀行/十八親和銀行/福岡銀行との契約

  • 利用者に生じた損害賠償責任の分担について
    • 当社は、本サービスに関して利用者に損害が生じたときは、利用規約に従い、利用者に生じた損害を賠償又は補償します。
    • ⅰの損害が銀行の責めに帰すべき事由によるものであるとき等、当社が利用者に賠償又は補償した損害の全部又は一部を銀行に求償することができる場合があります。
    • ⅰの損害が当社又は銀行のいずれの責にも帰すことができない事由によるものであるとき等は、当社及び銀行は、損害の負担について、誠実に協議を行います。
    • 銀行は、銀行の責に帰すべき事由があると考えられる一定の場合について、利用者に対して損害を賠償又は補償を行うことがあります。
    • ⅳの損害が当社の責に帰すべき事由によるものであるとき等、銀行が利用者に賠償又は補償した損害の全部又は一部を当社に求償することができる場合があります。
  • 当社が取得した利用者情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに当社が当該措置を行わない場合に銀行が行うことができる措置について
    • 当社は、利用者情報を、個人情報保護法その他の法令、ガイドライン等を遵守し、かつ乙利用規約に従って取り扱います。
    • 当社は、コンピュータウイルスへの感染防止、第三者によるハッキング、改ざん又はその他のネットワークへの不正アクセス又は情報漏洩等を防止するために必要なセキュリティ対策を、当社の費用と責任において行います。
    • 当社による利用者情報の取扱いや安全管理措置が不適切であると判断した場合その他の場合に、銀行は、API接続を停止すること又は本契約を解除することがあります。
  • 当社が電子決済等代行業再委託者の委託を受けてAPI接続を行う場合における、電子決済等代行業再委託者が取得した利用者情報の適正な取扱い、安全管理のために当社が行う措置並びに当社が当該措置を行わない場合に銀行が行える措置について
    • 当社は、電子決済等代行業再委託者に対して利用者情報を提供する場合、自らが銀行に負う利用者情報の適正な取扱い及び安全管理に関する義務と同等の義務を課し、責任を負います。
    • 当社は、電子決済等代行業再委託者のセキュリティ、利用者保護、利用者情報の適正な取扱い及び安全管理のために、連鎖接続先との間で連鎖接続の方法及び内容に関して契約を締結し、必要に応じて報告を求め、指導又は改善を行います。
    • 銀行は、電子決済等代行業再委託者において3のⅰに規定する義務が履行されていない場合又は当社が3のⅱに規定する電子決済等代行業再委託者への指導又は改善を適切に行っていないと客観的かつ合理的な事由により判断した場合、当社と電子決済等代行業再委託者との接続の停止を行うよう求めることがあり、当社もこれに応じて接続の停止を行うことがあります。
    • 当社が3のⅲの求めに応じて電子決済等代行業再委託者との接続の停止を行わない場合には、銀行は、当社とのAPI接続の制限又は停止を求めることがあります。

八十二銀行との契約

  • 利用者に生じた損害賠償責任の分担について
    • 当社は、本サービスに関して利用者に損害が生じたときは、利用規約に従い、利用者に生じた損害を賠償又は補償します。
    • ⅰの損害が銀行の責めに帰すべき事由によるものであるとき等、当社が利用者に賠償又は補償した損害の全部又は一部を銀行に求償することができる場合があります。
    • ⅰの損害が当社又は銀行のいずれの責にも帰すことができない事由によるものであるとき等は、当社及び銀行は、損害の負担について、誠実に協議を行います。
    • 銀行は、銀行の責に帰すべき事由があると考えられる一定の場合について、利用者に対して損害を賠償又は補償を行うことがあります。
    • ⅳの損害が当社の責に帰すべき事由によるものであるとき等、銀行が利用者に賠償又は補償した損害の全部又は一部を当社に求償することができる場合があります。
  • 当社が取得した利用者情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに当社が当該措置を行わない場合に銀行が行うことができる措置について
    • 当社は、利用者情報を、個人情報保護法その他の法令、ガイドライン等を遵守し、かつ本サービスの利用規約に従って取り扱います。
    • 当社は、コンピュータウイルスへの感染防止、第三者によるハッキング、改ざん又はその他のネットワークへの不正アクセス又は情報漏洩等を防止するために必要なセキュリティ対策を、当社の費用と責任において行います。
    • 当社による利用者情報の取扱いや安全管理措置が不適切であると判断した場合その他の場合に、銀行は、API接続を停止すること又は本契約を解除することがあります。
  • 当社が電子決済等代行業再委託者の委託を受けてAPI接続を行う場合における、電子決済等代行業再委託者が取得した利用者情報の適正な取扱い、安全管理のために当社が行う措置並びに当社が当該措置を行わない場合に銀行が行える措置について
    • 当社は、電子決済等代行業再委託者に対して利用者情報を提供する場合、自らが銀行に負う利用者情報の適正な取扱い及び安全管理に関する義務と同等の義務を課し、責任を負います。
    • 当社は、電子決済等代行業再委託者のセキュリティ、利用者保護、利用者情報の適正な取扱い及び安全管理のために、連鎖接続先との間で連鎖接続の方法及び内容に関して契約を締結し、必要に応じて報告を求め、指導又は改善を行います。
    • 銀行は、電子決済等代行業再委託者において3のⅰに規定する義務が履行されていない場合又は当社が3のⅱに規定する電子決済等代行業再委託者への指導又は改善を適切に行っていないと客観的かつ合理的な事由により判断した場合、当社と電子決済等代行業再委託者との接続の停止を行うよう求めることがあり、当社もこれに応じて接続の停止を行うことがあります。
    • 当社が3のⅲの求めに応じて電子決済等代行業再委託者との接続の停止を行わない場合には、銀行は、当社とのAPI接続の制限又は停止を求めることがあります。

広島銀行との契約

  • 利用者に生じた損害賠償責任の分担について
    • 当社は、本サービスに関して利用者に損害が生じたときは、利用規約に従い、利用者に生じた損害を賠償又は補償します。
    • ⅰの損害が銀行の責めに帰すべき事由によるものであるとき等、当社が利用者に賠償又は補償した損害の全部又は一部を銀行に求償することができる場合があります。
    • ⅰの損害が当社又は銀行のいずれの責にも帰すことができない事由によるものであるとき等は、当社及び銀行は、損害の負担について、誠実に協議を行います。
    • 銀行は、銀行の責に帰すべき事由があると考えられる一定の場合について、利用者に対して損害を賠償又は補償を行うことがあります。
    • ⅳの損害が当社の責に帰すべき事由によるものであるとき等、銀行が利用者に賠償又は補償した損害の全部又は一部を当社に求償することができる場合があります。
  • 当社が取得した利用者情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに当社が当該措置を行わない場合に銀行が行うことができる措置について
    • 当社は、利用者情報を、個人情報保護法その他の法令、ガイドライン等を遵守し、かつ本サービスの利用規約に従って取り扱います。
    • 当社は、コンピュータウイルスへの感染防止、第三者によるハッキング、改ざん又はその他のネットワークへの不正アクセス又は情報漏洩等を防止するために必要なセキュリティ対策を、当社の費用と責任において行います。
    • 当社による利用者情報の取扱いや安全管理措置が不適切であると判断した場合その他の場合に、銀行は、API接続を停止すること又は本契約を解除することがあります。
  • 当社が電子決済等代行業再委託者の委託を受けてAPI接続を行う場合における、電子決済等代行業再委託者が取得した利用者情報の適正な取扱い、安全管理のために当社が行う措置並びに当社が当該措置を行わない場合に銀行が行える措置について
    • 当社は、電子決済等代行業再委託者に対して利用者情報を提供する場合、自らが銀行に負う利用者情報の適正な取扱い及び安全管理に関する義務と同等の義務を課し、責任を負います。
    • 当社は、電子決済等代行業再委託者のセキュリティ、利用者保護、利用者情報の適正な取扱い及び安全管理のために、連鎖接続先との間で連鎖接続の方法及び内容に関して契約を締結し、必要に応じて報告を求め、指導又は改善を行います。
    • 銀行は、電子決済等代行業再委託者において3のⅰに規定する義務が履行されていない場合又は当社が3のⅱに規定する電子決済等代行業再委託者への指導又は改善を適切に行っていないと客観的かつ合理的な事由により判断した場合、当社と電子決済等代行業再委託者との接続の停止を行うよう求めることがあり、当社もこれに応じて接続の停止を行うことがあります。
    • 当社が3のⅲの求めに応じて電子決済等代行業再委託者との接続の停止を行わない場合には、銀行は、当社とのAPI接続の制限又は停止を求めることがあります。

山梨中央銀行との契約

  • 利用者に生じた損害賠償責任の分担について
    • 当社は、本サービスに関して利用者に損害が生じたときは、利用規約に従い、利用者に生じた損害を賠償又は補償します。
    • ⅰの損害が銀行の責めに帰すべき事由によるものであるとき等、当社が利用者に賠償又は補償した損害の全部又は一部を銀行に求償することができる場合があります。
    • ⅰの損害が当社又は銀行のいずれの責にも帰すことができない事由によるものであるとき等は、当社及び銀行は、損害の負担について、誠実に協議を行います。
    • 銀行は、銀行の責に帰すべき事由があると考えられる一定の場合について、利用者に対して損害を賠償又は補償を行うことがあります。
    • ⅳの損害が当社の責に帰すべき事由によるものであるとき等、銀行が利用者に賠償又は補償した損害の全部又は一部を当社に求償することができる場合があります。
  • 当社が取得した利用者情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに当社が当該措置を行わない場合に銀行が行うことができる措置について
    • 当社は、利用者情報を、個人情報保護法その他の法令、ガイドライン等を遵守し、かつ本サービスの利用規約に従って取り扱います。
    • 当社は、コンピュータウイルスへの感染防止、第三者によるハッキング、改ざん又はその他のネットワークへの不正アクセス又は情報漏洩等を防止するために必要なセキュリティ対策を、当社の費用と責任において行います。
    • 当社による利用者情報の取扱いや安全管理措置が不適切であると判断した場合その他の場合に、銀行は、API接続を停止すること又は本契約を解除することがあります。
  • 当社が電子決済等代行業再委託者の委託を受けてAPI接続を行う場合における、電子決済等代行業再委託者が取得した利用者情報の適正な取扱い、安全管理のために当社が行う措置並びに当社が当該措置を行わない場合に銀行が行える措置について
    • 当社は、電子決済等代行業再委託者に対して利用者情報を提供する場合、自らが銀行に負う利用者情報の適正な取扱い及び安全管理に関する義務と同等の義務を課し、責任を負います。
    • 当社は、電子決済等代行業再委託者のセキュリティ、利用者保護、利用者情報の適正な取扱い及び安全管理のために、連鎖接続先との間で連鎖接続の方法及び内容に関して契約を締結し、必要に応じて報告を求め、指導又は改善を行います。
    • 銀行は、電子決済等代行業再委託者において3のⅰに規定する義務が履行されていない場合又は当社が3のⅱに規定する電子決済等代行業再委託者への指導又は改善を適切に行っていないと客観的かつ合理的な事由により判断した場合、当社と電子決済等代行業再委託者との接続の停止を行うよう求めることがあり、当社もこれに応じて接続の停止を行うことがあります。
    • 当社が3のⅲの求めに応じて電子決済等代行業再委託者との接続の停止を行わない場合には、銀行は、当社とのAPI接続の制限又は停止を求めることがあります。

エンニチ 利用者等向け規約

iBankマーケティング株式会社(以下「当社」といいます。)が運営する地域共創型オンラインストア「エンニチ」(以下「エンニチ」といいます。)に関して、以下のとおり利用規約(以下「本規約」といいます。)を定めます。

第1条 用語の定義

(1)「利用者」とは、エンニチを利用するために当社に登録を申し込み、当社が登録を認めた個人をいいます。

(2)「利用申込者」とは、新たに利用者になろうとする者をいいます。

(3)「購入者」とは、利用者のうち、エンニチを通じて出店者から商品を購入した者をいいます。

(4)「出店者」とは、エンニチを通じて商品を購入者に販売する団体・法人をいいます。

(5)「商品」とは、出店者が購入者に提供する製品、サービス等をいいます。

(6)「商品代金」とは、商品の対価をいいます。

(7)「商品ページ」とは、商品の内容、商品代金、商品の詳細等が記載されたページをいいます。

(8)「出店ページ」とは、出店者の情報や取引の条件等が記載されたページをいいます。

(9)「登録情報」とは、利用者または利用申込者がエンニチの利用にあたって登録した、氏名、住所、メールアドレス等の個人情報を含む自身に関する情報をいいます。

(10)「認証情報」とは、登録情報のうち当社が、利用者のエンニチの利用を認証するために必要な情報で、IDやパスワードを含む情報をいいます。

第2条 規約の適用

  • 本規約は、当社と利用者および購入者(以下、あわせて「利用者等」といいます)とのエンニチの利用に関する条件を定めることを目的とし、当社と利用者等との間のエンニチの利用に関わる一切の関係に適用されます。エンニチをご利用になる際は必ず本規約をお読みになり、本規約にご承諾いただいた上でエンニチをご利用するものとします。
  • 当社は、本規約とは別に、当社のウェブサイトまたは当社から送信するメールにより、エンニチの利用に関する条件を掲載する場合があります。この場合、当該利用条件は本規約の一部を構成するものとし、当該利用条件と本規約の定めが異なる場合、当該利用条件が優先して適用されます。
  • 本規約のいずれかの条項またはその一部が、法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、当該部分を除く本規約は継続して効力を有するものとします。

第3条 利用者登録

  • 利用者は、当社所定の方法でエンニチの利用を申し込むものとし、当社がこれを承諾した時にエンニチの利用契約が成立するものとします。
  • 当社は、以下の場合にエンニチの利用を承諾しないことがあります。承諾しなかった場合の判断の理由については利用者に開示しません。また、利用申込者は判断の結果に対して異議を述べることはできません。
    • 利用申込者が実在しない場合
    • 利用申込者が届け出ている住所、電話、メール等の連絡先に連絡が取れない場合
    • 登録情報に虚偽またはこれに類する不正確な内容の記載が含まれていることが判明した場合
    • 利用申込者が規約違反等により当社またはそのグループ会社が運営するサービスの利用を停止されたことがある場合
    • 当社の業務の遂行上または技術上支障がある場合
    • その他当社が不適当と認めた場合
  • エンニチの利用は、日本国内在住の方に限ります。

第4条 商品の購入

  • 利用者は、当社の定める手続きに従い、出店者の商品を購入することができます。
  • 利用者が商品を購入する際の取引の条件は、商品および出店者によって異なります。利用者は、商品ページおよび出店ページに記載されている条件を自らの責任で確認の上、商品を購入してください。商品購入手続き完了後に完了通知をメールでお知らせします。
  • 第5条 エンニチにおける当社、購入者、出店者間の契約関係

    • エンニチは、当社が利用者に対し商品購入の「場」を提供するモール型のオンラインストアです。利用者の商品の購入申し込み完了後、ご注文履歴のステータスが「支払い確認済み」に変わった時点で、出店者を売主、購入者を買主とする商品の売買契約が成立します。
    • 前項に基づいて売買契約が成立した後においても、不正が疑われる場合、決済ができなかった場合、利用者と連絡がとれなくなった場合その他正当な事由がある場合には、出店者においてキャンセルをすることができるものとします。
    • 当社は、取引の当事者とはならず、これにかかる商品代金の決済も代行しないため、当該取引やこれにかかる商品代金の決済に関する責任は負いません。したがって、出店者との取引やこれにかかる商品代金の決済に関して万一トラブルが生じた場合には、当社は何ら責任を負わず、購入者と出店者や決済代行会社(次条の決済代行会社をいいます)との間で直接解決していただくことになります。

    第6条 決済業務の委託

    • エンニチでは、出店者は、商品代金の決済において、GMOペイメントゲートウェイ株式会社(以下「決済代行会社」といいます)との契約により、決済代行会社の決済代行サービスを利用します。当社は、購入者のクレジットカード情報(クレジットカード番号、有効期限、セキュリティコード等)を決済代行会社に開示・提供します。当社は、「エンニチにおける個人情報の取り扱いについて」(https://www.ennichi-japan.com/policy/ )に従い、購入者から受領したクレジットカード情報を適切に取り扱います。
    • 購入者は、決済代行会社が出店者に代わって商品代金の決済を代行すること、およびかかる決済のために必要な情報を当社が決済代行会社に開示・提供することを了承するものとします。
    • 購入者が商品代金の決済に登録したクレジットカード情報は決済代行会社において保持されます。当社は、これらの情報を保持しません。

    第7条 キャンセル・返品等

    • お申し込みの撤回、売買契約の解除および商品の返品・交換(以下、これらを総称して「返品等」といいます。)については、出店者が別途定める条件に従い、出店者が対応いたします。お客様は、これらの条件を確認の上、商品の購入をお申し込みください。
    • 返品等に関して出店者と連絡が取れない場合、「お問い合わせ」のページから当社へご連絡ください。

    第8条 お問い合わせ

    • お申し込みの撤回、売買契約の解除および商品の返品・交換(以下、これらを総称して「返品等」といいます。)については、出店者が別途定める条件に従い、出店者が対応いたします。お客様は、これらの条件を確認の上、商品の購入をお申し込みください。
    • 前項の問い合わせに関して出店者と連絡が取れない場合、「お問い合わせ」のページから当社へご連絡ください。

    第9条 退会

    • 利用者が、エンニチのご利用を終了する場合は、当社所定の方法により利用者自身で退会の手続きをするものとし、当社が確認したことをもって利用者が退会したものとします。
    • 当社は、利用者がエンニチから退会した場合も、エンニチの利用による利用者への商品代金の請求履歴など、必要のある情報を法令にしたがい保管します。

    第10条 ユーザーサポート

    • エンニチに関するお問い合わせは、エンニチの「お問い合わせ」のページを通じて受け付けます。回答に対して、再度問い合わせを受ける場合も、同様に「お問い合わせ」のページから受け付けます。お電話でのお問い合わせは受け付けておりません。
    • エンニチの認証情報のお問い合わせならびに変更および退会の操作依頼には、法令に基づく場合を除き、対応いたしません。当社は利用者ご自身からパスワードの問い合わせがあってもお答えできません。パスワードをお忘れの場合、「ログイン」ボタンをクリックし、「パスワードを忘れました」をクリックすると、パスワードの再設定画面に遷移します。画面の案内に従って手続きをお進めください。
    • 利用者へのメール送信に際し、メールの未送信、遅延、文字化け、同一メールの複数回送信が発生しても、当社はその責任を負いません。また、利用者が受信したメールを削除・紛失した場合も、当社は当該メールの再送信は行いません。

    第11条 認証情報の管理

    • 利用者は、自己の責任において認証情報を管理するものとします。利用者の認証情報を利用したエンニチの利用やそれに伴う一切の行為は、当該利用や行為が利用者自身によるものであるか否かを問わず、利用者による利用および行為とみなします。
    • 一つの認証情報を利用者と他者により同時に利用した接続、または複数の認証情報を利用して同じ端末から同時に行われた接続等の機能および品質について、当社は保証しません。

    第12条 登録情報

    • 当社は、登録情報を、「エンニチにおける個人情報の取り扱いについて」にしたがって取り扱います。
    • 利用者がエンニチから退会した場合または当社が利用者のエンニチの利用を停止した場合、登録情報を消去します。
    • 利用者は、登録情報に変更が生じた場合には、速やかに当社に所定の方法で登録情報を変更するものとします。
    • 利用者が、前項の変更をするまでの間または前項の変更を怠ったことにより、不利益を被ったとしても、当社はその責任を負いません。

    第13条 禁止事項

    • 利用者は、当社の書面による事前の承諾なしに、本規約上の地位、本規約に基づく権利もしくは義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせ、または担保に供してはならないものとします。
    • 利用者は、エンニチの利用に関して、以下の行為を行わないものとします。
      • 当社もしくは他者の権利を侵害する行為または侵害するおそれのある行為
      • 他者を差別、誹謗中傷する行為または他者の名誉もしくは信用を毀損する行為
      • 第三者になりすましてエンニチを利用する行為
      • 営業活動、営利を目的とした利用またはその準備行為
      • 詐欺等の犯罪に結びつく行為または犯罪行為に関連する行為
      • 当社が承認した場合を除き、他者に対してエンニチを再頒布、貸与または販売する行為
      • 本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手段により他者の個人情報を収集する行為
      • 他者の設備またはエンニチ用設備(当社がエンニチを提供するために用意する通信設備、通信回線、電子計算機、その他の機器およびソフトウェアをいい、以下、本規約において同様です)の利用もしくは運営に支障を与える行為
      • エンニチの不具合や障害を不正な目的で利用し、またはそれを他者へ伝達する行為
      • エンニチの運営を妨害する行為、当社の信用を毀損し、もしくは当社の財産を侵害する行為または他者もしくは当社に不利益を与える行為
      • 法令、本規約もしくは公序良俗に違反する行為
      • その他当社が不適当と判断する行為
    • 利用者は、エンニチならびにエンニチのコンテンツおよびその内容について、その全部または一部を問わず、商業目的で利用(使用、複製、複写、蓄積、再生、販売、再販売その他形態のいかんを問いません)することはできません。

    第14条 反社会的勢力等の排除

    • 利用者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
      • 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
      • 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
      • 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
      • 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
      • 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
    • 利用者は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
      • 暴力的な要求行為
      • 法的な責任を超えた不当な要求行為
      • 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
      • 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
      • その他前各号に準ずる行為

    第15条 当社の知的財産権等

    • エンニチのコンテンツ等の知的財産権等は、当社または出品者を含む正当な権利を有する第三者に帰属します。
    • 利用者は、当社または出品者から事前の書面による承諾を受けた場合を除いては、エンニチもしくはソフトウェアまたはそれらに包含される内容(全部または一部を問わず)を複製、公開、送信、頒布、譲渡、貸与、翻訳、翻案、使用許諾、転載または再利用しないことを了承するものとします。
    • 利用者が前項に違反した場合には、当該違反行為を当社が差し止める権利ならびに当該行為によって利用者が得た利益相当額を当社が請求することができる権利を有することを、利用者はあらかじめ了承するものとします。

    第16条 利用停止

    • 当社は、利用者が以下の各号のいずれかに該当すると判断した場合、利用者への事前の通知または催告を要することなくエンニチの利用を停止し、エンニチから退会させることができるものとします(以下、あわせて「利用停止等の措置」といいます)。
      • 利用者によるエンニチの利用に関し、他者から当社にクレーム・請求等が行われ、かつ当社が必要と認めた場合
      • 電話、FAX、メール等による連絡がとれない場合
      • 利用者宛に発送した郵便物が当社または出品者に返送された場合
      • 支払停止または支払不能となった場合
      • 第13条(禁止事項)に違反した場合、または違反するおそれがあると当社が判断した場合
      • 第14条(反社会的勢力等の排除)各項の確約が事実に反していたことが判明した場合
      • 暴力団員等もしくは第14条(反社会的勢力等の排除)第1項a.~e.のいずれかに該当し、または同条第2項a.~e.のいずれかの行為をした場合
      • 前3号のほか本規約に違反し、当社がかかる違反の是正を催告した後、合理的な期間内に是正されない場合
      • 当社所定の一定期間を超えてエンニチのご利用がない場合
      • その他、当社が、利用停止等の措置が必要と判断した場合
    • 当社による利用者に対する利用停止等の措置に関する質問・苦情は一切受け付けません。
    • 利用停止等の措置がとられた場合、利用者は期限の利益を喪失し、当該時点で発生している当社に対して負担する債務の一切を一括して弁済するものとします。
    • 利用者が第13条(禁止事項)に違反し、または本条第1項各号のいずれかに該当することにより当社が損害を被った場合、当社は被った損害の賠償を当該利用者に対して請求できるものとします。
    • 当社が利用停止等の措置をとったことにより利用者に損害が発生したとしても、当社は責任を負いません。

    第17条 エンニチの変更、中止等

    当社は、利用者に事前の通知をすることなく、エンニチの内容の全部または一部の変更、停止または中止(終了)をすることができるものとします。当該変更、停止または中止(終了)には、システムの保守や、天災などに起因するものも含まれます。

    第18条 免責および損害賠償

    • 商品ページおよび出店ページ上の記載内容、商品、出店者による個人情報の取扱いなど(以下「商品内容等」といいます)につきましては、出店者が直接利用者に対して責任を負うものとします。商品内容等に関する詳細は直接出店者にお問合せください。商品内容等について当社は、内容の真偽、正確性、最新性、有用性、信頼性、適法性、第三者の権利を侵害していないことなどについて、保証しません。
    • 利用者は、エンニチの利用により第三者との間で紛争が生じた場合、利用者自身の責任と費用をもって解決するものとします。
    • 利用者がエンニチの利用にあたって当社に何らかの損害を与えた場合には、当社は、当該利用者に対して損害賠償請求をすることがあります。
    • 当社は、エンニチの提供にあたって当社の責めに帰すべき事由に基づき利用者に損害を与えた場合、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、当社が負う損害賠償の範囲は、当社の行為を直接の原因として利用者が現実に被った通常の損害に限定されるものとします。

    第19条 本規約の変更

    • 当社は、自らが必要と判断した場合、利用者の承諾を得ることなく、随時本規約を追加、変更または削除(以下、本条において「変更」といいます)することができます。利用者は、当社が本規約を変更することおよびエンニチの利用条件等が変更後の本規約によることを了承するものとします。
    • 当社は、前項の変更を行う場合には、変更後の本規約の内容を、エンニチでの掲載またはメールなど、当社が適当と判断する方法によって、事前に利用者に通知します。ただし、当該変更が軽微な変更であり、利用者に著しい不利益を与えるものではないと当社が合理的に判断した場合はこの限りではありません。
    • 本規約の変更後の内容は、当社が別途定める場合を除いて、エンニチ上に掲載された時点またはメールの送信がなされた時点のうちいずれか早い時点から効力を生じるものとします。

    第20条 準拠法と合意管轄

    当社と利用者との間で、本規約に基づくまたはこれに関連する訴訟の必要が生じた場合、福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。また、本規約に関する準拠法は、日本法とします。

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    エンニチ FUNDING 利用者等向け規約

    iBankマーケティング株式会社(以下「当社」といいます。)が運営する購入型クラウドファンディングサービス「エンニチ FUNDING」(以下「本クラウドファンディングサービス」といいます。)に関して、以下のとおり利用規約(以下「本規約」といいます。)を定めます。

    第1条 用語の定義

    (1)「利用者」とは、本クラウドファンディングサービスを利用するために当社に登録を申し込み、当社が登録を認めた個人をいいます。

    (2)「利用申込者」とは、新たに利用者になろうとする者をいいます。

    (3)「購入者」とは、利用者のうち、本クラウドファンディングサービスを通じて出品者から商品を購入した者をいいます。

    (4)「出品者」とは、プロジェクトを策定し、本クラウドファンディングサービスを通じて商品の購入者を募集する団体・法人をいいます。

    (5)「プロジェクト」とは、「出品者」が考案し本クラウドファンディングサービスに掲載する企画をいいます。

    (6)「商品」とは、出品者が、プロジェクトにおいて購入者に提供する製品、サービス、イベント等をいいます。

    (7)「商品代金」とは、商品の対価をいいます。

    (8)「プロジェクトページ」とは、プロジェクトの詳細、募集期間、商品代金、商品の内容等が記載されたプロジェクトの専用ページをいいます。

    (9)「登録情報」とは、利用者または利用申込者が本クラウドファンディングサービスの利用にあたって登録した、氏名、住所、メールアドレス等の個人情報を含む自身に関する情報をいいます。

    (10)「認証情報」とは、登録情報のうち当社が、利用者の本クラウドファンディングサービスの利用を認証するために必要な情報で、IDやパスワードを含む情報をいいます。

    第2条 規約の適用

    • 本規約は、当社と利用申込者、利用者および購入者(以下、あわせて「利用者等」といいます)との本クラウドファンディングサービスの利用に関する条件を定めることを目的とし、当社と利用者等との間の本クラウドファンディングサービスの利用に関わる一切の関係に適用されます。本クラウドファンディングサービスをご利用になる際は必ず本規約をお読みになり、本規約にご承諾いただいた上で本クラウドファンディングサービスをご利用するものとします。
    • 当社は、本規約とは別に、当社のウェブサイトまたは当社から送信するメールにより、本クラウドファンディングサービスの利用に関する条件を掲載する場合があります。この場合、当該利用条件は本規約の一部を構成するものとし、当該利用条件と本規約の定めが異なる場合、当該利用条件が優先して適用されます。
    • 本規約のいずれかの条項またはその一部が、法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、当該部分を除く本規約は継続して効力を有するものとします。

    第3条 利用者登録

    • 利用申込者は、当社所定の方法で本クラウドファンディングサービスの利用を申し込むものとし、当社がこれを承諾した時に本クラウドファンディングサービスの利用契約が成立するものとします。
    • 当社は、以下の場合に本クラウドファンディングサービスの利用を承諾しないことがあります。承諾しなかった場合の判断の理由については利用申込者に開示しません。また、利用申込者は判断の結果に対して異議を述べることはできません。
      • 利用申込者が実在しない場合
      • 利用申込者が届け出ている住所、電話、メール等の連絡先に連絡が取れない場合
      • 登録情報に虚偽またはこれに類する不正確な内容の記載が含まれていることが判明した場合
      • 利用申込者が規約違反等により当社またはそのグループ会社が運営するサービスの利用を停止されたことがある場合
      • 当社の業務の遂行上または技術上支障がある場合
      • その他当社が不適当と認めた場合
    • 本クラウドファンディングサービスの利用は、日本国内在住の方に限ります。
    • 18歳未満の利用申込者は、保護者の同意を得て本クラウドファンディングサービスの申し込みを行うものとします。

    第4条 プロジェクトの種類と内容

    プロジェクトには、目標金額の達成を商品の提供の条件とする「目標達成型」と、これを条件としない「実行確約型」の2種類があります。それぞれの内容は「プロジェクトの種類」をご確認ください。

    第5条 商品の購入

    • 利用者は、本クラウドファンディングサービスのプロジェクトページより商品を購入することができます。購入には、認証情報を利用して本クラウドファンディングサービスにログインする必要があります。
    • 商品購入に関する条件はプロジェクトページに記載されます。プロジェクトページをよく読み、商品を購入してください。商品購入手続き完了後およびお支払い手続き完了後に完了通知をメールでお知らせします。
    • プロジェクトが目標達成型(オールオアナッシング型)でプロジェクト成立前に商品の購入手続きを行った場合、プロジェクトが成立した時点で商品代金の決済が行われ、商品の購入が完了します。また、プロジェクトが目標達成型(オールオアナッシング型)でプロジェクト成立後に商品の購入手続きを行った場合およびプロジェクトが実行確約型(ダイレクトチャレンジ型)の場合は、商品の購入手続きが完了した時点で商品代金の決済が行われ、商品の購入が完了します。
    • プロジェクトページ記載の商品代金は消費税および送料等を含んだ金額です。商品の受け取りに際し、プロジェクトページ記載の商品代金の他に発生する費用はありません。
    • 購入者は、当社に対する商品代金の支払いを完了することにより、出品者に対して商品代金を支払ったことになります。
    • 購入者による商品代金の支払いが完了しなかった場合、当社は、出品者に代わり商品の売買契約を解除できるものとします。

    第6条 本クラウドファンディングサービスにおける当社、購入者、出品者間の契約関係

    • 本クラウドファンディングサービスは、当社が利用者に対し商品購入の「場」を提供する、購入型クラウドファンディングサービスです。商品の購入により、出品者を売主、購入者を買主とする商品の売買契約が成立します。ただし、次条に定める「目標達成型」プロジェクトの場合は、プロジェクトの成立が当該売買契約の効力発生要件となります。
    • 当社は、出品者のために購入者から商品代金を収受しますが、売買契約の当事者になるものではありません。
    • 商品の完成、引渡し、品質、返金その他出品者と購入者の間の売買契約に関してトラブル等が発生した場合、出品者が直接責任を負うものとし、当社は責任を負いません。

    第7条 決済業務の委託

    • 当社は、商品代金の決済業務を、本クラウドファンディングサービスの基盤システムを提供する株式会社Relic(以下「Relic」といいます)に委託します。Relicは、GMOペイメントゲートウェイ株式会社(以下「決済代行会社」といいます)の決済代行サービスを利用します。当社は、購入者のクレジットカード情報(クレジットカード番号、有効期限、セキュリティコード等)を決済代行会社に開示・提供します。当社は、「エンニチ FUNDINGにおける個人情報の取り扱いについて」(https://www.ennichi-funding.com/policy )に従い、購入者から受領したクレジットカード情報を適切に取り扱います。
    • 購入者は、決済代行会社が商品代金の決済を代行すること、およびかかる決済のために必要な情報を当社が決済代行会社に開示・提供することを了承するものとします。
    • 購入者が商品代金の決済に登録したクレジットカード情報は決済代行会社において保持されます。当社およびRelicは、これらの情報を保持しません。クレジットカード情報の確認・変更画面上に表示されるクレジットカード情報は、決済代行会社のシステムから表示されているものです。

    第8条 商品購入のキャンセル

    購入者は、商品の購入後、次の条件をすべて満たす場合にかぎり、商品の購入をキャンセルすることができます。キャンセルを行う場合には、お問い合わせフォームからご連絡ください。

    • キャンセル対象のプロジェクトが目標達成型であること
    • キャンセル時にプロジェクトが未成立であること
    • キャンセル時にプロジェクトの募集期間の「残り時間」が8日以上あること

    ※プロジェクトの「残り時間」はプロジェクトページよりご確認ください。

    第9条 商品の受領

    商品の提供までにかかる期間は、プロジェクトページに記載します。プロジェクトページをご確認ください。

    第10条 退会

    • 利用者が、本クラウドファンディングサービスのご利用を終了する場合は、当社所定の方法により利用者自身で退会の手続きをするものとし、当社が確認したことをもって利用者が退会したものとします。
    • 当社は、利用者が本クラウドファンディングサービスから退会した場合も、本クラウドファンディングサービスの利用による利用者への商品代金の請求履歴など、必要のある情報を法令にしたがい保管します。

    第11条 ユーザーサポート

    • 本クラウドファンディングサービスに関するお問い合わせは、本クラウドファンディングサービスの「お問い合わせ」のページを通じて受け付けます。回答に対して、再度問い合わせを受ける場合も、同様に「お問い合わせ」のページから受け付けます。お電話でのお問い合わせは受け付けておりません。
    • 本クラウドファンディングサービス認証情報のお問い合わせならびに変更および退会の操作依頼には、法令に基づく場合を除き、対応いたしません。当社はパスワードを暗号化して管理しているため、利用者ご自身からパスワードの問い合わせがあってもお答えできません。パスワードをお忘れの場合、「ログイン」ボタンをクリックし、下にある「パスワードをお忘れの方」をクリックすると「パスワード再登録画面」に遷移します。画面の案内に従って手続きをお進めください。
    • 利用者へのメール送信に際し、メールの未送信、遅延、文字化け、同一メールの複数回送信が発生しても、当社はその責任を負いません。また、利用者が受信したメールを削除・紛失した場合も、当社は当該メールの再送信は行いません。

    第12条 認証情報の管理

    • 利用者は、自己の責任において認証情報を管理するものとします。利用者の認証情報を利用した本クラウドファンディングサービスの利用やそれに伴う一切の行為は、当該利用や行為が利用者自身によるものであるか否かを問わず、利用者による利用および行為とみなします。
    • 一つの認証情報を利用者と他者により同時に利用した接続、または複数の認証情報を利用して同じ端末から同時に行われた接続等の機能および品質について、当社は保証しません。

    第13条 登録情報

    当社は、登録情報を、「エンニチ FUNDINGにおける個人情報の取り扱いについて」にしたがって取り扱います。

    • 利用者が本クラウドファンディングサービスから退会した場合または当社が利用者の本クラウドファンディングサービスの利用を停止した場合、登録情報を消去します。
    • 利用者は、登録情報に変更が生じた場合には、速やかに当社に所定の方法で変更の届出をするものとします。ただし、手続きの関係上、変更の手続きをされてから、当該変更が有効になるまで日数を要することがあります。
    • 利用者が、前項の届出をするまでの間または前項の届出を怠ったことにより、不利益を被ったとしても、当社はその責任を負いません。

    第14条 禁止事項

    • 利用者は、当社の書面による事前の承諾なしに、本規約上の地位、本規約に基づく権利もしくは義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせ、または担保に供してはならないものとします。
    • 利用者は、本クラウドファンディングサービスの利用に関して、以下の行為を行わないものとします。
      • 当社もしくは他者の権利を侵害する行為または侵害するおそれのある行為
      • 他者を差別、誹謗中傷する行為または他者の名誉もしくは信用を毀損する行為
      • 第三者になりすまして本クラウドファンディングサービスを利用する行為
      • 営業活動、営利を目的とした利用またはその準備行為
      • 詐欺等の犯罪に結びつく行為または犯罪行為に関連する行為
      • 当社が承認した場合を除き、他者に対して本クラウドファンディングサービスを再頒布、貸与または販売する行為
      • 本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手段により他者の個人情報を収集する行為
      • 他者の設備または本クラウドファンディングサービス用設備(当社が本クラウドファンディングサービスを提供するために用意する通信設備、通信回線、電子計算機、その他の機器およびソフトウェアをいい、以下、本規約において同様です)の利用もしくは運営に支障を与える行為
      • 本クラウドファンディングサービスの不具合や障害を不正な目的で利用し、またはそれを他者へ伝達する行為
      • 本クラウドファンディングサービスの運営を妨害する行為、当社の信用を毀損し、もしくは当社の財産を侵害する行為または他者もしくは当社に不利益を与える行為
      • 法令、本規約もしくは公序良俗に違反する行為
      • その他当社が不適当と判断する行為
    • 利用者は、本クラウドファンディングサービスならびに本クラウドファンディングサービスのコンテンツおよびその内容について、その全部または一部を問わず、商業目的で利用(使用、複製、複写、蓄積、再生、販売、再販売その他形態のいかんを問いません)することはできません。

    第15条 反社会的勢力等の排除

    • 利用者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
      • 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
      • 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
      • 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
      • 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
      • 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
    • 利用者は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
      • 暴力的な要求行為
      • 法的な責任を超えた不当な要求行為
      • 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
      • 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
      • その他前各号に準ずる行為

    第16条 当社の知的財産権等

    • 本クラウドファンディングサービスのコンテンツ等の知的財産権等は、当社または出品者を含む正当な権利を有する第三者に帰属します。
    • 利用者は、当社または出品者から事前の書面による承諾を受けた場合を除いては、本クラウドファンディングサービスもしくはソフトウェアまたはそれらに包含される内容(全部または一部を問わず)を複製、公開、送信、頒布、譲渡、貸与、翻訳、翻案、使用許諾、転載または再利用しないことを了承するものとします。
    • 利用者が前項に違反した場合には、当該違反行為を当社が差し止める権利ならびに当該行為によって利用者が得た利益相当額を当社が請求することができる権利を有することを、利用者はあらかじめ了承するものとします。

    第17条 利用停止

    • 当社は、利用者が以下の各号のいずれかに該当すると判断した場合、利用者への事前の通知または催告を要することなく本クラウドファンディングサービスの利用を停止し、本クラウドファンディングサービスから退会させることができるものとします(以下、あわせて「利用停止等の措置」といいます)。
      • 利用者による本クラウドファンディングサービスの利用に関し、他者から当社にクレーム・請求等が行われ、かつ当社が必要と認めた場合
      • 電話、FAX、メール等による連絡がとれない場合
      • 利用者宛に発送した郵便物が当社または出品者に返送された場合
      • 支払停止または支払不能となった場合
      • 第14条(禁止事項)に違反した場合、または違反するおそれがあると当社が判断した場合
      • 第15条(反社会的勢力等の排除)各項の確約が事実に反していたことが判明した場合
      • 暴力団員等もしくは第15条(反社会的勢力等の排除)第1項a.~e.のいずれかに該当し、または同条第2項a.~e.のいずれかの行為をした場合
      • 前3号のほか本規約に違反し、当社がかかる違反の是正を催告した後、合理的な期間内に是正されない場合
      • 本クラウドファンディングサービスの利用が一定期間ない場合
      • その他、当社が、利用停止等の措置が必要と判断した場合
    • 当社による利用者に対する利用停止等の措置に関する質問・苦情は一切受け付けません。
    • 利用停止等の措置がとられた場合、利用者は期限の利益を喪失し、当該時点で発生している当社に対して負担する債務の一切を一括して弁済するものとします。
    • 利用者が第14条(禁止事項)に違反し、または本条第1項各号のいずれかに該当することにより当社が損害を被った場合、当社は被った損害の賠償を当該利用者に対して請求できるものとします。
    • 当社が利用停止等の措置をとったことにより利用者に損害が発生したとしても、当社は責任を負いません。

    第18条 本クラウドファンディングサービスの変更、中止等

    当社は、利用者に事前の通知をすることなく、本クラウドファンディングサービスの内容の全部または一部の変更、停止または中止(終了)をすることができるものとします。当該変更、停止または中止(終了)には、システムの保守や、天災などに起因するものも含まれます。

    第19条 免責および損害賠償

    • プロジェクト内容、プロジェクトページ上の記載内容、商品、出品者による個人情報の取扱いなど(以下「プロジェクト内容等」といいます)につきましては、出品者が直接利用者に対して責任を負うものとします。プロジェクト内容等に関する詳細は直接出品者にお問合せください。プロジェクト内容等について当社は、内容の真偽、正確性、最新性、有用性、信頼性、適法性、第三者の権利を侵害していないことなどについて、保証しません。
    • 利用者は、本クラウドファンディングサービスの利用により第三者との間で紛争が生じた場合、利用者自身の責任と費用をもって解決するものとします。
    • 利用者が本クラウドファンディングサービスの利用にあたって当社に何らかの損害を与えた場合には、当社は、当該利用者に対して損害賠償請求をすることがあります。
    • 当社は、本クラウドファンディングサービスの提供にあたって当社の責めに帰すべき事由に基づき利用者に損害を与えた場合、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、当社が負う損害賠償の範囲は、当社の行為を直接の原因として利用者が現実に被った通常の損害に限定されるものとします。

    第20条 本規約の変更

    • 当社は、自らが必要と判断した場合、利用者の承諾を得ることなく、随時本規約を追加、変更または削除(以下、本条において「変更」といいます)することができます。利用者は、当社が本規約を変更することおよび本クラウドファンディングサービスの利用条件等が変更後の本規約によることを了承するものとします。
    • 当社は、前項の変更を行う場合には、変更後の本規約の内容を、本クラウドファンディングサービス上での掲載またはメールなど、当社が適当と判断する方法によって、事前に利用者に通知します。ただし、当該変更が軽微な変更であり、利用者に著しい不利益を与えるものではないと当社が合理的に判断した場合はこの限りではありません。
    • 本規約の変更後の内容は、当社が別途定める場合を除いて、本クラウドファンディングサービス上に掲載された時点またはメールの送信がなされた時点のうちいずれか早い時点から効力を生じるものとします。

    第21条 準拠法と合意管轄

    当社と利用者との間で、本規約に基づくまたはこれに関連する訴訟の必要が生じた場合、福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。また、本規約に関する準拠法は、日本法とします。

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    ライフプランプラス 利用者等向け規約

    「ライフプランプラス」(以下「本サービス」といいます。)は、iBankマーケティング株式会社(以下「当社」といいます。)が定めるこの利用規約(これに関連する規約・通知等を含み、以下「本規約」といいます。)に従い提供されます。利用者は、本規約に従って、本サービスをご利用いただきます。

    第1条 用語の定義

    本規約において使用する主な用語について、次の各号のとおり定義します。

    (1)「利用者」とは、本サービスを利用する者をいいます。

    (2)「利用希望者」とは、本サービスの利用を希望する者をいいます。

    (3)「個人情報」とは、「個人情報の保護に関する法律」第2条の定義に該当する情報をいいます。

    (4)「その他利用者に関する情報」とは、利用者のアクセス履歴、サービスの利用履歴、IPアドレスなど本サービスの利用状況や通信に関する情報をいいます。

    (5)「コンテンツ」とは、文章、画像、映像、プログラム、データ等の情報をいいますが、これらに限りません。

    (6)「無料相談」とは、利用者が本サービスを経由して提携金融機関の資産形成や家計に関する知見を有する者(以下「ファイナンシャルプランナー等」)に無料にて予約及び利用できる相談をいいます。

    第2条 本規約の適用

    本規約は、本サイト及び本サービスの利用に関し、当社及び利用者に対して適用されます。本サイトからリンクされた他のサイトについては、当該他のサイトの利用規約等に同意のうえ、当該規約に従ってご利用ください。

    第3条 本サービスの利用条件

    本サービスの利用希望者は、自らの意思及び責任を持って、本規約等の内容に同意した上で、本サービスを利用するものとします。

    第4条 本サービスの内容・変更、追加、中断、制限及び終了等

    • 本サービスの内容は以下のとおりとします。但し、当社は、当社の裁量により、利用者に事前の通知をすることなく、本サービスの全部又は一部を変更又は追加することができるものとします。   
      • 提携金融機関の家計相談及びファイナンシャルプランナー等に関する情報等を提供するサービス
      • 利用者に対して、提携金融機関の無料相談の予約方法等を案内するサービス
      • その他前各号に付随するサービス
    • 当社は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた時は、事前の通知や承諾なく、本サービスの全部又は一部を一時的に中断又は制限することがあります。   
      • 過度のアクセスの集中、不正アクセス、ウィルスの侵入、コンピュータネットワーク障害等により、当社が本サービスを提供した場合に利用者、当社又は第三者に不利益が生じるおそれがあると判断した場合
      • 天災地変、暴動、テロ行為、その他当社の責めに帰さない事由が生じた場合
      • 本サービス提供に関連する設備等の点検、保守又は修理を行う場合
      • 行政や裁判所による勧告、命令、強制処分等に従う場合
      • その他当社が運用上又は技術上本サービスの中断が必要と判断した場合
    • 当社は、本サービスの変更、追加、中断、制限、終了等による利用者、利用希望者又は第三者の損害について、損害賠償、原状回復その他一切の責任を負担しないものとします。

    第5条 個人情報その他の利用者に関する情報の取扱い

    当社は、本サービスを通じて個人情報やその他の利用者に関する情報を取得した場合、当社が別途定めるプライバシーポリシー(http://www.ibank.co.jp/rules/privacypolicy.html)に従って適切に取り扱います。

    第6条 禁止事項

    • 利用者は、本サービスの利用に際して、次の各号の事由の何れかに該当する又はそのおそれのある行為を行ってはなりません。
      • 法令に違反し又は当社若しくは第三者の権利を侵害する行為。以下の行為を含むがこれに限られません。
        • 風説(合理的な根拠のない情報等)の流布、公表前の内容(インサイダー情報)の投稿等、金融商品取引法その他関連法令に違反する行為。
        • 公職選挙法に違反・抵触する行為(選挙の事前運動、選挙運動等)。
        • 他の利用者の個人情報を収集・蓄積する行為。
        • 法人・個人に対する誹謗中傷又は嫌がらせ行為。
        • 他の事業者に対する業務妨害行為。
        • 法人・個人に対する挑発・脅迫行為(自己又は関係者が反社会的勢力等である旨を伝える行為を含みます。)。
        • 個人の肖像権、人格権、名誉権、プライバシー権その他の権利を侵害する行為。
      • 当社又は第三者の知的財産権(特許権、著作権、商標権、パブリシティ権等を含むがこれに限られません。以下同じ。)を侵害する行為。以下の行為を含むがこれに限られません。
        • 本サイトに関するプログラム(オブジェクトコード、ソースコードであるかを問いません。以下同じ。)の全部又は一部を複製、修正、変更、改変若しくは翻案し、又はこれを第三者に開示する行為、本サイトに関するプログラムをリバースエンジニアリングする行為。
        • 当社及びコンテンツパートナーの許諾を得ずにコンテンツの翻訳、編集若しくは改変等を行い、又は第三者に使用させ若しくは公開する行為、著作権法に定める私的使用の範囲を超えてコンテンツを複製する行為。
        • 本サイトの未登録商標の出願、本サービスに関わる発明その他の知的財産に関し特許権、実用新案権、意匠権、商標権の出願、又は著作権に関する登録を申請する行為。
        • 本サイトに当社又は第三者の著作物(雑誌、フリーペーパー、新聞、書籍、歌詞、他サイトの記事等)を掲載する行為。
        • 第三者に対し、本サイトの使用を再許諾する行為。
      • 本サイト、本サービスの正常・円滑な提供・運営を妨害又は阻害する行為。以下の行為を含むがこれに限られません。
        • 本サイトにおける、虚偽、無意味又は意味不明の内容の投稿、テスト投稿、伏せ字、暗号文若しくはそれと認識される内容の投稿、又は複数行にわたる顔文字、絵文字若しくは無意味な改行等を含む投稿、その他これに類する投稿を行う行為。
        • 本サイトにおいて、過剰リロード及びシステム的アクセス行為等によりPV(ページビュー)を増やす行為。
        • 本サイトの提供・運営に用いられるネットワーク・システムを妨害する行為。
        • コンピュータウィルス等有害なプログラムを使用若しくは提供する行為。
      • 本サービスが予定している利用目的と異なる目的で本サイト、本サービスを利用する行為。以下の行為を含むがこれに限られません。
        • 宣伝・広告活動等の営利目的の行為。
        • 求人・求職情報等の掲載。
        • 物品販売・交換又はその申出。
        • 値引き、紹介、紹介の依頼又は寄付金を集う行為。
        • アフィリエイトの外部リンクを掲載し又はメッセージを送信する行為。
        • 行方不明者、動物又は物品等の捜索その他の調査活動。
        • 宗教・政治・思想等の活動又はそれらを行う団体への勧誘。
        • 異性との出会いや交際を目的とする行為への誘導。
        • 署名集め、ねずみ講、マルチ商法又は連鎖販売取引等の勧誘。
        • チェーンメールの送信。
      • 公の秩序又は善良の風俗に反し、又は他人に著しく不快感を与える行為。以下の行為を含むがこれに限られません。
        • 過度に暴力的な表現、露骨な性的表現、グロテスクな内容、風俗・ギャンブル等に関係する内容等を含む投稿、これらに関するコミュニティの作成又はこれらに関するサイトへの外部リンクを張る等の行為。
        • 人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地等に関する差別につながる表現を含む投稿。
        • 犯罪予告、自殺志願又は自殺予告等を含む投稿。
        • 犯罪、自殺・自傷、薬物乱用又は法令違反等を誘発、援助又は助長する内容を含む投稿。
      • 利用者から利用者への警告行為。
      • 第7条(反社会的勢力等の排除)に定義する暴力団員等若しくは同条第1項各号の者または自ら又は第三者を利用して第2項各号の一にでも該当する行為を行う者への利益供与その他の協力行為。
      • 前号までに該当する行為を誘発、援助又は助長する行為。
      • その他、上記に類する行為。
    • 当社は、本サービス利用において禁止される行為を、本契約上、追加で規定する場合があります。かかる場合、当社は、本サイト上に追加の禁止事項を掲示します。利用者は適宜本サイトを確認の上、追加の禁止事項も遵守しなければなりません。

    第7条 反社会的勢力等の排除

    • 利用者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。   
      • 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
      • 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
      • 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
      • 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
      • 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
    • 利用者は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。   
      • 暴力的な要求行為
      • 法的な責任を超えた不当な要求行為
      • 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
      • 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
      • その他前各号に準ずる行為

    第8条 連絡・通知

    • 本サービスに関する利用者から当社に対する問い合わせ等の連絡又は通知は、当社が別途指定する方法により行っていただきます。但し、問い合わせ内容によっては回答できない場合があります。また、内容に応じて提携金融機関へ内容を連携する場合があります。
    • 本規約の変更に関する通知その他の本サービスに関する当社から利用者に対する連絡又は通知は、本サイト内の場所への掲示等、当社が適当と判断する方法で行うものとします。

    第9条 コンテンツの取扱いについて

    • 当社は、法令又は本規約の遵守状況等を確認する必要がある場合、コンテンツの内容を確認することができます。ただし、当社はかかる確認を行う義務を負うものではありません。
    • 当社は、利用者がコンテンツ等に関し法令若しくは本規約に違反し又は違反するおそれのあると当社が認めた場合、その他業務上の必要性がある場合には、あらかじめ利用者に通知することなく、当社の管理するサーバからコンテンツを削除する等の方法により、コンテンツを利用できないようにすることができます。

    第10条 著作権、商標権その他の知的財産権

    • 本サービスにおいて、当社が利用者に提供するコンテンツに関する著作権その他一切の知的財産権は当社又は当社に権利の使用を許諾したコンテンツパートナーに帰属します。利用者がコンテンツパートナーの知的財産権を侵害し又はこれに起因してコンテンツパートナーとの間で訴訟その他の紛争を生じた場合、利用者は、自己の費用と責任において問題を解決するものとし、当社に迷惑や損害を与えてはなりません。
    • 本サイトには商標、ロゴ及びサービスマーク等(以下、総称して「商標等」といいます。)が表示される場合がありますが、当社は、本規約により利用者その他の第三者に対し何ら当該商標等に係る権利を譲渡し、又は当該商標等の使用を許諾するものではありません。

    第11条 免責事項

    前条までに規定する場合の他、本条に定める場合、当社は免責されるものとします。

    • 本サービスが利用者に提供する情報等に関する免責事項   
      • 当社は、利用者が本サービスの利用により取得するコンテンツ等の正確性、完全性、確実性、信頼性、有用性等についていかなる保証もせず、また一切の責任を負いません。
      • 本サイト上の情報には将来的な業績や出来事に関する予想が含まれている可能性がありますが、それらの記述は予想であり、当社はその内容の正確性、完全性、確実性、信頼性、有用性等についていかなる保証もせず、また一切の責任を負いません。また、当社は、本サイト上のいかなる情報をも、更新又は訂正する義務を負いません。
      • 当社は、利用者が本サービスの利用に伴い提携金融機関の無料相談等によって取得した情報に関する問い合わせについては、対応する義務はないものとし、かかる情報の内容の正確性、完全性、確実性、信頼性、有用性等についていかなる保証もせず、また一切の責任を負いません。
      • 当社は、本サイト掲載された店舗・会場・施設等の所在地にかかる地図情報の正確性、完全性、確実性、信頼性、有用性等についていかなる保証せず、一切の責任を負いません。
    • サービスの利用環境等に関する免責事項   
      • 当社は、当社が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、携帯端末その他の機器、通信回線又はコンピュータ等の障害により本サービスの提供に遅延・不能が生じた場合でも、それによって生じた損害について一切の責任を負いません。
      • 当社は、当社が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信経路において盗聴等がなされたこと等により利用者の個人情報その他の利用者から提供を受けた情報が流出した場合でも、それによって生じた損害について一切の責任を負いません。
      • 当社は、本サービスにおけるいかなるデータ、情報がウイルスその他の要因により消去・変更されないことについていかなる保証もせず、また一切の責任を負いません。利用者は、かかるデータ、情報を自己の責任において適宜保存するものとします。
      • 当社は、地震、落雷、火災、風水害、停電その他の自然災害等の不可抗力又は裁判所等の公的機関の措置により本サービスの提供が困難となった場合でも、それによって生じた損害について一切の責任を負いません。
    • 知的財産権等に関する免責事項
      当社は、本サービスの提供、本サイトが第三者の有する知的財産権その他の権利(日本国内・国外を問いません。)を侵害していないことについていかなる保証もせず、また一切の責任を負いません。
    • 利用者間、又は利用者及び第三者間の紛争等に関する免責事項   
      • 当社は、原則として、利用者間の通信や活動に関与しません。万一利用者間で紛争や問題が生じた場合であっても、それは当該利用者間で解決するものとし、当社はその責任を負いません。
      • 利用者以外の第三者と利用者との間で紛争が起こった場合には、紛争の当事者である利用者は自己の責任でこれを解決するものとし、当社はこれに一切関与しません。また、当該第三者が損害を被った場合には、当該利用者がこれを賠償するものとし、当社及びコンテンツパートナーは一切の責任を負いません。
    • その他の免責事項
      その他、利用者が当社の責めによらない事由又は利用者若しくは第三者の責めに帰すべき事由(利用者が本規約に違反する場合を含みますがこれに限られません。)により本サービスの提供を受けられなかった場合でも、当社は一切の責任を負いません。

    第12条 損害賠償の免除及び制限

    • 当社は、本サービス利用により利用者又は第三者に生じた一切の損害につき、その賠償義務を負いません。当社は、利用者その他の第三者に発生した機会逸失、業務の中断その他いかなる損害(間接損害や逸失利益を含みます)に対して、損害の可能性を事前に通知されていたとしても、一切の責任を負いません。
    • 前項又は本規約の他の規定が消費者契約法その他の法令により無効と判断される場合であっても、当社は、当社の過失(重過失は除きます。)による債務不履行又は不法行為により利用者に生じた損害のうち特別な事情から生じた損害(当社又は利用者が損害発生につき予見し、又は予見し得た場合を含みます。)、間接損害、付随的損害、将来の損害及び逸失利益に係る損害について一切の責任を負いません。

    第13条 本規約の変更

    • 当社は、当社が必要と判断した場合、本サイト上への掲載による公表その他相応の方法で周知することにより本規約の変更(条項の追加、削除を含みます。以下本条において同じ。)を行うことができるものとします。また、利用者が、本規約の変更後も本サービスの利用を継続した場合は、利用者は、これらの変更に同意をしたものとみなします。本サービスをご利用の際には、最新の本規約をご参照ください。
    • 前項の変更は、公表などの際に定める適用開始日から適用されるものとします。

    第14条 本規約の有効性

    本規約の規定の一部が法令又は条例に基づいて無効又は執行不能と判断される場合であっても、本規約のその他の規定は有効及び執行可能とします。また、本規約の規定の一部がある利用者との関係で無効又は執行不能とされ、又は取り消された場合でも、本規約はその他の利用者との関係では有効及び執行可能とします。

    第15条 権利義務の譲渡禁止

    利用者は、利用者としての地位及び当該地位に基づく権利義務を、当社があらかじめ同意した場合を除き、第三者に譲渡し又は担保に供してはならないものとします。

    第16条 準拠法及び管轄

    本規約の準拠法は日本法とし、本規約、本サイトおよび本サービスに関する一切の紛争は、福岡地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とします

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